1983-08-11 第99回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
この再審の請求というのは、まず第一次的には再審をすべきかどうかという決定を求める請求だというふうに理解する方が文字解釈からいっても自然なように思いますね、あなたは実体の裁判だというふうにおっしゃったが。そういう解釈もそれはできないことはないかもしれぬけれども、多少無理なように思う。
この再審の請求というのは、まず第一次的には再審をすべきかどうかという決定を求める請求だというふうに理解する方が文字解釈からいっても自然なように思いますね、あなたは実体の裁判だというふうにおっしゃったが。そういう解釈もそれはできないことはないかもしれぬけれども、多少無理なように思う。
日本人というのはやっぱり文字解釈だの言挙げする。「敷島の大和心を人問はば 朝日に匂ふ山桜花」、ずばりと言っているじゃないですか。その短い歌の中に日本人の心をうたっているじゃないですか。歌挙げしているのです。私は、古代の日本人のようなもっと屈託なく、さっき田中寿美子さんと女流歌人の額田王の話をしたけれども、ああいう屈託のない女性は世界には少ない。
それから第二点は、グリーンカードの問題に関連して一口申し上げますが、大蔵大臣と郵政大臣が協定を結びまして、一応法律的文字解釈の上からは私もあれ以上の文章はできないだろうと思うぐらいに煮詰まっておると思うのです。それで、一応そのとおりになれば結構なんですが、問題はその実現性、実効性の問題でございます。
だから、そういう何か言葉を文字解釈して美化しておっしゃってもらっちゃ困るんですよ。この行間にみなぎる最高裁長官のうっせきしたうっぷんといいますか、その感情というか、それをやっぱり見ていただかなきゃ困るんですよ。大臣、いかがです。
だから、それはもう何か言葉の文字解釈といいますか、それだけにこだわって、その法案を必要とするという長官の考え方がにじみ出ているその全体の調子といいますか、行間に脈々とうかがわれるその意味、それを全く無視した御解釈と言うほかはないわけで、はなはだ形式的な文字解釈に過ぎると思いますけれども、まあこれだけで論じておりますと、まだまだ論じなければいけない問題がたくさんありますから、次に移りたいと思いますが、
だから文字解釈だけじゃなくして、憲法の精神からいえばどうかと、人権を守るに値するかと、そういう観点からのやはり検討が必要なんじゃないでしょうかね。それどうでしょうか。
そういう形において、しみったれた考古学のいまの萎縮した発掘と文字解釈の中に停滞している日本の古代文化に対する研究態度より、やはり世界を相手にグローバルな時代に視野を向けていかなければならないときですから、そういうときにおいては、われわれの文化の源流をチグリス・ユーフラテスに、あるいはナイルに、あるいはガンジス、インダス川に、あるいは黄河、揚子江に、あるいは黒海に向けるだけのスケールがなけりゃ、日本の
だからもっと、国民がこういう点に疑惑を持っている、その疑惑を晴らすというところに何というか、政治の明朗さというか、公正さというか、税務行政の信憑力というか信用性というか、そういうものが存在するのだから、あなた方は高い時点からもう少し考えて、国民の疑惑を晴らすために行動すべきだし、また仮にあなた方の解釈、文字解釈が妥当だとしても、そういう不合理なものは当然私は改めるべきだと思う。
○寺田熊雄君 法律家の間には、そういうふうな文字解釈というものを非常に、法を、どういいますか、形式、表面だけで解釈する流派として、軽べつすると言っちゃなんですが、困ったもんだとしているわけですよ。やはり法律というものは、合理的にその規定の趣旨というものをよく把握して解釈せにゃいけない。
そこで、しかしそれに対して、現在いわゆる事実上の推定ということで裁判所が相当推定しているんだから要らぬじゃないか、あるいはなまじっかな法律を置くと、その文字解釈で裁判所がせっかくやったものをじゃますることになりやしないかという説もあるらしいのですが、しかしそれはいつでも起きてくることで、法律をつくれば裁判で築き上げていったものに対して反対解釈になるだろうとかじゃまするだろうと見るか、やはりそれをサポート
これは英文をそう重要視する必要はありませんが、文字解釈からすれば和田教授のような御見解も出てくると思いますし、この憲法制定の過程、特に法曹一元が現実に日本においては実現化されてないキャリアシステムの現状からした場合、高柳参考人のような意見も十分考えられると思います。
ただ、これが司法行政に入るかというと、文字解釈からしますと、司法行政の場合に良心に従ってということはどうでしょうかと私は思うのです。これはそういう意味でいうと、あくまでも判決を形成する場におけるあるいは判決を形成するに関連する限りにおいての裁判官の職務活動だというふうに私は思います。
