2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
○政府参考人(矢野和彦君) 先ほどの答弁、独立行政法人東京文化財研究所と申し上げましたけれども、独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所の誤りでございますので、訂正させていただきたいと思います。 お答え申し上げます。
○政府参考人(矢野和彦君) 先ほどの答弁、独立行政法人東京文化財研究所と申し上げましたけれども、独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所の誤りでございますので、訂正させていただきたいと思います。 お答え申し上げます。
○萩生田国務大臣 東京文化財研究所を設置、運営する独立行政法人国立文化財機構の運営費交付金につきましては、前年度に比べ四億円増加をしているとともに、人員につきましても、この度、八人増加をさせていただきました。 独立行政法人国立文化財機構では、設置する各博物館、研究所の機能を相互に連携させることなどにより、総合的に文化財の保存、活用に取り組んでいるところです。
その点では、東京文化財研究所を始めとする国立文化財機構が果たす役割がますます重要になってくるというときに、国立文化財機構の運営費交付金も微増にとどまり、東京文化財研究所の運営費交付金は削減されているということですから、萩生田大臣、法改正の内容にふさわしく、研究所の予算増、定員増など、必要な予算を確保するべきではないでしょうか。
御質問でございます、二〇〇七年度と今年度の独立行政法人文化財機構東文研の運営費交付金についてでございます。 人件費を除いた額でございますが、二〇〇七年度は五億七千万円、二〇二一年度は三億八千六百万円となっているところでございます。 なお、独立行政法人国立文化財機構全体で見ますと、人件費を含め、二〇〇七年度九十億四千万円、二〇二一年度九十億五千万円となっているところでございます。
これに対し、文化庁は、川崎市の要請を受けまして、速やかに、独立行政法人国立文化財機構に対しまして、文化遺産防災ネットワークなどを活用した技術的支援の協力要請を行ったところでございます。
独立行政法人国立文化財機構が発行している「文化的景観全覧図」、これなんですけれども、これによりますと、京都岡崎の文化的景観全覧図として鳥瞰図が載っているんです。 この鳥瞰図でもわかるんですが、ようできていますわ、これ、ほんまに。それで、私が問題にしているのは、同じ文化財保護法で国が名勝と指定している無鄰菴があります。
さらに、独立行政法人の国立文化財機構が本年開設予定でございます文化財活用センター、これはまだ仮称でございますが、そこにおきましては、企業等と連携をいたしまして、文化財のVRや高精細レプリカ等の公開などを行うこととしてございます。
博物館全体の話でございますけれども、国立文化財機構の国立博物館におきましても、子供たちの鑑賞体験を深め、歴史や文化の理解促進や伝統文化への興味、関心を高めることを目的に、教育普及活動にも力を入れておりまして、平成二十八年度の実績では、体験型及びスクールプログラム等を延べ三千八百三十三回、参加者約二十四万人を実施したところでございます。
ここで気になることが、国立文化財機構、国立美術館、日本芸術文化振興会など、三独立行政法人の移転についてでございます。京都側は移転を求めているようですけれども、様々課題が多いということで、機能確保の問題や、また費用がたくさん掛かるんだというようなことが指摘されていると聞いています。
一方で、頑張って収入を上げても、これ国立文化財機構全体の予算に組み入れられて、個々の美術館、博物館にはなかなか分配されないというような組織の問題もありますから、そういった機構全体の問題でありますとか、複数年にわたる予算編成、また所蔵品の活用とか民間人の登用など、そういった多岐にわたるガイドラインをやはり文化庁の方から制定してもらったらどうかなというふうに思うんですが、文科大臣、いかがでしょうか。
東京国立博物館を含む四国立博物館及び二研究所等を運営する独立行政法人国立文化財機構の運営費交付金は、業務の効率化等によりまして年々削減傾向にあります。平成二十六年度予算案では八十二億円を計上し、必要な金額をやっと確保できているかどうかという厳しい状況でございます。
美術館など文化法人が幾ら頑張って自己収益を上げても、現在の固過ぎる基準によって経営努力が認められないという問題が指摘されているところでございますし、また、今大臣おっしゃられましたように、国立美術館、日本芸術文化振興会、国立文化財機構と、三つの独立行政法人を統合するというような話も出ていると仄聞しております。
