2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
ほど川内委員の方から御指摘があった、メールに関して情報公開・個人情報保護審査会が出した答申で、その不開示決定が違法とされているではないかという御指摘がございましたけれども、事実関係を申し述べますと、川内委員からの情報開示請求でございましたので、あえて、個別の請求ではございますけれども、ただいまここでお答えさせていただきますが、昨年六月に情報公開・個人情報保護審査会から出た答申につきましては、具体的な文書名
ほど川内委員の方から御指摘があった、メールに関して情報公開・個人情報保護審査会が出した答申で、その不開示決定が違法とされているではないかという御指摘がございましたけれども、事実関係を申し述べますと、川内委員からの情報開示請求でございましたので、あえて、個別の請求ではございますけれども、ただいまここでお答えさせていただきますが、昨年六月に情報公開・個人情報保護審査会から出た答申につきましては、具体的な文書名
資料の方に、注として、少し小さい字でございますが、その部分を引用してまいりましたけれども、注は通常、どのような文書を引用したのかという文書名がわかる形で引用するのが常識的な扱いでございます。
また、諮問書に添付された原処分に係る不開示決定通知書を確認したところ、不開示決定した行政文書の名称の項には、本件対象文書名、すなわち本件請求文書とほぼ同様の内容を記載するのみで、本件対象文書の具体的な文書名やその文書数等を明らかにしていない。
十四日の十四時一分に保存されたファイルでありますけれども、結論は総入替え、文書名は中間的整理ではなく報告書のままであります。 双方比較をいたしました。十四時一分までのファイルで委員からの意見を踏まえた文書の修正は終わっているんです。つまり、結論部分を変えたのは十四時一分以降ということなんですね。
○会計検査院長(河戸光彦君) 会計検査院は、参議院からの要請を受けて実施いたしました学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査における近畿財務局に対する実地検査におきまして、具体的に文書名を特定して行ったものではございませんが、資料を提示した上での説明を求めております。
(六)(七)に、恐らく、委員なり、あるいは上脇先生が思っていらっしゃるという意味では、(六)(七)に該当する文書はこの中にないので、そういう意味で、開示する文書名の中に入ってきていませんから、ということは、逆に言うと、不開示にする理由を書く欄もありませんので、それは、ある意味で、委員のおっしゃっているように、ないですよねと言われればないということだと思っております。
二に書いてあるかないかだけを聞いているんです」と呼ぶ)先ほど申し上げたように、出せるもの、対象文書名で、例えば、不動産鑑定評価書、国有財産貸付合意書と、お出しできるものの文書名を並べた上で、その上で、その文書、お出しできるものの中でも不開示となる部分があれば、それを不開示としたという理由が出ているということでございます。
お尋ねの、近畿財務局に対する資料を提示した上での説明の求めにつきましては、具体的に文書名を特定して行ったものではございませんが、事前に文字で伝達したとの報告を受けております。
その中で、外務省が扱っている情報が機微なものであるということはよく承知しておりますし、サードパーティールールということもよく承知しているんですけれども、実際に文書名を見ただけでは全く中身がわからないものがある。そこで、審査会に限って、やはりある程度内容が想起し得るようなものにしていただかないと、審査そのものが不可能であるというような壁にも我々はぶつかってまいりました。
御理解いただけると思いますが、まさに何をもってしての情報収集活動かということがおおむね外部において了知され、想像され得るとした場合には、これは各外国情報機関におきましては、日本側の姿勢というものがそういうものを前提にした上での接触ということであれば、その中身について、当然、そういうことの延長線上で議論の中身が推定されるというふうに捉えられますので、第三国ルールや何かの話はちょっとおきましても、どこまで文書名
あと、意見の二つ目は、先ほど岩屋先生がまさにおっしゃった文書名の話なんですけれども、これは世の中にオープンになりません。この情報監視審査会に対して、我々が審査をしていく段階で、まず文書のお名前がわからないと、その先に全く行けないものですから、このお名前ぐらいは示してくださいというところは、これはなかなか、我々として仕事ができなくなってしまうのでぜひ出してくださいという意見なんです。
