2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
我が党が二〇〇七年六月に公表した百六十六ページにわたる文書では、市民や市民団体の集会、署名活動、デモなどの情報が事細かに記録され、イラク派兵に反対する国民を国内勢力と呼び、その行動を反自衛隊活動と表現していたことが明らかになりました。これは戦慄を覚える内容だと思います。 監視されていた東北六県の市民百七人が国に対して監視の差止めと損害賠償を求めて提訴しました。
我が党が二〇〇七年六月に公表した百六十六ページにわたる文書では、市民や市民団体の集会、署名活動、デモなどの情報が事細かに記録され、イラク派兵に反対する国民を国内勢力と呼び、その行動を反自衛隊活動と表現していたことが明らかになりました。これは戦慄を覚える内容だと思います。 監視されていた東北六県の市民百七人が国に対して監視の差止めと損害賠償を求めて提訴しました。
○山添拓君 いまだにその文書の存在についても、判決ではもう情報保全隊以外に作るところはないだろうということで認定されていますが、お認めになりません。 では、一般論で構いません。情報保全隊は何を端緒に団体や個人の情報収集を行うのですか。
本件の訴訟で提示された文書につきましては、防衛省として対外的に明らかにしたものではないことから、陸上自衛隊情報保全隊が本件文書を作成したか否かも含め、国として認否できないという立場は変わっておりません。 当該文書に記載されていた内容が事実であることを前提とした質問にはお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
ですからこそ、総務省の事務連絡の文書の中では、選管事務の従事者は宿泊療養施設の現地スタッフでも可能だ、併任が可能だ、こういうことを既に事務連絡文書で出しているわけですよね。
具体的には、選管と保健所が連携をいたしまして、特例郵便等投票の対象者に対して、つまり感染をした人に対しては、これから、保健所からもあるいは検疫からも外出自粛要請をするという文書がしっかり発行されることになるわけですけれども、その際に、この特例郵便投票の制度、そしてその手続を周知するチラシをその段階でお渡しをする、あるいは、各都道府県の宿泊、自宅療養者向けのホームページあるいは選挙の案内に関するホームページ
もっとも、新型コロナの患者に対しては、既に、感染症法施行規則により、文書で外出自粛要請等の通知をすることとされておりまして、今後も法令にのっとった対処をお願いするというものでございます。 また、緊急事態宣言下のような緊急の対応が求められる場合には、保健所においてタイムリーに文書による通知をすることが困難なことも御指摘のとおり考えられます。
いずれにせよ、私としても報告書は重く受け止めており、担当課長らには、許認可の持つ重みを十分自覚して今後の業務に当たってもらうこと、許認可の経緯の記録が残っていないことは問題であり、文書管理の重要性を改めて認識することを指示したところであり、許認可の審査の在り方の改善や適正な文書管理に取り組んでまいりたいと考えております。
尾身会長も十分にわきまえられた上でお話をされるわけですけれども、そもそも分科会の役割というのは、私、調べてみたところ、新型インフルエンザ特措法六条五項で、政府行動計画の作成に当たっては有識者会議の意見を聞かなければならないと定められていることに基づくもので、閣僚会議の決定で分科会が設けられ、さらに、その分科会の設置についてという文書でもって、一番としては感染動向のモニタリング、二番として、ワクチン接種
私どもは、二〇一五年に東電と経産省と地元の漁協等を含めた三者で話合いをし、関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないという文書があるということを承知しておりましたので、地元の反対あるいは全漁連の反対等がある中で新たな方針を下すとは思ってはおりませんでした。 この方針が出た後、東電も含めて地元の方々と協議をした。
だから、少なくとも、一五年に文書まで交わしているんだから、文書を破棄するなら破棄すると言えばいいじゃないですか。これこれこういう理由で破棄します、破棄せざるを得なくなりました、国のこういう方針があるから我々はこれを破棄するんだと言うのならまだ誠実ですけれども、これは守ると言いながら、その一方では、じゃ二年後に理解を得られなかったら放出するのかしないかについては答えられないというわけでしょう。
だから、この一五年の文書は生きているというふうに言っているんでしょう。しっかりと遵守してまいりますというふうに言っているんだから、二年後に理解を得られなかった場合は、海洋放出をしないのかするのか、それだけ答えてください。するかしないかだけ。
