2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
この結果、今国会で提出された文化財保護法や著作権法の改正でも要綱など誤字脱字等が多く見られたほか、政府内の調整や国会対応でここ最近ミスが多く目立ちます。 加えて、最近の文化庁は、三の丸尚蔵館の名品を地方に貸し出す取組を宮内庁と連携して始めておりますけれども、これも、文化庁の担当課が京都に行ってしまったら、宮内庁との調整に懸念が生じます。
この結果、今国会で提出された文化財保護法や著作権法の改正でも要綱など誤字脱字等が多く見られたほか、政府内の調整や国会対応でここ最近ミスが多く目立ちます。 加えて、最近の文化庁は、三の丸尚蔵館の名品を地方に貸し出す取組を宮内庁と連携して始めておりますけれども、これも、文化庁の担当課が京都に行ってしまったら、宮内庁との調整に懸念が生じます。
最近の新型コロナウイルス感染症への対応など、文化庁職員は今でも多忙を極めており、京都へ移転できるのかと私も心を痛めておりますが、また、御指摘のように、法案ミスや国会等の調整機能の弱体化、文化観光推進法の制定や文化財保護法改正など、他省庁との新たな連携も増えています。
天橋立は、国内では文化財保護法による特別名勝に指定されていますが、世界遺産登録に当たっては顕著な普遍的価値を明らかにする必要があり、しかも、世界遺産委員会における審査は各国年一件に限られている中、専門的な諮問機関であるイコモスによる審査が厳格化しております。
令和三年四月十六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十六号 令和三年四月十六日 午前十時開議 第一 文化財保護法の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第二 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護 を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保 険法
○議長(山東昭子君) 日程第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長太田房江さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔太田房江君登壇、拍手〕
○委員長(太田房江君) 文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
現行の文化財保護法は、国については文化財の指定制度、登録制度を定めている一方で、地方については指定制度のみ定めており、地方による文化財の登録制度は規定がありません。一方で、文化財保護法に規定がなくとも、実態としては、地方自治体独自に条例などで文化財の登録制度を設けているところがあると承知しております。
この度、政府から提出いたしました文化財保護法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
伊藤 孝恵君 吉良よし子君 舩後 靖彦君 国務大臣 文部科学大臣 萩生田光一君 副大臣 文部科学副大臣 高橋ひなこ君 事務局側 常任委員会専門 員 戸田 浩史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○文化財保護法
○委員長(太田房江君) 文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。萩生田文部科学大臣。
〔総員起立〕 衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに大蔵委員長 予算委員長の要職につき またしばしば国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等越智通雄君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます ――――◇――――― 日程第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
令和三年四月八日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十一号 令和三年四月八日 午後一時開議 第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保
○議長(大島理森君) 日程第一、文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長左藤章君。 ――――――――――――― 文化財保護法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔左藤章君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第十一号 令和三年四月八日 午後一時開議 第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正
では、文化財保護法改正についてお尋ねをいたします。 まず、改めてでありますけれども、今回の文化財保護法改正の目的について、優先順位も明確にしながら答弁いただきたいと思います。
今日は、文化財保護法改正の法案審議でありますけれども、ちょっとそれに先立って、米中覇権争いの激化ということを受けて、文科、特に技術開発に関わることで二点、文化財保護法に入る前に質問をしたいと思います。 まず、以前も、私自身の高い関心があるということで質問させてもらいましたけれども、核融合エネルギー開発についてです。
文化財保護法改正案について伺います。 前回の委員会の冒頭に、萩生田光一文部科学大臣から発言がございました。提出された法案に関わり誤りがあったということです。国民の皆さんに関わることですので、しっかりと国民の皆さんに報告するよう求めておきます。 さて、初めに、文化財保護法改正案の趣旨について萩生田大臣に伺います。
○萩生田国務大臣 この度、政府から提出いたしました文化財保護法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
佐々木 紀君 下条 みつ君 白石 洋一君 中川 正春君 長尾 秀樹君 古屋 範子君 伊佐 進一君 同日 辞任 補欠選任 佐々木 紀君 馳 浩君 白石 洋一君 下条 みつ君 長尾 秀樹君 中川 正春君 伊佐 進一君 古屋 範子君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 文化財保護法
