1998-05-27 第142回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
この点につきまして、三党案及び共産党案におきましては、文書提出命令手続におけるインカメラ審理が定められているように私は拝見いたしました。興味ある提案と存じますけれども、これによって憲法上の疑義が解消したことにはならないのではないかと愚考いたしております。
この点につきまして、三党案及び共産党案におきましては、文書提出命令手続におけるインカメラ審理が定められているように私は拝見いたしました。興味ある提案と存じますけれども、これによって憲法上の疑義が解消したことにはならないのではないかと愚考いたしております。
○深山説明員 監督官庁は、これは文書提出命令手続の当事者ではございません。あくまで参考意見を裁判所に述べる立場、当該秘密との関係では、秘密の保持、管理に責任を負っている立場ではありますけれども。
本法案の内容については、弁論準備手続の非公開、上告制限など国民の裁判を受ける権利擁護の観点から問題点もありますが、特に文書提出命令手続における公務員の職務上の秘密に関する文書の取り扱いについては、証拠収集手続の拡充という改正の趣旨に反する重大な問題が含まれていたため、具体的な修正案を提示して強く修正を求めてきました。
そして、本法案の内容につきましても、弁論準備手続の非公開あるいは文書提出命令手続における公務員の職務上の秘密に関する文書の取り扱い及び上告制限、この三点を除きましては一定の評価をしているところでございます。 しかしながら、以上申し上げました三点の中でも、特に公務秘密文書の取り扱いに関する規定につきましては、何としてもこの国会におきまして修正していただきたく、強く要望するものでございます。