2020-03-11 第201回国会 衆議院 法務委員会 第3号
例えば文科省ですけれども、文部科学省においては、公文書管理法や文書決裁規則等に掲げられた事項の決裁については、文書にて行っています。上記以外の事項については、通常、文書又は口頭にて了承を得ています。口頭は了承なんですね。普通は文書。原則は文書。 財務省。財務省においては、法律案等を閣議に請議する際等について、文書による決裁を行っております。
例えば文科省ですけれども、文部科学省においては、公文書管理法や文書決裁規則等に掲げられた事項の決裁については、文書にて行っています。上記以外の事項については、通常、文書又は口頭にて了承を得ています。口頭は了承なんですね。普通は文書。原則は文書。 財務省。財務省においては、法律案等を閣議に請議する際等について、文書による決裁を行っております。
こうした認識のもと、平成三十年七月の閣僚会議決定では、繰り返します、こうした認識のもと、平成三十年七月の閣僚会議決定では、決裁終了後に決裁文書の修正を行う場合において、再度の決裁を経ないで当該修正を行うことを各府省の文書決裁規則で禁止いたしました。 なお、当該行為については、人事院の指針でも懲戒の対象とされ、必要な措置がとられました。
○林国務大臣 先ほど局長が答弁いたしましたように、まず設置法というのがございまして、所管というのが定められておって、また、今委員からお話がありましたように、文書決裁規則というものがございますので、そういうルールに従ってやるということで、今回、今説明があったように、局内でやるということでございまして、その局内において、決裁文書という形をとるかどうかについてはケース・バイ・ケースだという説明でございました
○林国務大臣 先ほどのどなたかの御質問で文書決裁規則等については申し上げたとおりでございまして、法令、規則等の中では、局内で判断ができることということではあることはもちろんでありますけれども、しかし、与党の先生方、これは与党にとどまらず野党の先生方もそうでありましょうけれども、そういう案件でもあったということもありますので、私の方からは、政務三役に報告、連絡、相談をするということもあってもよかったのではないか
本件につきましては、三月二十三日の林大臣の記者会見におきまして、文書決裁規則に基づいて初等中等教育局の判断で今回の調査を行った旨のお話をされております。例えば教育課程課の判断でこの調査をすることができないのか、今回のように一律初等中等教育局の判断となるのか、そうではなく、場合によっては文部科学大臣の判断が必要になるのか。文書決裁規則ではどのように規定されているのか、教えてください。
また、内部部局文書決裁規則というのが御存じのようにありまして、地方公共団体に対して協議、通知等を行う場合の文書の名義及び決裁権者は局長と、こういうことになっておりますので、こういう、ルール上は局の判断で行えるということは当然のことだと思いますが、与党の先生方からいろんなアドバイスもいただいてということでもありましたので、いわゆるホウレンソウ、報告、連絡、相談ということは事前にあってしかるべきではなかったかというような
○国務大臣(林芳正君) この調査そのものは法令に基づいてやったということは記者会見等でも私からも説明を申し上げておるところでございまして、その法令の下に文書決裁規則というような、まあ内部のルールが、委員も御存じのとおりだと思いますので、そういうことに基づいて、法令や規則に基づいてやったという意味では法令や規則上の問題はないと思っておりますが、与党の先生方からいろんな問合せ等があったということでもありますので
○政府参考人(高橋道和君) 地教行法の規定では五十三条の調査を行うことは文部科学大臣になっておりますが、実際には文部科学大臣が全てのことをやるわけじゃなくて、これは文書決裁規則でありますとか、あるいは設置法、組織令の中で一定程度局長等に委任を下ろされております。
竹島の解説の公表の際には、文書決裁規則に基づきまして、私の専決により事務処理が行われたわけでございますけれども、その重要性にかんがみ、最終的には文部科学大臣の御判断により決定したものでございます。その過程におきましては、先ほど副大臣が御答弁申し上げましたように、今の竹島についての確認でございますとか学習指導要領の記述ぶりでございますとか、そういった事柄について検討をいたしたところでございます。