○鷲尾副大臣 先ほども申し上げましたが、シンガポール共同声明及び板門店宣言につきまして、我が国としては、当事者ではないことから、その詳細につきましてはお答えする立場にありませんけれども、委員も御指摘されましたけれども、これらの声明におきまして、金正恩国務委員長自らが完全な非核化を文書の形で約束したという意義は大きいと考えております。
○小林正夫君 次の質問もしたいのでこれで打ち切りますけれども、やっぱり定年延長という大きな制度が変わるときですから、各自治体が迷うことなく、総務省としてしっかりそういうようなことを文書なりで通知をすると、そのことを強く求めておきたいと思います。 最後の質問になりますけれども、保健所の数について質問をいたします。 資料を用意をいたしました。
今日の部会ですね、立憲民主党の部会において、この職域接種とは何かという問いに関しまして、文書の回答では、職域接種のスキームは様々なものがあるが、ワクチン接種に関わる地域の負担を軽減し、加速化を図るために、市町村が行う予防接種に企業が協力するものという回答が出ております。
ただ、この各保険者においての被保険者ごとの支給期間が分かる文書を保管しておくことが必要になるんですが、医療保険部会でまとめられた議論の整理では、保険者ごとに定められた文書の保存期間により確認できる範囲内で対応することとされました。これでは、支給期間の通算化が全て各保険者任せになるというふうに思います。労働移動というようなこともあり得ますので、ここは一定にするべきだというふうに考えております。
御指摘のとおり、審議会で議論いたしまして、今回の傷病手当金を含む各保険給付の記録に関する文書の保存期間について、画一的な保存期間を定めないということでしたものでございます。
この三ページで、早坂さんという課長クラスの方がこれを起草しているんですが、部下の方は、上司の長官が国会で述べた言葉を一言一句そのまま用いて政府見解文書を作るんですね。
その上で、おっしゃるように全て文書というか書類があったわけではなくて、もちろん我々は、まず当事者から聞いて、その上でそのとき一緒にいたとされる相手方の利害関係者から聞いて、それぞれ確認しています。その際に何か書類があればもちろん出してもらうんですけれども、今申し上げましたように、かなり古い案件もあるという中で全て書類がそろっているというわけではございません。
○奥野(総)委員 もう一度聞きますが、全ての案件について文書で確認が取れていますか。要するに、口頭だけのものというのはどのぐらいあるんですか。届出があるものについても、ないものについても、もう一回伺いたいんですよ。 それから、自己申告ですから、遡って一番早い会食はいつですか。
養鶏・鶏卵行政に関する検証委員会の報告書で明らかになった文書があります。二〇一八年、平成三十年三月十五日に、国際養鶏協議会の秋田善祺代表から畜産部長宛てに「動物福祉(アニマルウエルフェア)問題に係わるお願い」と題する文書が出され、一部とはいえども飼養管理指針の改定は拙速にやるべきではありません、鶏卵経営等に知見のある生産者も検討委員会に加えた後に再検討していただきたいとの要望がありました。
ファイザー社製の新型コロナワクチンに関しては、PMDA、医薬品医療機器開発機構において有効性、安全性などを確認した上で、審議会で御確認いただき、接種対象年齢を十六歳以上から十二歳以上に引き下げる添付文書の改定が行われました。その後、一昨日、五月三十一日に開催された厚生科学審議会において了承され、昨日から十二歳以上は予防接種法の臨時接種の対象となったところでございます。
○田村国務大臣 先般、PMDAでいろいろと、十二歳からというようなところに関して審査いただいた上で、最終的に添付文書を書き換えさせていただきました。これは、元々、ファイザーがその有効性というものをお示しになられて、海外の情勢を見ると、アメリカ、カナダ等で五月から接種をこういう御年齢の方々にもされておられるということを踏まえた上での判断だというふうに理解いたします。
人事院において保存する文書で確認した範囲内では、国家公務員法及び人事院規則一四―七に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があったとして各省各庁の長及び行政執行法人の長から人事院に対して通知されたものはありません。
私ども国民民主党は、私たちが目指すものとする文書で、立憲主義と国民主権、基本的人権、平和主義を断固として守り、国民とともに未来志向の憲法を構想しますとしています。
イギリスの場合には、憲法典という日本でいう憲法みたいな文書というのはもうないというような中で、判例であったり慣習であったりいろいろなものを含めて憲法として捉えて、皆さん、国民にも検討いただくということなんだと思うんですけれども、その成文がない憲法と比較をした場合に、日本には憲法典という形で明確に文書としてはまずあると。
