2001-06-26 第151回国会 参議院 法務委員会 第16号
○国務大臣(森山眞弓君) 御指摘の刑事訴訟関係書類等を提出義務の除外文書とする点につきましては、法制審議会民事訴訟法部会におきまして、この点を含む資料が最初に示された平成十年一月二十三日開催の文書提出命令制度小委員会におきましてはもとより、同月三十日開催の同小委員会、同年二月六日開催の民事訴訟法部会及び同月二十日開催の法制審議会総会などにおきまして、中心的な審議事項の一つとしてさまざまな観点から意見
○国務大臣(森山眞弓君) 御指摘の刑事訴訟関係書類等を提出義務の除外文書とする点につきましては、法制審議会民事訴訟法部会におきまして、この点を含む資料が最初に示された平成十年一月二十三日開催の文書提出命令制度小委員会におきましてはもとより、同月三十日開催の同小委員会、同年二月六日開催の民事訴訟法部会及び同月二十日開催の法制審議会総会などにおきまして、中心的な審議事項の一つとしてさまざまな観点から意見
それで、最終段階になって、法制審議会が、御承知のように、平成八年の九月に法制審議会民訴法部会の中に文書提出命令制度小委員会だとか研究会が置かれて、それで鋭意検討されてきた。平成十年の二月六日に部会が開かれて、要綱案が賛成多数で可決された。その要綱案の中にはこの刑事記録除外が入っている。そして、二月の二十日の法制審の総会で了承されて、政府に答申された、内閣に答申された、こういうことです。
まず第一には、これは法制審議会で再度議論をしたわけでございますけれども、そこに民事訴訟法部会というのがありますが、その下に文書提出命令制度小委員会というものを設けまして、審議をしたわけでございます。これと並行いたしまして、文書提出命令制度研究会というものを設けまして、双方で研究をして、議論をしてまいったわけでございます。
そこで、民事訴訟法部会は、特別の小委員会といたしまして文書提出命令制度小委員会を発足させて、衆参両院の各法務委員会における附帯決議の趣旨を踏まえ、行政機関の保有する情報を公開するための制度の検討状況、それから公務員の証人尋問に関する規定等をも視野に入れながら、この課題についての審議を行うということにいたしました。
この問題につきましては、現在、法制審議会の民事訴訟法部会に設けられました文書提出命令制度小委員会と、法務当局に設けました文書提出命令制度研究会において検討を進めておるところでございます。 この二つの場面で並行的に検討を行っているという事情について、まず御説明を申し上げたいと思います。
ただ、私、この民事訴訟法部会とそれから文書提出命令制度小委員会、そしてこの研究会と三段階の制度、しかも期間をある程度置いてでなくて、全く同じ時期に同時並行的にやっておられる。 これは各省庁におきましても、いろんな新しい制度をつくるときに、まず省内の局単位ぐらいで研究会を設けて、そしていろいろな人を呼んで構想を固めて、それを審議会の方に持ち込むというケースは各省を通じてかなりあることでございます。
次に、その小委員会並びに研究会における検討状況でございますが、第一回の小委員会、文書提出命令制度小委員会でございますが、これを平成八年十月二十四日に開催いたしました。この民事訴訟法部会及び小委員会の委員は、お手元にお届けしてございます資料の一及び二に記載してあるとおりでございます。このほかに若干の幹事が配置されております。
先生の先ほどの御報告を聞きまして、文書提出命令制度小委員会あるいはその研究会を設置されて精力的に成案を得るべく頑張っておられることに敬意を表したいというふうに思っております。 実は、私も県議会におるときに、沖縄県の情報公開条例を議員立法でつくったことがございます。
そういう指摘を踏まえまして、法制審議会の民事訴訟法部会におきましては、新しい民事訴訟法の成立後に開催された会議におきまして、この附則の規定に基づく検討をどう進めるかということにつきましても検討いたしまして、この問題の重要性にかんがみまして、この問題の検討を行うための特別の小委員会として文書提出命令制度小委員会を設けることを決定いたしました。