1950-03-24 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第29号
それでこの富裕税法案と、それから文化財法案とどこに関連があるかと申しますと、富裕税法案の第九條即ち非課税財産の点についてでございます。この第九條によりまするというともうすでに皆さん御承知の通りに、「左に掲げる財産の価額は、第七條の規定による課税価格の計算上財産の価額に算入しない。」
それでこの富裕税法案と、それから文化財法案とどこに関連があるかと申しますと、富裕税法案の第九條即ち非課税財産の点についてでございます。この第九條によりまするというともうすでに皆さん御承知の通りに、「左に掲げる財産の価額は、第七條の規定による課税価格の計算上財産の価額に算入しない。」
ところがその後この專門員の一人である岩村君という人が文化財法案の取扱いについて、少し間違いがあつたというのでお罷め願つたわけであります。ところがその後話がつきまして、岩村君は復活してよろしいということになつたのであります。それで新らしく專門委員を置きますならば、三人にすることはこれは絶対に不可能だろうと思います。