その結果、成果文書においても、本件につきまして明確な言及を盛り込むことができました。 引き続き、国際クルーズ船における将来の感染症に対する国際的な備えを強化するための対応につきましては、関係省庁と連携をし、関係する国及びWHO等の国際機関と議論を深めてまいりたい、このように考えております。
経営委員会としては、当時の議論は非公表を前提に行っておりまして、対象文書それ自体は開示できないが、NHK情報公開規程第二十一条に基づきまして、答申の趣旨を尊重し、説明責任を果たすために改めて整理、精査したものを公表したものでございます。整理、精査したものであることは、請求者にその旨を付して回答しておりまして、改ざんには当たらないと考えております。
かんぽ不正販売問題を報じた「クローズアップ現代+」の番組に関わってNHK前会長を厳重注意した経営委員会の議事録の開示について、開示請求人に対し、五月七日付けでNHK会長名の文書開示判断期間延長の御連絡というものが届けられました。 森下NHK経営委員長と前田会長にお聞きします。
NHK情報公開基準では、情報開示の求めの対象は、NHK役職員が業務上共用するものとして保有している文書としておりまして、特定した該当の文書について開示、不開示等を判断した上で、開示する場合は、原則として該当文書の閲覧又はコピーの提供を行うことといたしております。 NHK情報公開基準並びにNHK情報公開規程にのっとって、経営委員会が開示、不開示等の最終判断を行うものと承知しております。
石橋通宏君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小泉国務大臣 先日、G7の気候・環境大臣会合がありましたが、その成果文書の中には、二〇三〇年までに地球上の陸と海の少なくとも三〇%を保全するという世界目標に加え、G7各国が国レベルで陸と海それぞれにおいて三〇%保全に取り組んでいくことが盛り込まれています。
じゃ、この四十七年見解以外に集団的自衛権が合憲と読み取れるそうした政府文書、あるいは国会答弁はあるんですかと聞きますと、政府は当然、一つもありませんと言います。ただ、この四十七年見解だけは認められるというふうに言っているわけでございます。
○高木かおり君 ちょっと時間がなくなってきましたので少しはしょらせていただきたいと思いますが、要するに、この印紙税には文書に対して税が掛かっているということで、この印紙税が発生しない文書についてちょっと考えてみたいと思います。 例えば、不動産売買契約書を作成してPDFで相手に送信して、相手が承諾したら、その売買契約書には印紙は必要ないと理解してよろしいのでしょうか、お答えください。
印紙税は、各種の経済取引に伴い作成される広範な文書に対しまして、その背後にある経済的利益、これに担税力を見出しまして軽度の負担を求めているというものでございます。 今日の資料にもございますように、現行の印紙税法では、経済取引に伴い作成される文書のうち、不動産譲渡契約書、請負契約書等々の文書を二十に分類した上で課税対象としているものでございます。
印紙税は、先ほども答弁ございましたように、文書を作成したときに課税されるということでございます。この文書には、電磁的記録のほか、書面で作成された文書の単なるコピーといったものは含まれません。したがいまして、メールやファクスで送信された不動産等の売買契約書などには印紙税は課税されません。
その後の国会質疑を受けて、五月の十九日に経産省は、前に出した回答を補足する文書を宮城県に出しています。そこには、工事計画届出の段階で当該事業が環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価の対象事業であると判断された場合において、既に対象事業に着手、森林伐採等をしていた場合には環境影響評価法第三十一条第一項に基づく法令違反となるおそれがあると、こういうふうに書かれています。
それから、対象年齢も引き下げるというような添付文書の改訂、これを進めているわけでありまして、そういう意味では、いつも各自治体の皆様方からいろんな情報が変わるということでお叱りもいただいておるわけでありますが、より良い方向で今回の添付文書の書換えでございますので、しっかりとその点は各自治体に混乱なくお伝えするように我々としても努力してまいりたいというふうに思っております。
経産省が宮城県にアセスの対象にならないという回答を行った基になっているものがあって、これが二〇一三年四月の経産省のアセスメントの判断に係る目安の文書なんですね。これ、二〇一三年というと、今から約八年前ですよね。太陽光発電がアセスの対象外であっただけでなくて、再エネが大規模に取り組まれる前の文書ということになります。