いわゆる決裁上のプロセスということで申し上げますと、これは、学習指導要領解説でございますので、文書決裁規則に基づきますと、担当局長の専決による事務処理ということになっております。ただし、解説における我が国の領土問題に関する記述は大変重要な課題でございますから、最終的には大臣の責任のもと、政務三役の議論を経て、大臣の最終的な判断によって決定をしたものでございます。
○川端国務大臣 今後とも、こうした選挙が行われる際には、事前に同趣旨の通知を発出して同様に周知徹底を図ってまいりたいと思いますが、その際の通知の名義の御指摘でありますが、文書決裁規則というのがございます。
この間、総務の理事懇談会で出された資料は、認可の決裁者、九月三十日に何で事業計画を変更したかということですね、決裁者は文書決裁規則上は郵政行政部長であるため、鳩山総務大臣の決裁を得て認可したものではないという文書が来ているんですよ。このため、大臣は年明けの時点で知らなかったものと。 こんな事業計画を事務方だけで認可していいんですか。大臣、よくお調べになって、また次の機会に。
文部科学省が発します通知の名義につきましては、文書決裁規則というのがございまして、これに従って定まるわけでございます。この規則によりますと、地方公共団体その他の機関を含む行政機関等に対しまして通知を行うための文書の名義についてございますが、官房長、局長、いわゆる局長通知になるという定めがあるわけでございます。
なお、だれが認可をしたのかということでございますけれども、これにつきまして、財務省の組織規則などの規定によりまして、この小売定価の認可につきましては、私ども、理財局総務課たばこ塩事業室の事務とされておりまして、また決裁につきましては、財務省文書決裁規則等の規定によりまして、担当の大臣官房審議官、現在私が務めておりますけれども、こちらに決裁が委任されているところでございます。
内閣府令の改正につきましては、証券市場その他の金融市場に関する制度の企画及び立案に関することを所掌しております金融企画局の市場課において起案をされまして、金融庁の文書決裁規則に基づきまして金融庁長官の決裁が必要とされているものでございます。
○国務大臣(太田誠一君) ちょっと私、関係をするところがありますので、お答えさせていただきますが、文書決裁規則を各省に設けておりまして、これは大臣の訓令として文書決裁規則が置かれているわけでございます。
この検査の結果の報告なんですけれども、大蔵省の文書決裁規則上は確かに大蔵大臣に知らせるとは書いていないけれども、しかしこれは慣例上、必ず重要な問題についてはそういったことをやってきたんじゃないですか。
○政府委員(五味廣文君) おっしゃるように、決裁は、文書決裁規則で局長あるいは部長というところに決裁権限が委任されておりますけれども、私が聞いておりますところでは、案件によっては、決裁はそれとして、内容についてさらに上のレベルの方へ概略を御報告するケースもあったと聞いておりますが、具体的にどうであったかというところまでちょっと、記録が手元にもございませんし、わからないのでございますが。
副大臣制の導入に当たりましては、例えば今の各省庁にあります文書決裁規則、最終的な決裁をだれの段階で終えるのかということについて、例えばその段階で今は大臣決裁になっているのが大変少ないわけでございます。大変限られたものしかやっていない。
しかし、実際には、それは文書決裁規程、文書管理規則全体ではないかと思いますが、文書決裁規則というものでさえ歴代の大臣が読む機会がなかったということがあったぐらいでございますから、これは、そういうものがあるにせよ、もっと何かアクセスのしやすい状態をつくらなければいけないということは考えております。
形式は、各省とも呼び方は違いますけれども、文書決裁規定という言葉、文書決裁規則というふうな言葉になっておりますけれども、この文書決裁規則の中で、ほとんどすべての省庁では大臣自身が決裁をするということは閣議で決めること以外には全くなかったと言っていいわけでございます。形式上の大臣の決裁規定は事実上なかった。