2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
タンカーの衝突事故が発生した当日、平成三十年九月四日、そのときも、大阪湾海上交通センター及び第五管区海上保安本部から、無線通信として、AIS、これは船舶の位置、針路、速力等の安全に関する情報を自動的に送信するシステムでございますけれども、このAISによる文字情報の送信あるいはVHF無線電話による音声での呼びかけにより、全ての錨泊船を対象として一斉に注意喚起を発出しております。
タンカーの衝突事故が発生した当日、平成三十年九月四日、そのときも、大阪湾海上交通センター及び第五管区海上保安本部から、無線通信として、AIS、これは船舶の位置、針路、速力等の安全に関する情報を自動的に送信するシステムでございますけれども、このAISによる文字情報の送信あるいはVHF無線電話による音声での呼びかけにより、全ての錨泊船を対象として一斉に注意喚起を発出しております。
また、訪問販売の際に、タブレット等の小さな文字で消費者が意図していないのに承諾するという欄に同意を求められてしまうなど、消費者に対し、承諾の効果等を理解し得る情報の提供がされるのかどうかの危惧もあります。衆議院の審査では、ウエブページ上やタブレットでチェックを入れる承諾を取ることは認めないことを検討したい旨の答弁がありましたが、検討するというだけでは不安が残ります。
改正法十二条の六第二項の、誤認させるような表示とは、例えば、定期購入契約において、最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、その他の定期購入に関する条件を分かりにくいように小さな文字で表示する場合や、殊更離れた場所に分離して記載する場合などが該当するものと考えています。
それを文字にして予測可能にするということがやはり罪刑法定主義上必要だと思いますよ。 もう一つ確認したいのは、第八条の報告徴収ですけれども、具体的にどんな報告や資料提出を求めることができるんですかね。 例えば、米軍基地の監視を行うつもりですかとか、望遠鏡を使うんですかとか、電波を用いた機器を使うつもりですかといったことを求めるんでしょうかね。
そんな母に、ばあばに読んであげようよと子供たちが持ってきたのがこの「このあとどうしちゃおう」という絵本でして、(資料提示)中身を少し御紹介すると、亡くなったおじいちゃんの部屋のベッドの下にあるノートを主人公が見付けて、そこには、この後どうしちゃおうというのが書かれたノートで、おじいちゃんの絵とか文字とかいっぱい、自分が将来死んだらどうなりたいか、自分がどうしてほしいかというのがいっぱい書いてあって、
けれども、やはり、今回の旭川もそうなんですけれども、いじめがあると隠蔽という二文字を想起させる場合というのがあるんですね。今回の事案でも、当該生徒がいじめを受けていたときの校長は、被害者、遺族側からの再三の訴えがあったにもかかわらず、いじめはなかったとして、程なくして定年を迎え、恐らく満額の退職金を受けて、現在はほかの地域の教育委員会で学校教育指導員として勤務しています。
ここにそのときの文字起こしがありますけれども、緊急小口とか、それから総合支援とか、さらに、まあ確かに、延長することとと書いてありますね、確かに。そういう意味では、もしかしたら。真意の方をよく確認をさせていただきたいというふうに思います。
ですから、やはりこれは、文字で書くとかいうだけじゃなくて、どう物理的に実効性を担保できるのか、やはりきちんとそこまで決めていかないと、本当の意味で、ちゃんと、バブルと言われていますけれども、そういう中で、オリンピックで入ってくる人たちがほかの人と接しないということの担保ができないと思いますから、そこは口で言うだけじゃなくて、あるいは文書で書くだけじゃなくて、物理的に、こういう方法でちゃんとそこは担保
これは、専ら条文の簡素化、文字数の観点から行ったものでございまして、中小企業への支援を減らすというものではございません。 それから最後に、創業に係る規定の整理でございます。
それから、この目的の簡素化をして、目的を簡素化したら、削減された文字が支援という文字ばかりだったということなんですが、これはいろいろと今まで法律を作ってきた元官僚の方々とかにも確認しましたが、これはただ形式的な話でもないんじゃないかなというふうに私は思います。
営業用の六百六十㏄超のトラックとかバイクには緑地に白文字、いわゆる青ナンバーというのが使われています。自家用の場合には、白地に緑ナンバーということで白ナンバーですね。それから、軽自動車の場合は、事業用には黒地に黄色の、黒い下地に黄色の文字ということで黒ナンバーと言われています。自家用の場合は黄色い下地に黒の文字ということで黄色ナンバーという、そういう色等で判断するということになります。
この文字の書き起こしは大臣自ら、副大臣自ら、事務所なのか、やられたということで、私も確認しました。こういう発言をされています。 副大臣に伺いますが、よろしいですか。副大臣、日本の公安調査庁はハマスをテロリストというふうに指定しているんでしょうか。事実を、認識を答弁してください。
中でも、ハングル文字が書いてあったり中国語が書いてあったり、恐らく海外由来のものではないかというふうなものが大変多かったです。
大きな漂着ごみのようなものであれば、他国の文字が入っているものだとどこから来たというのがすぐ分かると思いますけれども、マイクロプラスチックになると目視では分からないので、なかなかこれも難しい問題であろうかとは思います。日本国内でのマイクロプラスチックの使用状況、海洋への流出状況の把握に努めていただきたいと思います。
