2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
NEXIのときに法令違反のドイツ債を購入していた問題でもさんざん議論しましたが、行政というのはやはり文書主義が原則であります。経緯も含めた意思決定に至る過程並びに経産省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと、まさに、梶山大臣、これは経産省の行政文書管理規則には書いてあるわけですよね。
NEXIのときに法令違反のドイツ債を購入していた問題でもさんざん議論しましたが、行政というのはやはり文書主義が原則であります。経緯も含めた意思決定に至る過程並びに経産省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと、まさに、梶山大臣、これは経産省の行政文書管理規則には書いてあるわけですよね。
このような認識の下、例えば、経済産業省とNEXIの間で法令に関するやり取りは当然のことながら文書で行うなど、文書主義の原則を徹底するとともに、省内における情報共有を円滑に進めるなどの対応が考えられます。 このほかにも、実効的なNEXIの監理のための必要な措置についても検討をしてまいりたいと思っておりますし、できるだけ早く結論を出した上で実行をしてまいりたいと思っております。
梶山大臣、NEXIの監理の在り方の検討は当然なんですけれども、文書主義の原則をおろそかにして口頭で済ませてきたことを、担当者や一部局の問題ではなくて、経産省全体の問題として捉えるべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。
つまり、文書主義ですから、これは大臣が言葉だけで言って、そして、じゃ、みんな余ったやつは打ってくれるんでしょうとかいって来てもらったら、余計に混乱するわけです。なので、もしそれをするのであれば、ちゃんと通知に落とし込んでいただきたいと思います。いかがでしょうか。
行政は、文書主義が原則であります。これはもう梶山大臣御自身がかつて公文書管理担当の大臣も務められてきたということで、よく御存じなことと思うんですが、経産省の行政文書管理規則は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに経産省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと。
○笠井委員 終わりますが、文書主義ですからね、行政は。もう口頭でなんという、こういう法令違反を扱っていること自体、それから、その問題を直ちにやはり対応していないという省としての全体の問題、大臣に伝わっていないと。やはり、実態解明と検証が緒についたばかりで、いよいよ国会としての行政に対するチェック機能を果たさなきゃいけないと思います。
デジタル化の壁となる膨大な手続や文書主義など、国会、立法府側でも共に乗り越えていかなければいけない課題もたくさんあると思いますけれども、今回の本当にデジタル関連改革の五法案が、実際には提出した際に四十五か所の誤りがあったり、正誤表でも二か所誤りがあるということで、なかなかこの縦割りというところも抜け出せない中での省庁の、新しい庁の創設ということなので、先ほど来言っていただいている評価ですね、その辺が
そして、それは、情報公開と文書主義を徹底することで今からでも可能であると考えます。 そこで、まず、今般の全国一斉の停止を決めた会議体はどこだったのか、そこに至るまでの意思決定の文書、議事録は存在するのか、この点、担当の内閣官房に伺います。
○川内委員 委員長、きょう「鬼滅の刃」の色のシャツで委員長席にお座りになっていらっしゃるわけですけれども、文書主義で、いろいろなことの意思決定が後世歴史的に検証できるように文書で残そうねというのが公文書管理法ですよね。
○吉川沙織君 公文書管理の在り方は、本当に、法の趣旨にのっとれば、第四条は文書主義の原則を定めていますし、軽微なもの以外は本当に全て残すとするのがその法の定めた趣旨でございます。これからも国民から行政が信頼を得ようと思えば、適宜適切な情報発信も大事ですが、統計等データの在り方、正確、適切に保存された公文書というものが必須だと思いますので、是非これからも指摘をしていきたいと思っています。
手元に、今行われている法務・検察行政刷新会議の議事録を私、持ってきていますけれども、その中では、法務行政の透明化ということがまさに議論されている中で、重要な解釈変更については、法律の制定、改廃の場合に準じ、文書主義に基づき必要な行政文書が的確に作成、保存されるとともに、所要の規定に基づく決裁がなされるよう、法務省内のルール又は運用について必要な見直しを検討すべきであるとか、あるいは、今回の解釈変更のような
○国務大臣(井上信治君) ガイドラインの第三、作成の項で、文書主義の原則として、公文書管理法第四条に基づき、第一条の目的の達成に資するため、意思決定過程や事務事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるよう、軽微な事案を除き、文書を作成しなければならない旨を規定しております。
○蓮舫君 公文書、文書主義、つまり全て残すというのが前提。特に、菅官房長官、安倍総理時代に桜やモリカケがあって、もうとにかく公文書は改ざんされる、不作成、直前にシュレッダー、そのことによって、安倍内閣のときでも見直しをして、ガイドラインで打合せやメモ全部残しましょうということになったんですね。
