1948-02-11 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第10号
それから又文書にても正式に總辞職のことを通知がありましてこれも受領をいたしました。 それからその前日マツカーサー元帥を六時頃訪問されて、そして司令部の方にも總辞職のことを通知され、尚その際マツカーサー元帥からあとの収拾のことについても聽かれたけれども、それはすべて國會の方に一任するつもりだということをマツカーサー元帥に答えて置いたというお話がありました。
それから又文書にても正式に總辞職のことを通知がありましてこれも受領をいたしました。 それからその前日マツカーサー元帥を六時頃訪問されて、そして司令部の方にも總辞職のことを通知され、尚その際マツカーサー元帥からあとの収拾のことについても聽かれたけれども、それはすべて國會の方に一任するつもりだということをマツカーサー元帥に答えて置いたというお話がありました。
第三次の追加豫算の際には、關係方面ともいろいろ折衝いたしましたし、少くとも二倍の値上げは必要であるという、大體御了解といいますか、むしろ二倍程度の値上げは少いのではないかといつたような、無論これは口頭でございますけれども、文書でそういうものを頂いたわけでありませんけれども、口頭によつて、そういう御慫慂があつたわけであります。
(ナ)、期間中の行事としては 國際親善の日、平和祈念の日(日本人形その他手工藝品、メツセーヂ等の外國贈呈とか文書、玩具、切手、子供の作品等の交換その他)。 善行の日、動物愛護、植物愛護等もこの日に盛り込む。 體育の日、スポーツ行事一切 感謝の日、これは最終日に子供及び社會が親、教師その他の恩に感謝する知恩の日ともいうべき日としたい。
〔証人文書を渡す〕
〔証人に文書を渡す〕
○淺沼委員長 交渉会なら公式なものでないからいいが、運営会員会は公式なものでありますから、きつく言えば、文書を受取つた以上は、本人以外は否定できない。本人を代表している人が來て委員会で発言をしても、否定するには、本人が出てきてやれば別ですが、そこまで理由を變えるということになれば問題だ。
今度はそれに基いて、あとは現実の行為として引渡して行為が行われるのでありまして、各地方廳にどこどこへ出頭しろという命令は文書のみではごいません。
文書にしたものか、どういう形でつくつたのかは、今はつきりは記憶いたしておりませんが、政府、殊に内務省なり、商工省なりとよく相談をしてきめられた方針だと思つております。
その議長に提出すべき文書の起案等は、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから委員長に対してお尋ねいたしますが、先ほど私がそこに、特に調査するためのやり方として承諾を求むる文書を出しておりまするが、これを委員会にお諮りを願いまして、どういうふうにしてやるかということは委員会の決定でしようが、私としてはこういたしたらどうだろうというので、そこに出したのでございますから、それをお諮りを願いたいと思います。それから司法大臣に質問してもよろしゆうございます。
その委員自身が、わざわざ文書をもつて西尾末廣という名前を指してその資料を集めるための手続を許してもらいたいというので、委員長にわざわざその文書を読ませておるのですが、それでは全然御趣旨となされることとが相反しはしないかと思う。私はこれもおやりになつたがいいと思います。
それは実は私どもの方でもよく考えたのでありますが、いわゆる檢事なり司法警察官なりが、立法府の議員の方々から頼まれれば檢事総長の命令に從つたと同じように仕事をしていくということは望ましいことでありますが、それを司法大臣なり檢事総長なりが承知しておらないで、自由に命令して使うことができるという建前をとりますことは、いろいろな場合に困るのでありまして、そこは決して御不便のないように取計らいまするから、一應文書
例えて申しますと、新たに長官、部長、いろいろな官職ができまして、そのための部屋の設備をしなくてはなりませんとか、自動車を買う必要がありますとか、外務省の中に一緒におりますれば、外務省の文書課にタイプを頼まれる。内閣に参りますとそういろわけにも参りませんので、タイプライターを買わなくてはなりません。
にいたしまして、それに則つて東京都の警察行政の発足をしなければなりませんので、実は内務省の方から私の方へ電話がありまして、連合してという意味はやはり一部事務組合を組織する意味に解釈したいと思うと、そういうような解釈においての指令を出すように政府の方からしたいと思つておるのであるが、速記録を調べて見たところが別にこの問題についての速記録に報告の記載もないようでありますから、そのような解釈によるところの文書
尚外務省機構の改正につきましては、前に申述べました特殊財産に関する事務を管掌するために特殊財産局を設ける外、新たに特殊資料部と称するものを置くことにしておりますが、これは日本占領に関する記録の蒐集、編纂並びに研究に関する事務を掌るものでありまして、連合國の対日管理に関して総司令部より発出されたる重要な文書、及びこれに対して日本側において執つた措置に関する文書等の蒐集、整理、調査、研究を行うことは、將來
