2006-11-29 第165回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
十二で、文書の管理や廃棄方法は文書所持者内部の問題であるとして、十年経過後の取引文書の廃棄は貸金業法に違反する行為ではない、社内規定として各書類の保存年限を定めているんだということで、これは、もともと十年以上持つ必要もないし、貸金業法に違反する行為でもないから、自分たちで決めている十年で捨てて問題ないんだ、このように抗告人が主張された。
十二で、文書の管理や廃棄方法は文書所持者内部の問題であるとして、十年経過後の取引文書の廃棄は貸金業法に違反する行為ではない、社内規定として各書類の保存年限を定めているんだということで、これは、もともと十年以上持つ必要もないし、貸金業法に違反する行為でもないから、自分たちで決めている十年で捨てて問題ないんだ、このように抗告人が主張された。
その一部分といたしまして、文書所持者の提出義務の範囲を広げております。現行法が文書提出義務の範囲を個別列挙しているのに対して、改正案は、一定の条件を備えた例外的なものを除き文書提出義務を一般義務化しております。このこと自体は、旧法といいますか現行法といいますか、基本的な考え方を百八十度転換したことになりまして、評価してよいと私は思います。
ただ、実際の実務の運用といたしまして、これは現に、具体的には三号の文書の範囲でございますが、三号の文書の範囲は、法文上は、挙証者の利益のために、あるいは挙証者と文書所持者との間の法律関係につき作成されたものというふうに……
どういうことが書いてあるかといいますと、挙証者と文書所持者との間の法律関係につき作成せられた文書に該当するから提出を拒めないのであるという決定になっているわけでございますけれども、法律関係につき作成せられた文書に該当しないというのが大きな理由の一つでございます。