1973-07-05 第71回国会 参議院 内閣委員会 第18号
それ以後文官恩給法、あるいは軍人恩給法というように、単行法でそれぞれの恩給ができておったわけでありますが、大正十二年に現在の恩給法に集大成したわけであります。そのときに附則といたしまして、権利保護の意味におきまして、従来からこういう職についておった者につきましては、権利を保護する、既得権を保護するという規定でございます。
それ以後文官恩給法、あるいは軍人恩給法というように、単行法でそれぞれの恩給ができておったわけでありますが、大正十二年に現在の恩給法に集大成したわけであります。そのときに附則といたしまして、権利保護の意味におきまして、従来からこういう職についておった者につきましては、権利を保護する、既得権を保護するという規定でございます。
これは恩給法というのは古い法律でございまして、大正十二年に恩給法という一本の法律になりましたけれども、それ以前の軍人恩給法なり文官恩給法なり、その他のいろいろ恩給関係の法律を一本にまとめまして、恩給法に受け継いで、それでずっと引き続いて、戦前戦後を通じて現在まで運用してきておる法律であります。
○八巻政府委員 立法論としてはいろいろあろうと思いますけれども、恩給的に申し上げますと、やはり大正十二年からこの恩給法ができましたし、またそれ以前から文官恩給法なり軍人恩給法があったわけでありまして、その当時からずっとこういう立法形式でやってきておるわけであります。その処刑された因由と申しますか、原因によって差別をするという立法例は従来とっておらないわけであります。
最後に、浅井人事院総裁に聞きますが、国家公務員法によつて要請されておる文官恩給法の作業現況はどうなつておりますか。又その構想の大体を人事院はどう考えておるか。又本法案と関連して、今後如何なる点に影響を来たし、自然如何なる点に改正又は考慮を要する点があると考えておるか。マイヤースの勧告は棄てるかどうか。それらの諸点について、この際御答弁を望むものであります。