交付された契約書面には、契約内容を確認する確認機能、その後の債務の履行状況について契約適合性や債務不履行を契約条項に照らして判断する保存機能のほかに、消費者に冷静に考え直す機会を与えて契約締結の判断の適正を確保するとともに、クーリングオフの付与、及び、契約書面上、権利が存在することを赤字、赤枠とし、文字サイズを八ポイント以上の活字で記載させることによりクーリングオフの権利の存在を容易に認識できるように
ちなみに、この交付書面の告知機能、すなわち、クーリングオフの付与、及び、契約書面上、権利が存在することを赤字、赤枠で、文字サイズを八ポイント以上の活字で記載させることにより権利の存在を容易に認識できる、こういう機能というのは具体的にどのように担保されているんでしょうか。
この十年間で社会が進んだ、十二文字です。 それが十分かつ慎重な実態把握というふうに消費者庁として考えておるということなんですか。
国におきましては、文字情報基盤というものを整備し、これを活用するということといたしておりまして、地方公共団体におきましては、この統一的な基準というのがなかったということがございます。 したがいまして、今回、標準化という取組に合わせまして文字情報基盤というものを用いて統一的に取り扱うということで、外字が少なくなり、新たな外字が生じないと。
○政府参考人(時澤忠君) 平成二十九年度に、我が国の行政業務で用いられます漢字約六万文字を情報システムで利用できるように文字情報基盤を整備したところであります。昨年末に策定いたしましたデジタル・ガバメント実行計画におきまして、各府省は、文字情報基盤の活用を推進し、文字情報に関する相互運用性を確保するということとされております。
活字の大きさというのは、今まで、紙の場合は八ポイントという形で、官報の文字の大きさ、あれも小さいと思いますけれども、そういうふうにわざわざ書き、そして色を変えてというようなことを言っていたわけでありますけれども、電子情報の場合、そのこと自体は、色をつけた情報を提供することもできるということになりますから、その意味では、文字の量、それから活字の小ささ、薄さといったようなことは、なかなか決め手にはなりにくいんじゃないかと
そういう意味では、選択制というのは便利だと思うんですが、一方で、これは消費者保護という部分として、電子化が真の意味で選択できていなければならないというようなことが問われているんだろうと思うんですけれども、その点について、小さな文字とか薄い文字とかというのがあるということであるとすれば、そういう外形的な部分が明らかになった時点で、これは真の意味で選択をしたものではないという認定があっても私はいいのではないかと
これは二十八日、翌日の知事の会見の文字起こしなんですが、昨日、二十七日ですね、オンライン会談で梶山大臣から、二〇五〇年のカーボンニュートラルに向けて、将来にも原子力を活用していく、持続的に活用すると言い切りの形で表明をされた、なので同意をしましたというふうに、同意の理由の一つに挙げられております。
私の両親は沖縄県の出身者で、父は本島北部の小さな部落、母の両親は奄美大島と徳之島の出身で、母方の祖母は本土の人と区別するため一文字姓を名のらされていました。私は両親が上京したときの子供で、弟がおなかにできたとき、両親は沖縄へ帰ります。両親の間でいろいろとあって、私が三歳の頃、離婚します。乳飲み子の弟と私を連れ、母は姉さん夫婦を頼り、再度上京します。それからが地獄の始まりでした。
ここまで、文字まで一緒なんです。要するに、発想がおかしいと私は思う、持ってきたらいいだろうというね。本当にこんなものをよく出してきたなと思いますよ。
本邦に在留する外国人については、入管法に基づく外国人在留制度の枠内でのみ憲法の基本的人権の保障が与えられているにすぎないということなんですけれども、やはり、文字面を見ると、入管法の範囲内で在留、つまり人身の自由が保障されている、つまり人権の範囲を国会で自由に決められるという、冷静に考えると結構すごい判決でして、非常に批判も多いところなんです、今では。
冒頭から、尊厳死協会の会員だったが、その会員証は何の役にも立たなかったという一文から始まりまして、看護師さんに楽にしてやってほしいと懇願をしたけれども、夜勤の若い看護師さんには何かなすすべはなく、また、そうした医療判断は許されていなかったというお話や、そもそも、こうしたことが起きるのは、少しだけ読み上げますが、僕の最もひっかかるのは、人命尊重という古来の四文字をいまだに唯一の金科玉条とし、苦痛からの
紙の契約書、書面等については、取引条件やクーリングオフに関する事項について所定の大きさの文字で赤字で印字するなど目立つようにすることが求められていますが、書面交付を電子化した場合に同様のことを担保するのは極めて困難です。
第十二条の六第二項でございますが、誤認させるような表示とは、具体的には、定期購入契約において、最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、その他の定期購入に関する条件を、ただいま委員御指摘のとおり、分かりにくいような小さな文字で表示する場合ですとか、目立たない場所に設置されたリンクから移る、遷移するページにしか表示していない場合などが該当します。
○白眞勲君 ちょっとよく分からないんですけれど、まあ今日急に聞いたので、私も分からないまま聞いているところもあるんですけれども、それにしても、ちょっと何か、六十五歳以上の高齢者と書いていて、括弧の中にそういう文字が書いてあるわけなんですね。だから、六十五歳以上の高齢者が八月二十四日までの期間というふうにこの文書だと見えるんですよ、今日配られた文書だと。
匿名加工というのは、その個人情報が突き止められないように、戻せないようにした加工という定義でありますから、それ、文字からいうとそのとおりなんですけれども、実際にそれが抜け落ちる場合があるというのが御懸念の点なわけですね。