2019-11-13 第200回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
○田村(貴)委員 文書、協定上の中ではその保証はないということですよね。だから、出てくる可能性はあるということです。出てくる可能性があるので大丈夫かとずっと聞いているわけです。 協定四条の(b)では、自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置を適用することを妨げてはならないと規定しているわけです。 これは、米国通商拡大法の規定にそっくりであります。
○田村(貴)委員 文書、協定上の中ではその保証はないということですよね。だから、出てくる可能性はあるということです。出てくる可能性があるので大丈夫かとずっと聞いているわけです。 協定四条の(b)では、自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置を適用することを妨げてはならないと規定しているわけです。 これは、米国通商拡大法の規定にそっくりであります。
それで、ちょっともう一つパネルを見てほしいんですけれども、これTPPの、下の方ですね、TPPの文書、協定文書が下の方です。 第二の四条のところ、赤線のところを見てください。ここでは、まず一のところに、線のところだけ言いますけれども、「現行の関税を引き上げ、又は新たな関税を採用してはならない。」。二番目のところには、「漸進的に関税を撤廃する。」と。
つに分けたわけでありますけれども、領土問題ですとかそういった問題を含めた政治的な宣言としていわゆる東京宣言が発せられ、そして今後あの国が改革を進めながら経済をより高いものに持っていこうということのために両国がどんな協力ができるのかということ、こういった問題についての割合と細かいことにわたるところの経済宣言を打ち立てることができたこと、これは私は非常に評価すべきものであり、また、もう一つ、あと十六の文書、協定
この間、ソビエトの元首として初めてゴルバチョフ大統領が来日いたしまして、多くの日ソ関係の文書、協定がなされ、あるいは覚書が合意されてきているようでありますが、科学技術庁にかかわる協定あるいは覚書はどういうものがあって、一応マスコミ等では若干報道されておりますので承知をいたしておりますが、原子力なり、あるいはチェルノブイリの発電所事故に対する影響緩和のための対策といいますか協力、こういったことが覚書あるいは
しかも聞いてみると、申し合わせをしているというだけで、何も公表をしないという文書協定をしておるわけじゃないでしょう。単なる申し合わせと称してそういうものを発表しないというのが国の民主的運営とは断じて言えない。ただ、個々のケースでココムの規制品員だということが一つ一つ明るみになってきている事例なんかは出ていますね。
次に水上が問題になり、ここでも一たん会場使用については文書協定も行い、そしてまた規定に基づく使用料も前払いしたにかかわらず、右翼の妨害の結果開催が不可能になった。
○馬場委員 時間が来たようで——私の計算ではまだ来ていないのですが、通告によると来たようですが、さっきの、県に迷惑をかけないというように文書協定になっているのかどうかということは答弁がありませんから、答弁を——あるかないかだけでけっこうです。
運輸大臣は、この文書協定は忠実に守るおつもりなんですか。しかるに事務当局のほうは先ばしっているじゃないですか。こういうことは私はやはり運輸大臣として断固たる対処をしてもらわなければ困ると思うのですね。
せっかく三大臣の覚え書きではありませんが、文書協定みたいなものがあるわけであります。四十八年度抜本的な対策を講ずる。これにつきましては、ひとつ真剣に取り組ででいただきたいことを要請しておきます。
ただし、あと文書協定なりいろいろありましょうから、便宜供与とか、あるいは要員の配置とか、管制塔の問題とかいろいろありましょうから、その問題を協定する前に、私もう一回問題にいたしますから、その問題にするまで協定の締結は待っていただきたい。よろしゅうございますか。両方とも御答弁願います。
それだけに労働を売るか売らないかだから、だから労働者と使用者が交渉し、文書協定をする、労働者の同意がなければ超勤ができないというのが三十六条の精神である。
ですから当然、従来この法律がない場合におきましては職員団体と当局との間で交渉をする、文書協定をする場合も当然あり得るわけですね。地公労法の場合は当然これは団体交渉の適用事項ですね。そこで話のまとまったものをいわば条例にして運営してきたところも相当あるということです。
また、たとえば給与、勤務条件についても、地方公務員では、御存じのように、これはもう佐久間さんその点の責任者なんだからよく御存じのように、団体交渉をして給与の問題、諸手当の問題、諸手当も給与ですが、あるいは勤務時間や勤務のいろいろな体制の問題、こういう問題については、団体交渉をして、文書協定で話し合いをすることができるわけですね。ところが、国家公務員にはそういう条項は私はなかったと思うのです。
けさの六時に、十月二十八日付で佐賀県教組の文書協定についてあらためて通達を出すことにした。十月二十二日付の文書協定は認めないということは、これは抗議を凍結させたというのですから、ここのところは電話なものでよくわかりませんでしたが、文書協定を認めないということこれは凍結さしたと、こういうことなんでしょう。二十八日。非常に動いているんですね。
○小林武君 十月二十二日、 教委教親第六七一号 昭和四〇年一〇月二二日 各市町村教育委員会教育長殿 佐賀県教育委員 会教育長 久米三千夫 佐教組との文書協定について(通知) このたび別紙のとおり協定書をとりかわしましたので、ご了知のうえ、適切なご指導をお願いします。
それをやるには、日本の国内法に基づいてやるということは、はっきり地位協定にあるんですから、そういう協定、国内法によらず、あるいは正式なる文書、協定によらず事実上の制限をそれ以前からやったということに非常に問題を感ずるわけです。そんなぐあいに日本国民の権利というものが制限されてはたまらないと私は思う。ですからその問題を私は政府に強く指摘をするわけです。
大綱は国家公務員と地方公務員の場合にはそれぞれの法で同じに規律はされておりますが、地方公務員の場合においては特に理事者側との間で、これは労働協約という意味ではありませんけれども、文書協定に基づいて、それぞれの労働条件についての話し合い、交渉を当局と持つことができる。作られた文書協定については相互に誠意を持って実施をしなければならないというような事項が法律上明文化されておるわけです。
○占部秀男君 これは、局長も御存じの通り、地公の関係もあって、地方の組合と知事との文書協定なりその他の問題は、やはりできる範囲というか、その県、自治体自体の財政的な幅というものを勘案してやっておるようなわけですけれども、いずれにしても、それを実行するということは、これはもう法の上からいっても、当然お互いに尊重し合って実行していかなければならぬ。
従って、高松の問題も、ことさらに改正以前の公労法の趣旨に立って、交渉単位は中央において文書協定が終っておる、あるいは交渉委員の数についても労働協約が成立しておるというような前提に立って問題を投げ出してきたところに、私は最も紛糾しておる原因があると思うのであります。労働組合としては、早期に内容に入って、従来行われてきたような平和的なやり方において問題を進めたいという立場に変りはありません。
○北山委員 地方団体がいろいろな従来のやり方を実際に文書協定等でやっている。しかも特に政府のお考えは別としても、条理上特にこの際廃止をするという特別な理由を認めがたいというような場合に、政府のそういう勧告あるいは助言に従わない場合にはどうなるのです。
この事件はすでに労働省で内容を御存じのことと思いますので、あまり詳しくはお話はいたしませんが、静岡市で職員の新陳代謝をしたいというので、市長と市の職員組合との間に、文書協定ができて、強制勧告の新陳代謝はしない、自発的なものだけを新陳代謝をする、かような形で文書協定ができた。