1979-05-31 第87回国会 参議院 内閣委員会 第13号
先ほど来公務員における拘束の問題が御議論があったわけでございますが、その問題もこの法案がない現在ただいまにおいても、公務においては、公務の処理の仕方というものは大体の役所は、きのうも例がありましたが、たとえば総理府で言えば総務長官の、大臣の訓令という形で事務規則と申しますか、文書管理規則という名前のものがあるわけでございますし、そういうような式に各省とも大体はできておるわけで、そのような指示のもとに
先ほど来公務員における拘束の問題が御議論があったわけでございますが、その問題もこの法案がない現在ただいまにおいても、公務においては、公務の処理の仕方というものは大体の役所は、きのうも例がありましたが、たとえば総理府で言えば総務長官の、大臣の訓令という形で事務規則と申しますか、文書管理規則という名前のものがあるわけでございますし、そういうような式に各省とも大体はできておるわけで、そのような指示のもとに
○橋本敦君 したがって、あなたは斜めにそらした答弁をされるが、私の質問意図がおわかりだからそらされるんですけれども、この元号法案ができたことによって、いまでも規則制定で、文書管理規則その他で各省庁が元号使用をやれるという、そういう法解釈ですから、元号法案が通ればなおさら一層そういうことが将来やられてももちろん違法ではないし、運用上行き過ぎではないし、むしろやられるそのことに重要な法的根拠を、また合理的理由
これは訓令で規則によって定められる、たとえば総理府本府文書管理規則という膨大な規則がございます。この規則の制定権はこれは当然総理府長官にあるわけですが、この文書管理規則で元号を総理府所管の公文書には使用することという規則を制定することは、これは規則制定権の範囲として可能でしょうね、どうですか。可能かどうか。
なぜ現物がないかと申しますと、私どもの方の文書の取り扱いでは総理府本府の文書管理規則というのがありまして、これに従ってどういうものは永年保存であるか、どういうものは五年であるか三年であるかというのは、それぞれ出ております。したがいまして、手元にはございませんので差し上げられません。
そして、たとえば外務省の文書管理規則そのものが秘密であったものを、あなたは国会の意思を通してオープンにされました。これまた国会の意思を尊重されたし、全面的に各省庁直されたわけで、これは完全であるとは私は思いませんけれども、一歩の前進であると思います。 さて、具体的な問題でございます。公務員の守秘義務、秘密の義務、これは公務員法で規定されております。その上さらに税法上の秘密というものがございます。
二番目は、外務省文書管理規則を資料として当委員会に提出していない理由について、これは外務省当局より後ほどもう一度あらためて御説明を申し上げます。 それから三番目の問題といたしましては、外務省及び防衛庁より秘密理事会において申し上げ得る秘密文書の内容及び秘とする理由について、それぞれ二、三の実例に即して御説明いたした次第でございます。
そういったような点を一例をあげたまでのことでありまして、とにかく文書管理規則というものがこれを機会に統一されるということについては御賛成のようでありますので、これ以上は申し上げません。 そこで横書き、縦書きの問題、官公庁の文書の問題がありますが、ここの公文書館に各省から移管されるとして、大部分の役所で永久に保存を定めておる文書が、政府の資料によると出てくると思います。
そこで政府から出された資料を見ても、各省でそれぞれ文書管理規則というのが置かれているそうであります。公文書の取り扱いについては区々まちまちのように聞いておるのでありますが、いよいよここへ統一して保存、公開をされるということになりますと、何か一つの各省が区々に行なっておるものに対しては総合的、統一的な基準と申しますか、さようなものが必要になりはしないかと思われますが、いかがでしょうか。
○大和田説明員 五千坪以上の農地の壊廃は、いまお話し申し上げましたように、農林省文書管理規則の別表の12で、「農地法第五条の規定による許可に関すること。」というのが、地方農政局長の権限になっております。
また、農林省の文書管理規則、それから農林省の会計経理規則、こういうようなものを見ましても、行政部局と全く同じような取り扱いをいたしておるわけであります。決して付属機関とか、あるいは何か内部の業務を調整する、そういうようなものとしては取り扱われていない。たとえば農林省の文書管理規則なんかを見ますと、明らかに内部部局と並列されておる。