○岡沢委員 法律の解釈は裁判所が専門ではございますが、先ほど来問題になっております裁判所法の六十七条、文字解釈に関する限り「司法修習生は、少くとも二年間修習をした後試験に合格したときは、」しかも試験に合格していることは明らかでもございますし、この文章からいたしますと、二年間の修習を終えた後に試験がされておるということが前提だと思います。しかも先ほどのお話では五日をもって修習は終了する。
○新谷寅三郎君 この七条の規定をただ字句だけから解釈しますと、電波監理局長の言ったような解釈にならざるを得ないと思うんですが、ただしかし、それをほんとに文字解釈だけでまいりますと非常に困ったことができてくるのではないかと思うのです。というのは、かりにCATVとか、あるいはNHKの共聴施設ですね、山間僻地の共聴施設。
しかし、この東京条約を見ましても、ハイジャック防止条約を見ましても、あえて、わざわざ定義を入れているのは、普通の文字解釈上の航行中の航空機という概念と違うから、わざわざこの定義の条項を条約の中に含んでいるのじゃないか。そうすると、やはり刑法の一般解釈として、先ほど、船舶を入れたら、船舶の概念の中には小さなボートも入るのだという御釈明がございました。
そういうことを考えました場合に、また文字解釈からいたしましても、「航行中の航空機」航行中ということをわざわざおっしゃることは、私は、やはり着地中の航空機は含まないという解釈のほうがすなおじゃないか。また、現に解釈の根拠とされております、ハイジャック防止条約草案や東京条約ではわざわざ定義を入れておるわけです、航行中の場合はこれを含むと。
刑事局長の御答弁は、ハイジャック防止条約の草案第二条あるいは東京条約の第一条三項に従った御解釈で、離陸のためのエンジン作動開始のときから、着陸のための滑走が終止したときまでという御解釈に統一されているようでございますけれども、いわゆる航行中という意味の文字解釈からはそういう解釈が出てまいりませんし、また、航行中の航空機、それは、たとえばニンジンがとまれば瞬間に落ちるというきわめて危険性が高いというところから
したがって、ストライキ権があるということだけで主張したり、あるいはないということだけで、いわゆる形式的な文字解釈で論ずべきものではないという趣旨の判決がございまして、それについての質疑応答ではそういう意味で私どもは受け取り、かつお答えしておるところでございます。
○三木国務大臣 口上書を石野君もごらんになれば、口上妻自体の文字解釈はいろいろあろうと思います。有澤氏も口上書というものを文字的に解釈をされて、そういう発言になったものだと思います。しかし、私のいま持っておる関心は冷却水に対しての関心なんです。
ただ、純粋の法律解釈としては、私どもとしてはやっぱりフェアプレーの原則に立って、法律の純理としてあるべきところ、文字解釈として出てくるところ、それは率直に申し上げておいたほうがいいので、それは申し上げただけで、たとえばいま御指摘の六十四条にしたところで、その俸給表は一体だれがつくるかということは書いてないわけですから、それはやはりそうなっておるということだけは申し上げて、しかし、それはたいへんな問題
ただ、事柄がこの程度のことだとおっしゃいましても、やはり結局は、裁判官の訴訟指揮の問題でございまして、その点で、私はまた決して法のいわば文理的な、形式的な文字解釈だけで裁判をやるのが正しいとも毛頭考えておりません。やはり諸般の状況を十分考えて、そしてほかの事件では輔佐人が相当でなくても、この事件では輔佐人が相当であるという場合ももとよりあろうと思います。
それにつきましては、かつて政府当局から御答弁したこともあるわけでございますが、単純な文字解釈から申しますと、地下水のくみ上げが直ちに土地の掘さくに当たるということにはならないというふうにも思われます。しかしまた、一方鉱業法の当該規定の立法趣旨あたりから見ますと、この場合における地下水のくみ上げが土地の掘さくに含まれるというような解釈をする余地も全くなくはないようにも思われます。
これは、法律をつくった当時はみんなよくわかっているんだけれども、これが十年もたちますと、立法者の意思というものが無視されて、結局文字解釈になってしまうんですね。だから、そういうことから考えて、その「主たる目的」並びにその「主たる」ということの大体常識的な程度というものを聞いておきたいと思います。
○後藤田政府委員 先ほどああいうふうに申しましたが、文理解釈とでもいいますか文字解釈とでもいいますか、そういう面からは多少問題はあるだろう、しかしながら、こういう規定の解釈の際はあくまでも実態に即して解釈して差しつかえない、だから府県道といえども実態が一級国道なり二級国道と同じであれば、私はこれは政令で指定しても差しつかえなかろう、こういうふうに申し上げておりますが、それでは現在あるのかということになりますと
それから、もう一つは、それは言葉の意味だが、あくまでも法律上の文字解釈はその制度の趣旨に沿うように解釈すべきです。こういうみなす製造という概念をとってくるのは、これはあくまでも最終段階だけをちょっと残しておいてやるような、そういう製造方法によって脱税をはかる、そういうことを防ごうというわけなんでしょう。