○塩川委員 文書名で確認したいんですけれども、ここで言っている基本的な考え方(案)というのは、この平成二十一年四月二十一日、秘密保全法制の在り方に関する検討チームが取りまとめた秘密保全法制の在り方に関する基本的な考え方について(案)、これでいいのかということが一つと、もう一つの意見書案については、この情報保全の在り方に関する有識者会議において、秘密保全のための法制の在り方について(意見書)(案)、この
文書名は、検察資料、合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料ですが、国会図書館でこれが見付かりました。これに対しまして法務省は利用制限を国会図書館に申し入れ、図書館は利用禁止として、現在は一部を黒塗りにして条件付利用にしています。 また、日米地位協定のその条文等をどのように解釈するかという外務省の機密文書、これ、地位協定の考え方が存在することも明らかにされました。
○山崎政府参考人 本法案におきましては、文書名、保存期間、保存期間満了日、そして保存期間満了時の措置、さらには保存場所等の書誌情報につきましては行政文書ファイル管理簿に記載し、定期的に内閣総理大臣への報告を行いますとともに、公表も行うことになっております。
ですべての三十八都道府県警の個別の事案について入っているわけではありませんから、まず、それぞれの都道府県警で事実関係を一つ一つ解明をしてもらって、責任の所在をどう問うべきなのかという観点から事実関係を解明をした上で、また報告が上がってまいりますので、そこで論じられるべき問題かと思いますが、北海道警について手元に、私の手元にあります十九ページ物では、いろいろと各課、各所属にまたがっておりますが、なくなった文書名
○井上哲士君 その証明文書について、担保権の存在を証する文書という抽象的な形で規律をして、具体的な文書名を挙げておりませんが、その趣旨はどういうことでしょうか。
○横田政府参考人 この起案者は次席矯正処遇官であるというふうに先ほどお答えしましたとおりでございまして、文書名は首席の矯正処遇官でございますが、起案者は次席であったというふうに伺っております。
これに合わせてまた小別というのがあるだろうと思って、電話番号等という等には何が含まれますかというふうに聞きましたら、庁一連番号、残、延長、特例、主管課、調整課、文書照会、補正、特定依頼、事務、文書名、区分、移送、移送先、第三者調整、意見書、上申、決定、結果というぐらいに、リストというのはいろいろな形に発展できるんだということをいろいろ聞くに及んで、私も、ああそうなんだ、リストというものはいろいろと工夫
なお、文部科学省では、開示請求がありました場合に、開示請求の進行管理、きちんと請求があったものに対してこたえているかどうかなども含めまして、その進行管理のために、情報公開室、これは我が省のこの問題に関する窓口でございますが、そこで、開示請求書に記載しております開示請求者の、先ほど申しました条件、氏名とか住所、連絡先、請求のあった行政文書名のほか、開示決定期限などを一覧にした情報公開事案管理簿を作成しておりますけれども
この管理簿の記載事項には、受付番号や開示請求に係る行政文書名のほかに、請求者の個人情報としては請求者の氏名と住所地の都道府県がございますが、それだけでございまして、あくまで事案の特定、管理のために必要最小限度で記載することにとどめておりまして、開示請求書に記載のない開示請求者の個人情報をリスト化したなどというものはございませんし、そのような個人情報を独自に収集するということもいたしておりません。
同管理簿の記載事項には、受付番号や開示請求に係る行政文書名等のほか、請求者の個人情報としては請求者の氏名及び住居地の都道府県がありますが、あくまで事案の特定、管理のため最小限度で記載するにとどめておりまして、開示請求書に記載のない開示請求者の個人情報をリスト化したものはございませんし、またそのような個人情報を独自に収集するということもしておりません。
○内藤正光君 是非副大臣にお答えいただきたいんですが、是非とも、何というんですかね、地方公共団体が有無を言わせないような具体的な文書名を提示しなきゃ出してもらえないだとかそういうことがなきよう、どんどんどんどん情報を出すというふうに総務省さんはおっしゃっているわけですから、前向きに情報は原則幅広に出すんだというお考えをお示しいただきたいと思うんですが。
○塩田政府委員 想定についての文書名というのは別にございません。いま申し上げました共同作戦計画の中に入っているわけでございます。
今回の改正に伴う印紙税増収見込み額は、初年度で三千六百九十億円、平年度で四千二百十億円となっておりますけれども、このうち税収の多い順に上位四番まで、号別の文書名とその割合を簡明に御報告いただきたいと思います。