○河村政府参考人 国立博物館において展示される文化財の表示については、国立文化財機構の責任と自主性において行われているものでございますけれども、現時点において国立博物館で古九谷を展示する際には、当時の肥前で焼かれたと考えられるものについては、産地を伊万里(有田)とし、分類を古九谷様式として表記するという考えと聞いております。
○馳分科員 先ほど河村次長が御答弁になりました、国立文化財機構の責任でと、そして肥前で焼かれたものについては、いわゆる伊万里様式という名称も括弧書きで入れている、こういうふうな御答弁でありました。これは間違いありませんね。
○吉田政府参考人 一般論といたしまして、独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館において展示される文化財の表示につきましては、機構の責任において行われておるものでございまして、国として、それについてはコメントする立場にはないかと思います。
○吉田政府参考人 御指摘の点につきましては、独立行政法人国立文化財機構からは、関係学会における学術研究の成果などを踏まえて、当時の肥前で焼かれたと考えられるものについては、その産地を伊万里とし、分類を古九谷様式として示している、こういうふうに聞いております。
○吉田政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、国立文化財機構が行います展覧会におきましての文化財表示については、その機構の判断において行われるものでございます。 ただ、先生御指摘の、学術的な成果といったものによりましてそれが文化財の考え方の方にも影響してくるということは、将来的にはあるかと思います。
ということは、伺いたいんですが、例えば、日本政府でないという点では、独立行政法人国立文化財機構が運営する東京国立博物館なども含めて、要するに、先ほどあったように、日本政府という点では、内閣とその統括下にある行政機関の所有あるいは保管でないものを自発的に寄贈するということについては、これは問題にはならないということでよろしいんでしょうか。
○高井大臣政務官 現時点におきまして、独立行政法人国立美術館と独立行政法人国立文化財機構が保有する美術品や有形文化財に、この法案の第八条三項に規定する不要財産に該当するものは存在しないというふうに考えております。
あと二点閣法でお伺いしておきたいんですが、これも少し技術的ですけれども、国立美術館、国立文化財機構についても、保有する美術品や有形文化財に不要財産に該当するものが存在する想定での法改正となっております。しかし、美術館や文化財機構に不要な美術品とか有形文化財というのも、何かよくわからないお話だと思うんですが、そんなものがあるんでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
では、この麻布山水図については都内の古美術商から買われたということですが、要は、先方が買ってくれと言ってきたのか、あるいは、九州国立博物館の側あるいは独立行政法人国立文化財機構が売ってくれというふうにお願いをしたのか。それはどちらですか。
専門家のいろいろな意見から最終的にはそういうふうになったと思っておりまして、今後、買い取り制度の透明性を確保するためには、国立文化財機構において、購入した文化財の購入額や買い取り評価員の氏名の事後的公表についても検討を現在行っているところでございます。
これは、独立行政法人国立文化財機構が設置いたしておりますから、本来的には国立文化財機構が自らの判断によって決定するものではございますけれども、東京の博物館はもう無料になっております。特に、高校生の時代から、多感でいろいろな問題を抱えている子供が常設展に行って感動をするということは、様々な人間形成の上にも多大な良き影響を与えるというふうに私、思っております。 今、京都と奈良は二百五十円です。
○渡海国務大臣 これは国立文化財機構、独立行政法人が所管をしておりますから、一義的にはここの判断ということになろうかと思います。 ただ、我々の方から……(発言する者あり)いや、そういうことじゃなくて、独立行政法人というのはそういう趣旨ですからね。
ただいま御指摘にありました遠藤につきましては、今現在は独立行政法人国立文化財機構の理事をしておるというふうに承知をしてございます。
これは基本方針でもございますように、この三月末に法律をお認めいただきましたいわゆる博物館法の一部改正で、文化財研究所は現在国立文化財機構というものに改組、転換をいたしておりますけれども、その中で、御指摘ございましたように、「科学的・技術的な調査研究に基づく保存修復において、引き続き中心的な役割を果たす」ということが明記されているところでございます。
本法律案は、独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人文化財研究所を解散し、その業務を独立行政法人国立博物館に承継させるとともに、名称を独立行政法人国立文化財機構とする等の措置を講じようとするものであります。