1947-11-26 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第10号
第六といたしまして、最後に、本案制度によつて關係法規の一部を改正しなければならぬのでありまして、衆議院議員選擧法、參議院議員選擧法、最高裁判所裁判官國民審査法、選擧運動文書圖畫等の特例に關する法律及び國會法のそれぞれ一部の改正すべき點を規定しておるのであります。
第六といたしまして、最後に、本案制度によつて關係法規の一部を改正しなければならぬのでありまして、衆議院議員選擧法、參議院議員選擧法、最高裁判所裁判官國民審査法、選擧運動文書圖畫等の特例に關する法律及び國會法のそれぞれ一部の改正すべき點を規定しておるのであります。
次に先ほど小委員長の報告の際に、栗山委員からもお述べになりました選擧運動の文書圖畫等の特例に關する法律の問題でありまするが、これはその内容に相當檢討を要する點があるのでありまするけれども、一應昭和二十二年、本年一ぱいをもつてこの期限が切れますので、これを延期いたしまして、内容的な檢討は、別の機會に國會において審議されることとなると思いまするが、さような意味において延期することにしたのでありまするが、
あるいは雑誌、あるいは書籍におきまして、實に私どもが想像ができないような猥褻な文書、圖書が頒布されておるのであります。今、新聞紙法あるいは出版法はなくなりましたけれども、刑法にはりつばに猥褻罪があるのであります。
但しいろいろな規則を定めたりするようなことは、この當時豫定しておりました地方自治委員會の性格から申してそういう權限を持つておりませんので、そういうものは所轄の大臣である内閣總理大臣の名において、閣令としてこれを制定しようというところで、規則に關係のあります事項、即ち衆議院議員選擧法の第百條の選擧運動の文書圖畫に關する命令、これは地方自治委員會令といつたようなものでなくて、閣令で定めるという趣旨で、内務大臣
また思想の表白の自由ということに名を借りて、猥褻の文書圖畫その他のものを発売頒布するという行爲も頻々として行われているのであります。かような道義頻発の傾向は、どうしてもこの際是正して善良なる風俗を維持したい。そういう気持から百七十四條、百七十五條を改正して刑を高めた次第であります。
次に御質問の刑法第百七十五條猥褻文書、圖畫を發賣、頒布し、または公然これを陳列した場合の刑罰を、現在は單に五百圓以下の罰金または科料という刑罰であるのを、二年以下または五千圓以下の罰金もしくは科料というふうに刑を高めることは、新憲法の精神にかえつて反するのではないかというご質問のように承つたのであります。なるほど新憲法においては言論の自由、思想發表の自由を認めております。
○酒井委員 第百七十五條の猥褻の文書圖畫の頒布販賣等に對する罪、この刑を引上げた。その引上げた理由は、いただいた法律案の提案理由の中に掲げてございますが、私はむしろこれは反對じやないかと思います。憲法で國民の自由、特に出版等の自由を認められたのでありますから、多少こういうものに對する刑罰をむしろ引下げられた方がいいのじやないかと思います。
その二は、第一七五條の猥褻文書圖畫頒布販賣に罪の法定刑を引上げまして、最近見らるるごとき出版の自由の行き過ぎを訂正し、そこに正しき軌道を確立せんとしたことであります。なお公然猥褻罪の法定刑を引上げましたのも、これと相まつて、健全なる社會をつくらんとする念願に出でたるものにはかなりません。その三は名譽毀損に關するいわゆる事實證明の問題であります。