1953-08-06 第16回国会 衆議院 法務委員会 第32号 これは金子武治という被告人が東京の芝新橋の文工会館内の日本国民救援会に対して送つた手紙が十六日もかかつている。こういう事実が証拠として出ている。拘置所における文書の問題についての準則については規定が出ております。それはあなたも御承知だろうと思いますが、百三十六條であります。 岡田春夫