2021-04-07 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
伺いますけれども、文化庁は二〇一七年に、地方公共団体における文化財保護行政の現状に関する調査を行っています。一番多い、記念物、埋蔵文化財の専門的な知識や経験を持つ職員は、都道府県、一般市、町、村、それぞれ平均何人配置されているのか。 あわせて、一番多い埋蔵文化財担当者の状況と併せて、無形文化財に関する専門的な知識や経験を持つ者はそれぞれ平均で何人配置されているのか、伺います。
伺いますけれども、文化庁は二〇一七年に、地方公共団体における文化財保護行政の現状に関する調査を行っています。一番多い、記念物、埋蔵文化財の専門的な知識や経験を持つ職員は、都道府県、一般市、町、村、それぞれ平均何人配置されているのか。 あわせて、一番多い埋蔵文化財担当者の状況と併せて、無形文化財に関する専門的な知識や経験を持つ者はそれぞれ平均で何人配置されているのか、伺います。
本来、文化及び文化財の保存と活用は、文化財保護行政の中心であり、文化財の次世代への継承には欠かせないものです。従前は保存を優先する支援を国は行ってきましたが、近年は、観光振興等を通じた地方創生や地域経済の活性化の方策として活用を推進する動きが強まってきました。 こうした経済的な動機のもと、活用が優先され、保存がおろそかになるのではないかとの懸念があります。
その一つが、文化財保護行政における文化財の区分とネーミングであります。 私の地元岐阜県では、地域文化継承のための努力が評価された白川郷の合掌造り集落が有名ですが、この集落がある白川村が爆発的に観光客を伸ばしたのは、平成七年の世界遺産登録でした。
その一方で、やはり文化財を町づくりの核に据えてその活用を図ったり、いまだ価値付けのされていない地域の文化財、これを掘り起こしたりすることによりまして地域活性化を進めたいと、こういう地域のニーズも多く見られるところでございまして、こうした背景の中で、今回の改正は、地域における文化財の計画的な保存、活用の促進、地方における文化財保護行政の推進力の強化、これを図りまして、未指定を含めた地域の様々な文化財を
こうした背景の中で、今回の改正は、地域における文化財の計画的な保存、活用の促進、地方における文化財保護行政の推進力の強化、これを図りまして、未指定を含めた地域の様々な文化財を町づくり等に生かしながら次世代に確実に継承することができるように、地域社会総掛かりでの取組、広く推進することを目指すものでございます。
そこは看過できないと私は言いたいと思いますし、最後に、この文化財保護行政を首長部局に移管することを認める点についても、先ほどもありましたけれども伺いたいと思うんですけれども、これ二〇一三年に、今後の文化財保護行政の在り方についてというのが出されておりまして、その中では、文化財保護行政については、その専門的、技術的判断が実際の運用においても担保されるよう、首長部局や開発事業者などが行う開発行為と文化財保護
本案は、過疎化、少子高齢化等を背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題であり、地域社会総がかりで、文化財の継承に取り組んでいくこと等が必要であることを踏まえ、地域における文化財の計画的な保存、活用の促進や、地方における文化財保護行政の推進力の強化を図ろうとするものであり、その主な内容は、 第一に、都道府県においては、文化財の保存と活用に関する総合的な施策の大綱を策定できることとするとともに、
一 文化財保護行政においては、文化財の保存と活用の双方が共に重要な柱であり、文化財の次世代への継承という目的を達成する上で不可欠になることを踏まえ、国及び地方公共団体は、文化財に係る施策を推進するに当たっては、保存と活用の均衡がとれたものとなるよう、十分に留意すること。
これまで文化財保護行政は、首長部局とは独立した教育委員会が所管してきました。それは、文化財保護行政に求められる、専門的、技術的判断、政治的中立性、継続性、安定性、開発行為との均衡、学校教育や社会教育との連携という基本的要請を担保するためであります。 しかし、本法案は、地教行法を改正し、文化財保護行政を教育委員会から首長部局に移管することを可能にします。
文化財保護行政における国の方向性、先ほどの議論からで申しますと、登録はふやす方向だというのが一つ方向性かと思いますが、これをしっかりと示していただく、この必要性も含めて、国としてどうお考えでしょうか。
先ほどからもあっております、地方における文化財保護行政を進めていくに当たって、やはり高度な専門性を持った人材というものが大変必要であると思いますけれども、この人材の確保、また今後の育成につきましてお尋ねをいたします。
文化審議会文化財分科会企画調査会が二〇一三年十二月にまとめた「今後の文化財保護行政の在り方について」、この中では、文化財保護行政上の四つの要請を掲げております。専門的、技術的判断の確保、政治的中立性、継続性、安定性の確保、開発行為との均衡、学校教育や社会教育との連携が示され、こうした要請に応えるために教育委員会が文化財保護行政を担うことについて肯定的な意見が多数を占めたとされております。
特に私が今日取り上げたいのは、この間私が懸念しているのは、こういう取りあえずもうかればいいというような観光戦略の中で、文化財保護行政にも相当ゆがみをもたらしてきているのではないかという点でございます。
したがって、文化財保護行政は、やはり自然や文化と歴史の保護の観点を貫くべきであって、もうけ第一などという転換は絶対許されないということを指摘しておきたいと思うんです。 あわせて、大臣、一言言っておきますと、答申では、この文化財行政と権限を、教育委員会文化財保護課から開発行政を主に担う首長部局に移すことも可能としています。