○国務大臣(井上信治君) 公文書管理法上の重要な原則として文書主義がございます。公文書管理法の第四条、意思決定の過程や事務事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるよう、軽微な事案を除き、文書を作成しなければならない旨を規定しております。このことを文書主義と呼んでおります。
これを文書主義の原則と呼ばれておるところですね。 実際、どういった場合に文書を作成するかという点については、この規定、規定をしっかり踏まえつつ、業務の内容あるいは性質なども勘案して、各行政機関において適切に御判断いただくことになると考えておるところであります。 以上です。
公文書管理法に定める文書主義についてお尋ねがありました。 公文書管理法には、一定の事項について文書を作成しなきゃならない旨が定められているところであります。具体的にどのような場合に文書を作成するかという点については、業務の内容、性質などを勘案して、各行政機関において適切に判断されるものと承知しています。
公文書管理法は、行政機関において検討過程や結果を記載した文書を作成し、意思決定権限を有する者が署名、押印など決裁を行うことにより機関としての意思決定又は確認を行う文書主義を初めて法定化したものです。 しかしながら、政府は、検察官定年延長に係る法解釈変更について、再三、口頭で決裁したと強弁しており、また、法務省内の会議や内閣法制局との打合せに関する文書、議事録についても公表されていません。
それが行政というか文書主義なわけですから、全部取ってあるんですよ。 これ、情報公開された資料でいいと思うんですけれども、これは何の会議、どのような性質のものなんでしょうか。
公文書管理法一条、四条に示された基本的な考え方は文書主義です。資料の二枚目、法務省の行政文書管理規則十一条でも、法四条の規定に基づき、法一条の目的の達成に資するために、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに法務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない、こうしています。
これには、大原則で、文書主義の原則、これが第三章の冒頭で、大原則です。で、別表一の業務に係る文書作成、これを素直に読めば、これ、別表一に書いてありますのは、特に作らなければいけない、それ以外のものも作るのが原則で、軽微なもの以外は作らなければいけないというのが公文書管理法の趣旨であるんですけれども、今の法務大臣の答弁はおかしいと思いますが、いかがでしょう。
原則、公文書管理法においても、行政文書の管理に関するガイドラインにおいても、文書主義の原則、これは公文書管理法第四条に定めがあります。軽微なもの以外は原則文書を作成、保存、そしてそれを運用する、そういったことが法の定めで法の趣旨なんですけれども、じゃ、作らなくていい、口頭で決裁をしていい、口頭で了解をしていいという例外は何でしょうか。
ガイドラインの第三、作成の項で、文書主義の原則といたしまして、公文書管理法第四条に基づき、第一条の目的に資するため、意思決定過程や事務事業の実績を合理的に跡付け、検証できる、跡付け、検証することができるよう、軽微な事案を除き、文書を作成しなければならないとされております。
その上で、公文書管理法は、国、その他の諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務を全うすること、これを第一条、目的の規定に掲げており、この目的の達成に資するため、意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、検証できるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き文書を作成するという文書主義を掲げております。
○蓮舫君 文書主義なんです。だから、第一条の目的で、現在と将来の国民に説明する責務がある、だから文書で残さなきゃいけない。 ところが、今日お話伺っていても、まだ専門家会議の議事概要、議事録出てきてない。あるいは官邸で、イベントをどうするかと変えたこと、あるいは一斉小中高休校にしたこと、クルーズ船を下船をさせる方針を決めたこと、官邸での会議の議事録もまだできていない。
原則は文書主義であることであります。 先ほど、四条を、行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならないという文書主義であります。
○渡邉政府参考人 公文書管理法第四条で「文書の作成」というのがございますので、文書主義ということでこの法律の中に盛り込まれているところでございます。
役所というのは前例主義、文書主義で仕事をされておられる。官房長官もよく繰り返されておられます。招待区分の番号は長年引き継がれているわけですね。推薦依頼の文書も当然引き継がれていると思うんですけれども、これは次の資料の七ページ目と八ページ目に載せています。 二〇一九年の桜を見る会の推薦依頼、これは総務省宛てに出たものですね。
資料の四番見ていただきますと、これは国土交通省の行政文書管理規則でありますけれども、この文書の文書主義の原則ということで、九条のところに、「職員は、文書管理者の指示に従い、法第四条の規定に基づき、法第一条の目的の達成に資するため、国土交通省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに国土交通省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除