2016-05-19 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
職場で化学物質を取り扱う際に、その危険有害性や適切な取扱方法を文書交付するSDS、安全データシート制度というのがあります。今回問題となったこのオルトトルイジンを含んで一定の危険有害物質と定義されている物質、交付、表示が義務付けられているのは五百二十一あるんです。全てこれが交付されている事業所の割合はどれだけなんですか。守られなかった場合の対応はどうなるんでしょうか。
職場で化学物質を取り扱う際に、その危険有害性や適切な取扱方法を文書交付するSDS、安全データシート制度というのがあります。今回問題となったこのオルトトルイジンを含んで一定の危険有害物質と定義されている物質、交付、表示が義務付けられているのは五百二十一あるんです。全てこれが交付されている事業所の割合はどれだけなんですか。守られなかった場合の対応はどうなるんでしょうか。
四点目は、イギリスの文書交付のところでございますが、リスク商品販売についてでございます。 本邦においても、銀行の窓口では投資信託などといった投資性商品を販売する際に、金融商品取引法に基づき、お客様の適合性を確認し、当該商品のリスクなどを含めた重要事項を説明した上で、それらが記載された資料を契約締結前交付書面としてお客様にはお渡しすることになっております。
○政府参考人(太田俊明君) この数字は、平成十八年十二月に行った文書交付のうちの十九年三月末の状況でございますけれども、請負で働いた労働者の状況のうち、発注者で直接雇用が四百六十七名、うち雇用期間の定めなしが十八名でございます。
室においては、その選任の促進はもとより、その選任された短時間雇用管理者が適切にその業務を担当するよう必要に応じて指導すると、こういったことを中心に取り組んでいます、また取り組むように指示してきたということによる結果であろうかというふうに思いますけれども、今お話ありましたように、今回の改正におきましても、文書交付、それから、むしろ今回、賃金とか処遇について詳細な今回改正が検討されているところでありますから
例えば、九条以外の六条の文書交付、七条の就業規則の作成など、そのほかについての助言は行われていないのはどういった理由からなのか、私は疑問に思いました。恐らく、全国について調べたとしても同じ結果になっているのではないでしょうか。 そもそも大谷局長は、そのこと自体を把握されていないわけですから疑問をお持ちになることすらなかったんだと思いますが、どのようにお考えですか。
第一の労働条件の文書交付、説明義務、これなどは現在も行っておりますし、またこれは当然のことであろうかと思います。二のような問題は、均衡の取れた待遇の確保の促進、働き、貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保措置の義務化、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止、このようなことは小事業所の我々の業界にはほとんどないことであります。
このパートタイム労働法のポイントの最初のものは、労働条件の文書交付の説明義務と待遇の確保を促進すると、こういう項目でありまして、この文書交付、要するにペーパーを出せということについては、労働基準法の施行規則の第五条の関係であります。この第五条は、第五条一項の一号から十一号まで号がございまして、そのうち四号と四号の二というのがありますので、項目的には全部で十二号に当たるということであります。
○政府参考人(大谷泰夫君) まず、文書交付義務についてでございます。 今御指摘ありましたように、今回のパート労働法の改正は、従前ございます労働基準法のいわゆる義務に加えまして新たに定めた部分でありますけれども、今回の法案におきましては、労働条件の文書交付等による明示について、昇給、それから退職手当、賞与、この有無について、この三項目を新たに義務化するということでございます。
○政府参考人(大谷泰夫君) いわゆる制裁といいますか、ペナルティーがございますのはいわゆる文書交付義務というところだけでありまして、いわゆる均衡待遇のところにいわゆる罰則的なものはございません。
最後のページでありますけれども、私は、今回の重要な法改正は、やはり労働条件の文書交付等による明示を義務化したことと、それともう一つは、労働条件の説明を義務化したことだろうというふうに思います。 つまり、例えば働いている方々が、なぜ私には賞与がないのかということを事業主に聞ける、そうすると事業主は、こういうことなので、ないとか、合理的に説明できるということが大事であります。
以上のような、差別的取り扱いの禁止を含む均衡待遇確保、通常の労働者への転換推進だけではなく、政府案では、労働条件の文書交付や待遇決定における説明責任、さらには、紛争解決援助の仕組みとして、事業所内の自主的な紛争解決の仕組みや、地方労働局長による助言、指導、勧告及び調停制度を導入しようとするものであります。
○大谷政府参考人 今お話にありましたような方法はいろいろ考えるところであろうかと思いますけれども、今回の法律の議論におきましては、まず、特に退職とか賞与とか、そういった問題について契約時点ではっきりしないことが後々の争いになるということで、入り口で文書交付してそれが、確かに指導にも努めていかなければなりませんけれども、義務違反に対してはそれなりの、過料という措置を講じ、またその実施について各般の体制
改正法案における労働条件の文書交付義務でございますけれども、これは労働基準法の義務に加えまして、昇給、退職手当、賞与の有無について文書の交付等による明示を義務化しようとするものでございます。