また、文化庁は元々文化財保護委員会というところからスタートをしておりますので、どうしても文化財保護行政というのがメーンになっておりまして、その一番大きな法律が文化財保護法という法律がございます。これはまさに文化財を保護していく、こういう考え方なんでございますが、一方で、文化というものは、その文化財の外側に私は生活文化というものがある。
名勝奈良公園の若草山でこんな計画を許せば、全国の文化財の破壊が進みかねない、国の文化財保護行政の権威が失墜する事態にもなりかねない。政府は、世界遺産センターからも対応を求められているわけですから、これは受け身でなく、名勝、天然記念物、世界遺産保護のために手だてを尽くして、若草山のモノレール計画をぜひともやめさせるために役割を発揮していただきたいというふうに思っております。
ですから、そういう点で文化財保護行政を、ユネスコ遺産登録したところもこれから目指すところも含めて、きちんと取り組んでいくということについては、どうも宮内庁や文化庁に任せておいたんじゃ頼りなくて仕方がないんですよ。ここは官房長官の方に、やはり文化財保護というものについてきちんとしたお考えというものをお聞きしておきたいというふうに思います。
発掘調査が利潤追求の場になれば、国民共有の財産である埋蔵文化財の保護を目的とした文化財保護行政そのものが脅かされる。 ディベロッパーの方からすれば、開発のためのいわばアリバイづくり的に発掘というものが行われる。
国として、地方自治体における文化財行政の責任放棄につながるような動きはやめて、きちんと文化財保護行政は進めてもらいたい。国としても、必要なバックアップはするということが大事だと思うんですが、ここを、大臣にお考えを伺っておきます。
○山谷えり子君 そうしますと、文化財保護行政に組み込まれて発掘実態調査というのはしない、あるいはICOMOSが発掘調査をしろと言った場合には申請を取り下げるとか、どういう場面でどのようなことが考えられるか、もう少し詳しく御説明いただけますか。
だから、要するに文化財保護行政と町づくり行政というこの二つをドッキングさせる、町づくり行政の中にその文化財保護というものを取り込んでいくと、こういうような発想でこの法案も成り立っていると思うんですが、それでよろしいかということとそれがうまくいきますかというこの二つについて。
○政府参考人(高塩至君) 今先生からお話がございましたように、文化財保護行政は、昭和二十五年からこの保護法というのを作りまして、我が国に欠くことのできない歴史的なものを後世に伝えるということで、先生がおっしゃったようにやはり当初は保存という、保護をしていくという面が非常に強うございまして、そういうものをいかに後世に伝えていくかということを中心に行ってまいりまして、例えば史跡等につきましても、その中に
現実に今何が起こっているかといいますと、文化財そのもの、重要文化財等は、文化財保護行政である程度しっかりと守られています。ただ、御案内のように、その周りがその文化財とは非常に不調和な建物が建ったり、あるいは私どもの責任ではありますけれども、まちづくり全体が、そういった文化財を守ろう、あるいは歴史的なまちづくりをしようということで統一された運営がされていない。
今回の法案は、文化財保護行政とまちづくり行政とが連携をして、これまで点として守ってきた貴重な文化財を、点としてだけではなくて面として、文化財を核にしながら、周辺地域全体の歴史的風致を守っていくものだという説明がありました。 私は、まず第一に、これらを考える上で、法案における重要文化財の持つ意義について明確にする必要があると考えています。
今回、文化財保護行政とまちづくり行政の連携の中で、総合的、一体的な計画に基づいて、歴史的風致の維持向上、いわゆる歴史まちづくりの推進というものがうたわれたと承知をいたしております。最近では町家などの歴史的な建造物が失われている、こういう報告もありますけれども、改めてこれに至る経緯を確認してみたいというふうに思います。
まず一本は、宿泊施設を中心とした内外の観光旅客を引きつける滞在力の強い魅力的な観光地の形成のためということで、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案と、先ほどから、ずっと朝から出ておりますけれども、やはり急激な社会変化、また歴史的風致が失われる、町家などが失われるということから出てきた、文化財保護行政とまちづくり行政の連携のもとに起こる、市街地の形成をトータルにとらえたまちづくりを
先ほどおっしゃられた河合隼雄さんも、反省されると同時に、どちらにしても文化財保護法など関連法案も含めて文化財保護行政を抜本的に見直す必要があるんではないかというような問題提起もされていますが、それに対しては大臣の方で今どんなふうに考えられているか、済みません、時間がございませんので簡潔にお答えいただければと思います。
そこで、民俗技術の保護に当たってこれまで各自治体が行ってきた取組への評価についてお伺いをいたしますとともに、文化財保護行政において国及び地方自治体それぞれに期待される役割は何かということについて、文化庁の見解をお尋ねしたいと思います。 また、自治体における文化財保護のための取組と文化庁による指定が重複する場合にどのような取扱いとなるのか、併せてお答えをいただければと思います。
文化財保護行政については、先ほど地教行法も引用していただきましたように、すべての都道府県において教育委員会が基本的に所管しているということになっているわけでございますが、組織につきましてもそれぞれ多様でございまして、文化、文化財だけをやっているもの、それから生涯学習と文化、文化財というものを一緒に所管しているものと、いろいろ多様な、その地域によっていろんな組織構成というものを工夫されているということがうかがえるのではないかと
私は、その今の御質問の中にも、阿南委員の問題意識の中にも諸所に表れておりましたけれども、文化財保護行政が広がりを見せていっていると。
無形民俗文化財の保護、伝承に当たって、新しい文化財保護行政、理念が必要だというふうに考えますが、今後の取り組みについてお伺いできますでしょうか。 〔斉藤(鉄)委員長代理退席、委員長着席〕