2020-11-30 第203回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
実際に新型コロナ対策関連の通知等の数を見てみますと、今年一月から八月に発出された通知、通達のうち文書番号が付いているものだけでも政府全体で六百一件あり、全体では数千件に上るのではと予測をされております。 そこで、総務省にお聞きします。
実際に新型コロナ対策関連の通知等の数を見てみますと、今年一月から八月に発出された通知、通達のうち文書番号が付いているものだけでも政府全体で六百一件あり、全体では数千件に上るのではと予測をされております。 そこで、総務省にお聞きします。
新型コロナウイルスに関しまして、自治体に発せられた通知や事務連絡が今年一月から八月までにどの程度発出されているのかを国立国会図書館のサイトを調査をいたしまして、文書番号が付いているものだけでも六百一件です。
関西電力からの報告徴収命令に対する回答、修正後の、誤記を訂正したものの受け付けが十八日に受理をしておりまして、その日付で文書番号をとるということだったということでございます。
○山岡委員 受け付け日が三月十八日で、文書番号自体は〇三一八ということは、〇三一八に打たないとこの文書番号は出てこないじゃないですか。システム上の通し番号として、文書番号として〇三一八となっている。起案日は二十九日になっていますけれども、文書番号も〇三一八となっているということは、十八日の時点でこのことを受け付けているということにならないんですか。もう一回答弁してください。
これらの照会に対しましては、照会の内容を文書で照会を受けた場合には、その作成者、文書番号や公印の有無等を踏まえ、部内で了解を得る範囲、決裁の要否、口頭か文書かといった返答の方法を個別に判断しております。
それで、きのう後藤議員の、法務省行政文書取扱規則、これに基づいて質問をしていきますけれども、きのうの議論でこれは大臣も答えたから、改めてですけれども、この第十七条、「決裁を完了した行政文書の文書番号は、文書管理システムにより登録する。」 これについて、今回のこの決裁というものがこの十七条の決裁には当たらないんだということでありましたが、これはなぜ当たらないんですか。
「決裁を完了した行政文書の文書番号は、」と書いてあるんですよ。 だから、事ほどさように、決裁に口頭なんかないんですよ。十七条の決裁を完了した行政文書にこの文書は当たらないというんですか。じゃ、決裁じゃないじゃないですか。決裁一般について書いてあるんですよ。 この十七条との関係について、理事会でお取り計らいください、委員長。
○後藤(祐)分科員 配付資料の中に、法務省行政文書取扱規則、先ほど大臣も引用されましたが、配付しておりますが、その後ろから二枚目、十七条というのがあって、この法務省行政文書取扱規則第十七条は、「決裁を完了した行政文書の文書番号は、文書管理システムにより登録する。」と書いてあります。 文書番号はとっていますか。
○政府参考人(深山延暁君) 先ほども御報告いたしたところでございますが、不一致があった最大の理由は、我が方に先方から送られてくる主に出荷証書の記載不備ということになるんですけれども、これは米側の各関係機関が付与する文書番号や部品番号に統一が取れていないということだろうと、一言で申しますとそういうことだと思います。
そこで、本年一月に深山装備庁長官とカウンターパートの米国防安全保障協力庁長官との間で協議を行わせましたけれども、米側より、出荷証書の記載不備の原因として、米側の各関係機関によって使用する会計システムが異なることや付与する文書番号や部品番号に統一が取れていないということが挙げられ、米側としても対策をしっかり講じるという説明を受けたところでございます。
○金子政府参考人 今御指摘がございましたとおり、使う側の立場からしますと、文書の修正のほか、文書の分類先の登録とか文書番号の登録とか、こういう形式的な作業もありまして、これを一元的に文書管理者のみということになると非常に難しいという問題があり、また、それがシステム上できないということがありますが、運用上、文書の修正、行政文書の修正をする場合には文書管理者あるいは文書管理担当者に限って行うことができるというようにしていくことは
決裁文書があれば、それは文書番号も含めてきちっと残っているはずでありますから、私は今の段階でそういうものがあるとは思えませんけれども、あるかなきかについては、それは省内、しっかり調べさせていただきます。
大臣、質問は通告しておりませんが、大臣はさまざまな御経験を積んで今国会議員として活動もされておりますが、官庁の公式文書が同じ文書番号のまま書きかえられているということは、本当はあってはならないことではあるんですが、一般論で構いません、同じ文書番号のままそういう決裁等をされることというのはあるんでしょうか。
しかし、これは後で聞きますが、ここに書いているところで若干不思議だなと思ったのは、大阪航空局から、地下埋設物撤去概算額等を反映願いたいとする依頼文書「不動産鑑定評価について(依頼)」(平成二十八年四月十四日付阪空補第十七号)という行政文書番号がついているものの提出を受けて、それで評価したということになっています。
○小宮山委員 国交省からの発信文書として、事務連絡、技術的助言の別があり、また、文書番号がつくものもあります。法改正などがあった際の内容について解説する際に、技術的助言が文書番号を付して発信されるとも説明を受けております。 データベースの内容について、事務連絡文書として発信されており、文書内では「参考とされたい。」
添付書類とされているそれぞれの文書については、公印や文書番号がございません。あくまで四月十一日付け文書の追加資料としての位置付けなんでしょうか。防衛大臣にお伺いいたします。
ということで添付した決裁文書があるんですが、文書番号は二〇一三〇七一〇財資第十三号と書いてありまして、件名が「委託契約の締結について」、伺い文が「上記の件について、日本原子力発電株式会社取締役社長濱田康男と契約書案により委託契約を締結してよろしいか伺います。」という決裁文書であります。
しかし、累次御説明しましたように、これは、条約局長室の中に先輩の条約局長の方々が残し、それから私も若干それに加えた、そういう条約局長室の中に残っていた書類であり、そういうものとして後任の条約局長に引き継げば、それを見て十分彼はその文書の内容、重みというものを判断して、きちんと対処してくれるだろうというふうに思っておりましたので、文書番号をとるということは全く考えませんでした。
○河野委員 その五つの箱を谷内局長並びに藤崎局長に引き継いだわけでございますが、そのときに、外務省は文書管理規程に基づいて文書番号というものがつけられると思うんですが、文書番号がきちんとそれにはつけられていたんでしょうか。また、その文書番号というのはどこかに記録されているんでしょうか。
外務省の主張では、昭和三十一年三月二十七日付のドミニカ共和国からの、文書番号三二六六、この日本政府にあてた文書によって移住の条件の合意に至ったと主張をされていらっしゃいます。 しかし、この文書番号三二六六の中には、両国政府の移住条件のための合意の基準は「本書簡に対する返簡との交換によって確定されるものとする」というふうに書かれています。
これが文書番号でいうと二二八と呼ばれるものです。 その中で、これから日本で人権をどういうふうに改革していくのか、人権政策をどうしていくのかという部分にこういう文章があります。今私持っていないので正確に申し上げられませんけれども、ほぼこういうことです。 日本国内にいる日本臣民、言葉としてこれはよく覚えています。
そのために文書番号を付さずに書簡の形式をとっているものでありまして、その内容も予定される制度改正内容の伝達などの事実関係の記述を中心としているものであります。