○左藤委員長 内閣提出、文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。萩生田文部科学大臣。 ――――――――――――― 文化財保護法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
伐採等の対象となる植物や土石が自然公園法や文化財保護法等で保護されている貴重なものである場合、鉄道事業法に基づく国土交通大臣の許可とは別に、各法の規定に基づき、別途、環境大臣や文化庁長官等の許可が引き続き必要になると考えております。
補欠選任 江崎 鐵磨君 福井 照君 金子 俊平君 上杉謙太郎君 西田 昭二君 馳 浩君 藤丸 敏君 木村 哲也君 川内 博史君 山内 康一君 城井 崇君 寺田 学君 同日 辞任 補欠選任 木村 哲也君 船田 元君 ――――――――――――― 三月二十三日 文化財保護法
厳しい状況の中で更にコロナで厳しい状況に追い込まれている、これはまさに文化の世界でありまして、今国会におきましては文化財保護法の改正審議が予定されているということで、生活文化を含めた無形文化財の登録制度、あるいは多様な地方登録文化財を国の文化財に提案するような仕組み、こんなことが予定されていると聞いておりまして、私も大変期待をしているところであります。
このため、三味線や箏などの邦楽器製作技術について、その保存と後継者育成等の支援を図るため、文化財保護法による選定保存技術の選定に向けて関係者と調査検討を進めています。 また、令和三年度予算案として、邦楽界の将来を担う大学などの部活動に対して安定的に稽古や実演に取り組む環境整備を支援する事業を計上しており、実演家を目指す層の拡大にも努めてまいります。
○政府参考人(榎本剛君) 文化財保護法に規定する無形文化財は、演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上の価値の高いものとされています。 御指摘ありました武道及びその道具を製作する技術を無形文化財として扱うためには、そのほかの無形の文化的所産として保護を図っていくことができるか検討することになると考えます。
高輪築堤はある程度まとまった規模で現地に保存することができれば、文化審議会における専門的判断を得た上で、文化財保護法に規定する史跡として旧新橋停車場跡と併せて指定できる可能性は十分にあると考えております。 遺構の保存方策については、現在、JR東日本の有識者会議の検討やJR東日本と港区との協議が行われていると聞いております。
動物園を一元的に所管する法令はなく、動物の適正飼育の観点からは、環境省が所管する動物愛護管理法に基づき動物取扱業としての規制が適用されるほか、動物の種類によっては、環境省が所管する種の保存法あるいは文化庁が所管する文化財保護法の規制の適用を受けることとなってございます。
また、有形無形の文化的所産などの文化財の保存、活用につきましては、文化財保護法等に基づいて各種施策を講じてきたところでございますが、本法案のように、施設に着目して文化観光を推進する法律はこれまでなかったところでございます。
今ほど少し申し上げましたけれども、文化財の保存、活用につきましては、既存の文化財保護法、これに基づく予算措置等により対応していたところでございますけれども、本法案では、文化の振興を基盤として観光の振興と地域の活性化につなげ、これによる経済効果が文化の振興に再投資される、こういう好循環を創出することを目的としております。
先日、衆議院で城井議員も質問されておりましたが、改正文化財保護法で実現できず、本法で実現するものは何でしょうか。いま一つ分かりにくかったので、もう一度丁寧にお答えいただければと思います。 共通乗車船券などの仕組みや、町や村、都道府県による文化財の登録の提案については、実際のニーズに基づいたものなのか、これまでの実績も踏まえてお知らせください。
文化財保護法に基づき指定された国宝あるいは重要文化財などにつきましては、文化的価値の保存、継承に配慮することが必要と考えられることから、バリアフリー法に基づく義務づけの対象からは除外される仕組みとなっております。
○萩生田国務大臣 文部科学省としては、平成二十九年度の文化芸術基本法の改正、平成三十年度の文化財保護法等の改正及び文化庁の組織再編等を行う中で、文化資源の保存、活用について強力に推進をしてきました。 また、近年、爆買いとも呼ばれる訪日外国人旅行者の消費行動に代表される物の消費から、日本ならではの文化等を体験、体感する事消費への消費スタイルのシフトが見られています。
○今里政府参考人 有形無形の文化的所産などの文化財の保存、活用につきましては、文化財保護法等に基づきまして各種施策を講じてきたところですが、本法案のように施設に着目をして文化観光を推進する法律、これは今までなかったところでございます。 本法案における文化観光拠点施設には、歴史博物館や美術館のみならず、例えばお祭りの伝承館ですとか伝統芸能の保存館、こういったものも含まれ得るものでございます。
文化財の保存に関しては、文部科学省において、文化財保護法に基づく文化財の指定や現状変更規制などの保護措置等を講じるほか、文化財の適切な周期での修理や防災対策に要する経費の支援を行い、文化財の保存が着実になされるように取り組んでいるところです。 引き続き、文化財の活用に当たっても、その基盤となる保存が着実に行われ、次世代に確実に継承されていくようしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
御指摘のとおり、昨年四月から施行された文化財保護法第百八十三条の五において、文化財の調査等により把握された未指定の文化財について、速やかな保護措置を図り、当該市町村の主体的な取組を促すため、市町村の教育委員会が、文化財保存活用地域計画の認定を受けた場合に、区域内の文化財については登録文化財への登録の提案ができることとしています。
○城井委員 平成三十一年四月施行の改正文化財保護法第百八十三条の五におきまして同様の仕組みが運用されておりますが、この既存の仕組みの成果の検証をどのように行ったのでしょうか。どんなふうに役に立って、何が足りないので今回の政策提案に至ったのか、大臣、具体的にお願いします。
次に、文化庁所管の既存の法律や予算で対応可能ではないかとお尋ねがございましたが、文化資源の保存、修復、防災、体系的収集、調査研究、専門人材の確保、育成については、既存の文化財保護法やこれに基づく予算措置等により対応してきたところです。
文化財保護法では、文部科学大臣は、その価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされる文化財について文化財登録原簿に登録することができることとなってございます。