2018-04-13 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
今治市の文書規程に基づき市が責任を持って作成、保存しているものであり、国としてコメントする立場にはないということであります。 その上で申し上げれば、今治市からは、書換えは行っておらず、市の文書規程に基づき、適正に二種類の文書を作成し、適正に保存していると聞いております。
今治市の文書規程に基づき市が責任を持って作成、保存しているものであり、国としてコメントする立場にはないということであります。 その上で申し上げれば、今治市からは、書換えは行っておらず、市の文書規程に基づき、適正に二種類の文書を作成し、適正に保存していると聞いております。
○風間直樹君 じゃ、佐川さんはワードを日頃使われていらっしゃって、財務省のこの文書規程に基づいて、御自身が作られた文書あるいは閲覧された文書で、これはもう規程上の保管期限過ぎているからPC上のごみ箱にクリックして捨てようということは当然されるわけですよね。 私が今お尋ねしているのは、この財務省規程に定められた一年を超える文書についてなんです。一年未満の文書はいいです、お答えにならなくて。
○参考人(上西郁夫君) これはケース・バイ・ケースでございまして、文書規程上は重要な判断に至ったことを証明するためのものについては記録をきちっと残すということでございまして、それ以外はケース・バイ・ケースで担当者の判断ということでございます。
これは文書規程があるんですか。どういう場合だったら一般会計、どういう場合だったら特別会計と文書規程があって、管理者がちゃんといるのかいないのか、この点に関して短く答弁を期待しています。
だから、私はこれから一つの問題として法務省の文書規程の問題も申し上げようと思っているけれども、これはまたこの問題として、大臣、みんな御存じですか、大臣、御存じですかといって、それは先生方質問されるけれども、私の場合は役人をやっていたからわかるんだけれども、大臣に上がるのは限られているんだ。
法務省の文書規程とか国家行政組織法なんかで一般的に法務大臣の権限を事務次官や局長に委任するなんて、一般規定でこの大事な情願権という実質権を、実体権を封殺することはできない、当たり前じゃないですか。(発言する者あり)
しかし、今度の文書規程になると、形式的に当てはめると何か十年になってしまうと、こういうことでもございます。
文書の管理につきましては、おっしゃった「開かれた外務省のための十の改革」の中に取り上げさせていただきまして、基本的にどういうことを、文書規程を見直して、どういうことを秘ということで扱うのか、それで、そうした場合のその文書の扱いはどうあるべきなのかということについて、やはりきちんとルールを見直すという必要がありますし、そのルールを守らなかった場合にはそれなりの対応が必要だと思っております。
ところで、外務省の文書規程は既にお読み——まだ読んでおられない、これは精査されていないんだろうと思いますが、外務省の文書規程を読みますと、現在でも、意思決定に際しての文書は作成しなきゃならないということになっている。もちろん、これは政治家が言ってきただけではないです、いろいろなことについての要素があった場合に、文書をつくらなきゃならない。
それは、なぜそういうことを言っているかといいますと、もう一つ農水省の文書規程を見ると非常にいいかげんでして、農水省の場合には、主管の課長またはその上司が決裁を要すると認めたもの、要するにこの人たちがもう決裁は要らないということになっちゃえばこの人たちが勝手にやれちゃうようなシステムになっているんですよ。
この文書規程というのは各省でばらばらになっておりますね。こういう現状を考えますと、文書管理がきちんと整っていなければ、特にその資料が存在するのか不存在なのかという点で大変大きな問題になろうと私は思います。 したがって、行政機関で統一的な文書管理のシステムを情報公開法とあわせてきちんと整備すべきではないか、このように考えますが、いかがでございましょう。 〔主査退席、志賀主査代理着席〕
和歌山の県文書規程の中には、三年間ちゃんと保存しなさいとまで書いてある。それで、和歌山県の職員の出張に当たっては復命書を出さなければならないことにちゃんとなっているのだから、書類を見たら全部明らかになりますよ、和歌山県の方は。 それから、接待を受けた側の運輸省の方で内容がわからないでは済まぬだろうと私は思うのです。そんな昔の話ではないですよ、これ。そうでしょう、二年前の話なんだから。
これを実効あらしめるためには、各省庁がばらばらに文書規程を持っている現在ではなかなかうまくいかないことは明らかなわけですね。
○糸久八重子君 そういう文書規程等につきましてはやはり総務庁が速やかに集めまして、各省庁の了承を得て公表すべきであると思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 次に、国際障害者年、一九八一年だったわけですけれども、それ以来厚生行政はノーマライゼーションを理念の一つに掲げてきておるわけです。
○細見参考人 一次から七次までのものは、文書規程に従って現在はもうございません。
○土井委員 文書規程の何条にどう書いてございますか。その部分でございます。
○土井委員 文書規程のどこにどういうふうに書いてございますか。
横浜市などで昭和三十九年から現在までに、既に二万本以上のマイクロ化が進められておりますが、これは主に文書規程によりまして十年以上のものをマイクロフィルムに保存をするということになっておりますので、どちらかというと保存本位のマイクロフィルムの仕組みだったわけですが、昨年から公害対策事務局、公害関係のセクションが条例に基づく公害の固定発生源情報、これは申請書の形で出てくるわけですが、公害の発生源が施設を
しかし、そうは言ってもやはり原本を写すという過程が存在する以上、例えば文書規程をきちっとつくっておくとか、あるいはそのマイクロフィルムの作成の基準をきちっと決めて、その基準どおりいいフィルムをつくる、つまり、原本との同一性を立証できるようなそういう仕組みをつくっておく、こういうことが必要なのではないだろうか、こういうふうに思います。
文部省の中ではそういうような文書規程等に基づいてやっている。そういうことをできる権限というのは、行政組織法上、政府も決めているんです。私は秘密があっていいと言いません、行政機開会議公開法の方がいいと思いますから。しかし、一応法的根拠はあるんです。そして、そういう法的根拠に基づいて昭和四十年の「事務次官等会議申合わせ」で、「秘密文書は、原則として次の種類に区分すること。」として、極秘、秘。
そういう意味で、もう一回そういう文書規程なり、あるいは責任の範囲なりを内部で一回よく検討していただいて、二度とそういう故障があってもすぐ報告ができて対処とれると、こういう形にぜひ持っていっていただきたいと思います。