今回の文書交付を組み合わせれば、より効果は大きいと考えます。パート労働者専用の就業規則を作成、明示することで、例えば有給休暇の付与の必要性も理解されるんじゃなかろうか、こう考えるんですが、労働条件の文書交付と就業規則の周知義務がつけられることにより、説明義務も同時に解決できると考えますけれども、大臣、こういう制度、どうでしょうか。
それから一方で、大気汚染防止法それから建築基準法、廃棄物処理法などにおきます石綿の含有率の基準でありますけれども、建築物の解体などに伴って、そこで飛散をする、それを防止しなければならないという特別な対策の実施を義務づけるかどうかといったところでの判断基準となってくるわけでございまして、この製品の受け渡しなどにおきます先ほどの勧告、国連の勧告でございますけれども、製品の受け渡しなどにおきます情報提供、文書交付
しかも、〇・一%以上含有するものでは文書交付等を行うべきとされています、今後、そのように整合をとるよう改正を行いたいと考えておりますと書いてあるんですが、大臣、どうでしょうか。
このために、職場の安全管理の中核を担う安全管理者の選任に当たって、危険有害性の調査等に関すること等の一定の教育を受けることを要件とすること、それから化学物質の危険有害性を容易に把握できるよう表示・文書交付制度について充実を図ること等について今後、安全、労働安全衛生関係法例の改正の中で必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
ちょっと時間がありませんので、提出者にもう一問だけお尋ねしたいと思いますけれども、銀行に対する説明責任や文書交付の義務について、これが履行されない場合、ペナルティーがないと思うんですけれども、これについてはどうやって担保したらいいと思いますか。
しかし、今後は、この法改正によりまして、緊急の場合であっても保護者からの意見聴取や文書交付を行うこととなり、適切かつ慎重な手続を踏むとしたところでございます。ですから、緊急の必要があるような場合であっても、校長が出席停止を命ずるのではなくして、市町村教育委員会が命ずることが望ましいと考えております。
さらに、理由、期間等の文書交付など、教育委員会の説明責任を明確にいたしましたが、こうした規定により、これまでは学校長への権限委任や口頭での処分など、はっきりとした根拠なしに運用で行われてきたケースもありましたが、今後はそうしたあいまいな運用はできないことを、文部科学大臣に改めて確認をしておきたいと思います。 教員の配置転換に関して質問いたします。
また、事前の文書交付義務は八日間というふうな形で、保証人の熟慮期間を保証するということが非常に大事かと考えます。 申し述べたい点は他にもありますが、とりあえず、もし利息制限法まで金利の引き下げがなされないでグレーゾーンが残るということであるならば、貸金業規制法四十三条は撤廃すべきであると考えます。
もう一つは、今の周知徹底の問題等については、文書交付も含めながら周知をさせる、こういう形をして、この賃貸借、借家人の皆さん方のどちらかというとそれを保護する意味でも周知徹底をし、かつまた文書で説明、あるいはまた公共のところでもこれを明確に説明をさせる、こういうことであるわけでございますので、私たちはそれぞれ協議の結果このようになったということで、どこからも別に圧力があったわけじゃありませんし、物事をそのような
そうしましたら、定期借家関係部分では、「考え方」の文書交付による説明義務だけが法案化されておりますけれども、あとの周知徹底一年、それから小規模借家の適用除外、それから期間満了における裁判所の許可による一年の延長、これはことごとく落ちてしまっているのです。いや、落ちてしまっているというよりも、そこにはなかったことでさらに改悪をされていると思います。
法案の中で文書交付について事業主に努力義務を課すということにいたしておりますし、通年雇用についても経営基盤の強化と一体となって相談、指導をしてまいる所存でございまして、この法案が成立しますればその円滑な施行に努めてまいりたいと思いますし、その施行状況を見ながら検討していく課題かなというふうに思っております。
そこで、文書交付義務でございますが、今回の改正によって営業所の内外を問わないで委託者に書面交付の義務づけというのは前進として評価できますが、その書面の内容はどういったものか、工業品取引所の方へお邪魔させていただきまして見せていただいたパンフレットの中にも、恐らくそれであろうと思われるものが一部印刷されておりましたけれども、書面交付の内容は、一般の参加者をも必要だという先ほどの話でしたから、それだけに
しかも、代替措置として登記事項要約書を交付することとしていますが、登記の原因など重要な部分を見ることができなくなるとともに、文書交付に伴う費用として手数料が大幅に値上げされることは明らかであります。 第二に、法務省が十分な検討と関係者の合意を得ないまま、強引にコンピューター化を推し進めようとしている点であります。
訪販法の対象になるということは、クーリングオフなどの関係もありまして文書交付をしなければならない、あるいは損害賠償についても一定の枠がかかっているというような負担がございますので、訪販法をかける対象は問題のあったものでよいのではないか。そこで、問題のあるものについてこれを指定して規制をしていくという考え方をとるべきだというふうに考えたわけであります。
○大橋(敏)委員 もう時間もあとわずかになりましたので、私もはしょって質問いたしますが、第七条の文書交付義務規定でございますけれども、これは、あくまでも雇用の場合であって、たとえば一定の工区、職種、工程を一定の賃金で任せるような請負には当てはまらないと解されるわけでございますが、この点はどうでしょうか。