1951-11-21 第12回国会 衆議院 文部委員会 第7号
以上のほか国宝または重要文化財の国に対する優先的売渡し申出に対する国の買取り通知期間を二十日から三十日に延長し、文化財保護委員会附置の「研究所」の名称を「文化財研究所」と改めるとともに、重要文化財の修理等につき、国から補助金、負担金を受けた者またはその相続人等がその重要文化財を有償で譲り渡す場合に、国に返納すべき納付金に関する規定、文化財保護委員会事務局各部の所掌事務に関する規定及び国有財産法との調整規定
以上のほか国宝または重要文化財の国に対する優先的売渡し申出に対する国の買取り通知期間を二十日から三十日に延長し、文化財保護委員会附置の「研究所」の名称を「文化財研究所」と改めるとともに、重要文化財の修理等につき、国から補助金、負担金を受けた者またはその相続人等がその重要文化財を有償で譲り渡す場合に、国に返納すべき納付金に関する規定、文化財保護委員会事務局各部の所掌事務に関する規定及び国有財産法との調整規定
以上のほか国宝又は重要文化財の国に対する優先的売渡申出に対する国の買取通知期間を二十日から三十日に延長し、文化財保護委員会附置の「研究所」の名称を「文化財研究所」と改めるとともに、重要文化財の修理等につき国から補助金、負担金を受けた者又はその相続人等がその重要文化財を有償で譲り渡す場合に国に返納すべき納付金に関する規定、文化財保護委員会事務局各部の所掌事務に関する規定及び国有財産法との調整規定その他二三