2001-06-15 第151回国会 衆議院 法務委員会 第18号 ○奥谷委員 ハについてはよくわかりましたのですが、その次に、同じ二百二十条第四号のニでございますけれども、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」を文書提出者の除外文書とした上で、「国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。」ということが書いてありますが、これについてはいかがでしょうか。 奥谷通