1992-05-19 第123回国会 参議院 法務委員会 第10号
もう一つ続けて、最大の問題でございますこの署名の問題なんですが、前回、文字自体が読み取れない、それから先ほどは識字の問題も出ましたけれども、そういうふうな問題がございます。さらには、呼び出しして書類をお渡しするとき本人の確認はどうやって間違えないようにするのですかというふうに前回伺いましたけれども、何やらちょっと納得できないお答えでもございましたので、いま一回確認させてください。
もう一つ続けて、最大の問題でございますこの署名の問題なんですが、前回、文字自体が読み取れない、それから先ほどは識字の問題も出ましたけれども、そういうふうな問題がございます。さらには、呼び出しして書類をお渡しするとき本人の確認はどうやって間違えないようにするのですかというふうに前回伺いましたけれども、何やらちょっと納得できないお答えでもございましたので、いま一回確認させてください。
だから、そういう事実はみんながそういうふうに思っていたとしても、その書いてある文字自体がそうでなかった場合にはそれはそのとおりなんだというふうに扱うということなんでしょうか。
私どもの使っている文字自体もそうでございまして、古代の日本には文字がございませんでした。遣唐使、遣隋使のころに漢字というものが日本に参りまして、それを仮名に展開したりなんかしたのも我々の祖先の知恵というものでございましょう。 こんなふうに今日の日本文化というのを考えてみましても、これは過去における諸外国との、とりわけアジア近隣諸国との交流の結果物であったということをこの際認識しておきたい。
外国語は必ず複数であることがその文字自体でわかるのでありますけれども、事業者というのはこれは単数の事業者をさすのか、複数の事業者をさすのか、あるいはそのいずれをもさすという意味なのか。
それはあるようでございますが、どうもここに論じております文字自体からくる感触からいいますと、そんなに無理な議論を新聞がしておるようには思わないのです。
法の解釈というものは、法文に書いてある文字自体によって理解のできることでなくてはならない。
その後いろいろの機会にこの「請託ヲ受ケ」という言葉の解釈が学者その他からも述べられておるのを聞いたのでございますが、「請託ヲ受ケ」という文字自体には不正とも正とも書いてないのですから、だからこれは両方含むのじゃないかという議論が相当強いように思います。また現在の刑法の中にある「請託ヲ受ケ」というものには両方含んでおる。
名称というと、たとえば文字自体が違っていても、かなり広範なものになって、まぎらわしいことになる。文字ということになると、字そのものということになると、おそらく今まではまぎらわしい名称を用いてはいけないというのが趣旨であったと思うのです。中央卸売市場ということも、やはりまぎらわしい市場名を使わせないということであって、文字そのものではないと思うのですが、この点はいかがですか。
だから文字自体は権限を与えただけのことでありますが、同時にその権限を行使する義務を伴うことは、別の関係で、当然そういう義務を伴ってくることになるであろうということでございます。
○政府委員(田中榮一君) ただいまの御質問に対しましてお答えいたしまするが、この売春対策審議会の委員に学識経験という文字を最初入れておったのでございますが、こういう文字の表わし方が、非常に社会的に見ていろいろ批判を買い、また、この文字自体につきまして、委員になる方が、いろいろ誤解を受けるようなことがあっては申しわけない、こういう考えから、売春問題について社会的にいろいろな点から、広い意味において御意見
そこで、この報賞の問題になりますが、報賞という言葉でございますが、この報賞という文字自体がすでに語っておりますように、「ほう」という字は「報」という字を使って、「しょう」という字は「賞」という字を書いてある。これは国家補償とすべきであるけれども、今の段階では国家補償が多くなって困るというので、こういうふうに書いたのではないかと思います。
○岡田説明員 甲とか乙とか申しますのは、第十六国会におきまして、甲とか乙とかいう文字自体を使いましたかどうかは別といたしまして、公庫が代理店を選定いたします。代理店との金の貸借のやり方をきめます方法といたしまして二通りある。第一は、代理店が申込みを受けて審査をいたしまして、貸すか貸さぬかの最終決定までをして、そして公庫に連絡する方法が一一つある。
それから第三の問題でございますが、この公共の福祉ということを多少詮索いたして見ましたが、私なんぞよくわかりませんが併しこの公共の福祉という文字自体は新憲法に初めて現われたのではありません。御承知の通り旧憲法の第八条や、九条などにも出ておるのであります。
それで、その多数ということは、これはどの程度で線を引くかという、甚だ文字自体としては漠然といたしておりまするが、この条文全体といたしまして、証拠物が多数であつて、二十日の間にとても調べができなかつた、終ることができない。
第三條第二項は、一応二十四時間内に何か裁判をすることが期待されるわけでありますが、文字自体といたしましては、二十四時間内に監置に処する裁判がなされないときには、ただちに裁判所はその拘束を解かなければならないということでありまして、特別の場合には一旦拘束を解いておいて、それから裁判するという場合もあり得ないわけではないのではないかと存ずる次第であります。
○政府委員(佐藤達夫君) この「密接な関係」という文字自身は、今申しましたように、数千の中から今咄嗟に思い出すことはできませんけれども、他国の立法例等を参酌して、この文字自体はそこから出て来ておるわけであります。
○政府委員(佐藤達夫君) 「密接な関係」というこの文字自体の同じ用語がどこにあるかということは、数千に亘る法令の中で私即座に引用することはできませんけれども、これに類似の表わし方は、まあ日本語の限界の問題にもなりましようけれども、表わし方はたくさんあると存じております。
そこで問題が出るのですが、そうすると、自衛のための再軍備、戰力を持つことはさしつかえないというような意味合いで修正がされたということになれば、その修正は、今の言葉で言えばオーケーはなかつたものだろうと思われるし、またその修正自体が、芦田さんの言われた通り、きわめて文字自体としてはあいまいな問題で、芦田さんの言葉をもつてしても、必ずしも明確な意味合いを持つものだというふうにもとれない、こう言われた。
この文字自体は、そういう工合でありますから、或いは各社においては公にこれを出している所があるかどうかは存じませんけれども、我々の役所ではこれはもうきめて、コンシダレーシヨンして、あらかじめ時間が少いから操作をしたいという意味で、どういうものを出すつもりかというつもりを徴したものに過ぎません。そのつもりでどうぞ一つ、我々としてはこれが公にならないことを希望しております。
なおそればかりでなく、建設省の営繕部のこの営繕という文字自体が非常にかわつておるのでありまして、現在官庁営繕法というものにも非常に疑義を持つのでありまして、私は営繕という定義そのものもぴんと来ないのであります。何とか新しい名前にかえなければならぬということを考えております。アメリカはさすがにうまい表現を持つております。
にいたしますが、今の田嶋好文君を団長とする調査団の派遣については、私ども異議はないのでありまするが、その報告などについては、とりわけてこの調査団は二回派遣されたのですが、結果として問題となつて参りました共産党のことやら、朝連の連中のことが出ておりますが、共産党の委員が、いろいろ八方努力をいたしたのですが、遂にこの委員の中に加えられなかつたということ、従つてこの報告概略というプリントの中に表われた文字自体