すなわち、連合國の対日管理に関し総司令部より発出された重要な文書及びこれに対して日本側においてとつた措置に関する文書等の蒐集、整理、調査、研究を行うことは、將來に対する準備の上からもきわめて重要なことでありますので、この点において遺憾なからしめたいというのであります。
しかし現在終戰連絡事務局というものの行つておる仕事は、各省の仕事の総合調整という程度のことをやつておるのでありまして、多少でも純粹の事務を離れた各種の事務の打合せ等は、重要なるもの、たとえば予算の関係だとか、重要な法律案の打合せその他のものはほぼ閣議の討議を経て行うことになつておるのでありますから、從來の終戰連絡事務局の扱つておつた仕事は、いわば文書の授受のごとく、あるいはごく純事務的な仕事に限られておつた
○芦田國務大臣 それは主として便宜の問題で、占領軍の上陸以來、各種の文書は終戰連絡事務局を通じて從來行われてきたのでありますが、しかしそれ以外にまだ各省の手もとに残つておつて、欠けておるような書類もかなりあると思うのですが、その辺の事務は率直に申せば、非常に不統一になつておつて、このままに打ち捨てておいては、他日重要な打合せの経過が不明のままに残つたり、あるいは必要な文書が遺漏するおそれがたぶんにある
○芦田國務大臣 そういう文書なり、日本政府に対する意思表示は、連合軍司令部が取次いで内閣総理廳にこれを通ずる。内閣としてはその問題の主管が外務省であるから、これを外務省に傳える。こういう結果になると思う。
しかし、もしそうだとしたならば、いかなる機関より、いかなる指示があつたのか、それはある機関を代表したものか、あるいは一部員が個人的になられたものか、またその指示は、文書によるものであるのか、あるいはまた單なる口頭による示唆に過ぎなかつたものであるか、これを明確に示されんことを望みます。
(発言する者あり) 当時私は、刑事局長から文書をもつて、かかる告発のあつたこと並びに近く捜査に着手する旨の報告に接したのでありますが、事情やむを得ないものと認めまして、取調べは公正になすべきこと、被疑者の名誉は十分に尊重すべきことを訓示していたのであります。
責任体制の確立につきましては、公務員法の職階制に伴いまして、これは本年の七月に一部実施されまするが、それに伴いまして、且つ又官廳の執務の上におきまして、文書主義というものを改めなければなりません。その次に私共は絶対に止めて貰わなければならんのは、地方から運動に來るということです。これは地方から中央の行政官廳に運動に來るのは禁止したらどうでしよう。
○石田(一)委員 ただいま、この文書によつて判断ができないならば、それは委員諸君の自由であるとおつしやいますが、おそらく司法大臣としても、あの文書でこんな重大な問題が判断できるとはお考えになつていないと思います。
少くとも憲法第五十條の今期中の議員の身分保障の大原則を守るために、愼重にわれわれは檢討したいと申し上げましたところ、司法大臣は、檢察当局と協議してきたので、あの文書以上にわたる説明はできない、何度お尋ねしてもあの文書以上に出ないという御答弁でございました。
○鈴木國務大臣 それは石田委員の誤解でありまして、いやしくも公の文書で要求いたしておりまする以上、こちら側としては、絶対に必要であるということに変りはないのであります。
○安平委員 私の考え方といたしましては、総理大臣からそういう文書が來たということの、一番大事な案件の内容は、おそらく時間の問題が、一番重大なポイントじやないかと思います。從つて速やかに議長の諮問に答えなければならない。
しかしながら時間の問題が重大であるかどうかということすらも、いわゆるわれわれが独自の立場から判定すべき事柄であつて、政府なりあるいと総理大臣なりからこの文書がまわつてきたから、ただちにそれに服從しなければならぬというような古に観念を去つて、新しい憲法のもとにおいてわれわれが國権の最高機関であるという、権威ある立場に立つてこれを取扱つていかなければならぬと私は考えとおります。
いたしまして、そうして民事規則制定委員会、刑事規則制定委員会、それから、一般に関する規則制定委員会この三つの委員会を設けるようにいたしまして、その委員は裁判所の裁判官、弁護士ばかりでなく、是非これは國会からも委員に出て頂いて、主としてこの國会の立法権の問題と、裁判所のルールの範囲の問題というような点にも関係して來ることでありますからして國会の方から各委員会に一名ずつの委員をお願いしたいというので、私の方から文書
西村榮一君紹介)(第一四三二號) 六 同(岡村利右衞門君紹介)(第一四三三號) 七 坂出市の勤務地手當の地域給を甲地域に引上の請願(豊澤豊雄君紹介)(碌一四五〇號) 八 篠村の勤務地手當の地域給を乙地域に引上の請願(大石ヨシエ君紹介)(第一四六八號) 以上八件の請願につきましては、紹介議員がお見えになつておりませんが、大體その内容は前囘に提案されました請願といずれも同じでありまして、從つて請願文書