2018-04-12 第196回国会 衆議院 総務委員会 第9号
まず、この書換えができる権限についてでございますけれども、一元的な文書管理システムにおきましては、システムにアクセスして決裁を経た文書を事後的に編集することは可能となっている職員がおるわけでございますが、起案部局の課室長級である文書管理者及びその部下である文書管理担当者権限を設定された職員ということで、本件の電子決裁の場合には、担当は、国有財産業務課長以下この権限を設定された職員、全体で十九名でございます
まず、この書換えができる権限についてでございますけれども、一元的な文書管理システムにおきましては、システムにアクセスして決裁を経た文書を事後的に編集することは可能となっている職員がおるわけでございますが、起案部局の課室長級である文書管理者及びその部下である文書管理担当者権限を設定された職員ということで、本件の電子決裁の場合には、担当は、国有財産業務課長以下この権限を設定された職員、全体で十九名でございます
法務省におきましては、文書管理者に文書管理者権限を設定しているほか、部局及び各庁の運用管理者が必要と認めるときは、文書管理者以外の職員に当該システムの文書管理者権限及び文書管理担当者権限を設定することができるとしておりまして、これら文書管理者権限等の設定を受けた職員が、保存処理を行った行政文書の修正等を行うということは可能になっているという状況にございます。
一方で、システムにアクセスをして決裁を経た文書を事後的に編集することが可能となっている職員につきましては、起案部局の課室長である文書管理者及びその部下である文書管理担当者権限を設定された職員が該当するものと承知しております。
加えまして、先ほど申し上げましたその部下であります文書管理担当者権限を設定された職員がアクセスをし、事後的な編集することは可能となる職員ということであります。
その上で、基本的には、行政文書管理規則の世界あるいはシステムの世界両方なんですが、文書管理者自身が全てのことをできるわけではないという考え方の下で、実務的に補佐をするという観点から、システムでいけば、今の文書管理者、要すれば国有財産業務課長がその部下である職員に文書管理担当者権限を設定をしておるのがおります。
これは、文書管理者である国有財産業務課長と、その部下で文書管理担当者権限を設定された職員というふうに申し上げました。人数で申し上げると十九名ということでございます。
その上で申し上げますと、財務省が利用しております一元的な文書管理システムにおきましては、電子決裁が行われた決裁文書につきまして、起案部局の課室長級である文書管理者及びその部下である文書管理担当者権限を設定された職員が編集する権限を持っているということでございます。