2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
このため、地方登録制度を法制化し、国、地方の文化財保護制度の体系的整備を図るとともに、まだ登録制度を導入していない地域における取組を促進して、促してまいりたいと考えております。 また、提案制度の趣旨でございますが、地方登録される文化財には、国の基準に照らし、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用の措置が特に必要と認められるものもあるというふうに考えております。
このため、地方登録制度を法制化し、国、地方の文化財保護制度の体系的整備を図るとともに、まだ登録制度を導入していない地域における取組を促進して、促してまいりたいと考えております。 また、提案制度の趣旨でございますが、地方登録される文化財には、国の基準に照らし、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用の措置が特に必要と認められるものもあるというふうに考えております。
この地方登録制度の法制化により、国、地方の文化財保護制度の体系的整備を図り、これ先行的自治体も更に積極的な取組をしていただくと、そういった後押しをするということとともに、まだ登録制度を実施していない地域において積極的に導入の検討が行われると、こういうことを期待したものでございます。
○横沢高徳君 それでは次に、地方の文化財保護制度についてお伺いをいたします。 現行の文化財保護法は、国については文化財の指定制度、登録制度を定めている一方で、地方については指定制度のみ定めており、地方による文化財の登録制度は規定がありません。一方で、文化財保護法に規定がなくとも、実態としては、地方自治体独自に条例などで文化財の登録制度を設けているところがあると承知しております。
このため、第二として、現在は条例等により独自に実施されている地方登録制度を法律に位置づけるとともに、地方登録された文化財の国の登録文化財への提案制度を創設をし、地域の文化財保護の取組を促進し、あわせて、国、地方の文化財保護制度の体系的整備を図るものでございます。
このため、今回、地方登録制度を法制化し、国、地方の文化財保護制度の体系的整備を図るとともに、まだ登録制度を導入していない地域における取組を促進してまいります。 本法案が可決された際には、先行して登録制度を実施している地方公共団体の取組を尊重しつつ、説明会の実施や好事例の提供など、各地方公共団体における検討を積極的に後押ししてまいりたいと考えております。
文化経済戦略には、「文化芸術資源の活用については、その特性や適切な保存に十分配慮しつつ、積極的な公開・活用を推進するため、文化財保護制度の見直しを行う。」、また、「文化財の観光やまちづくり等への積極的な活用を促進するため、文化財を中核とする観光拠点の形成や、史跡等の大型文化財の公開や活用の機能充実のための整備を促進する。」と記載されております。
○林国務大臣 今おっしゃられました平成二十八年の三月三十日に策定されました明日の日本を支える観光ビジョンにおきましては、文化財の観光資源としての開花がうたわれ、また、平成二十九年十二月二十七日に策定されました文化経済戦略等においては、文化財保護制度の見直しなどについて言及されておるところでございます。
御指摘の文化審議会の第一次答申、お話ございましたが、文化審議会におきましては、将来にわたって文化財保護を確固なものとするという観点から文化財保護制度について検討が行われ、昨年の十二月に文化審議会答申が行われたところでございます。
このような文化財保護の意義と社会状況の変化を踏まえ、文化審議会において、将来にわたり文化財保護を確固なものとするとの観点から文化財保護制度について検討が行われ、昨年十二月に文化審議会の答申がまとめられたところでございます。 この答申を踏まえて、文化財の次世代への確実な継承のため、文化財保護法の改正法案を今国会に提出したところであります。
文化庁におきましては、これまでも、日本遺産を始め、各種の文化財活用の取組を行ってまいったところですが、昨年十二月の文化審議会第一次答申、「文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方について」を踏まえまして、文化財の保存、活用の総合的かつ計画的な推進など、地域社会総がかりの取組が進みますよう、現在、文化財保護制度の見直しについても検討を行っているところでございます。
また、文化経済戦略や文化芸術推進基本計画の策定を進めるとともに、デジタルネットワーク化の進展に対応した著作権制度の整備や、これからの時代にふさわしい文化財保護制度の構築などに取り組みます。 さらに、今月初旬にユネスコ総会に出席し、ユネスコが加盟国間の友好と相互理解を促進し、持続可能な開発目標の達成に向けて事業活動を推進することへの期待を述べ、我が国の責務を果たしていくことを表明してまいりました。
また、文化経済戦略や文化芸術推進基本計画の策定を進めるとともに、デジタルネットワーク化の進展に対応した著作権制度の整備や、これからの時代にふさわしい文化財保護制度の構築などに取り組みます。
条約の策定に当たっては、文化財保護法によって無形の文化財保護制度を他国に先駆けて整備し、先ほどお話をさせていただいたとおり、日本は昭和二十五年以来取り組んでおります。その豊富な知見と経験を有する我が国が大きな役割を担ってまいりました。 現在、我が国からは二十二件の無形文化財がユネスコ無形文化遺産として記載をされております。
本法律案は、社会の変化に対応した文化財保護制度の整備を図るため、人と自然とのかかわりの中で形成された文化的景観及び生活用具等の製作技術として伝承されてきた民俗技術を新たに保護の対象とするとともに、建造物以外の有形文化財、有形民俗文化財及び記念物を新たに登録制度の対象にしようとするものであります。
委員会におきましては、登録制度の意義、登録文化財所有者等への財政的支援の拡充、登録対象分野の拡大、埋蔵文化財保護制度の改善、天然記念物の保護策、戦跡指定のあり方等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
具体的には、伝統的建造物群保存地区制度の創設、それから埋蔵文化財保護制度の強化等があります。これによって、京都、奈良を初めとする伝統的建造物群が集中して残る地域をその周辺の環境と一体として保存するために、伝統的建造物群保存地域として決定し保存が図られることになっております。埋蔵文化財については、遺跡所在地の周知、発掘調査制度の充実等の制度の整備が図られてきているところでございます。
五十年の場合には、埋蔵文化財制度の充実であるとか伝統的建造物群の保存地区制度の新設等が行われたわけでございますが、その後の社会環境の変化、特に国民の伝統文化への志向が大きな流れとなっている、あるいは産業構造の変化、国土開発の進展、国際交流協力の要請、こういった点から文化財保護制度についての検討をいたしたいというふうに考えまして、文化財保護審議会のもとに企画特別委員会を設けまして今後における文化財保護
現在、文化財保護審議会のもとに文化財保護の企画特別委員会というものをつくりまして今後の文化財保護制度についての検討を進めたい、こう考えております。その中で、こういった条約の実施に伴ってのいろいろな問題も当然他のテーマとともに検討の内容に入ってこようかと思います。そういった中で今後文化財保護の充実につきまして全般的な努力を重ねてまいりたい、かように存じております。
なお、朝鮮人、中国人の連行に関する遺跡につきましては、文化財保護制度上の史跡として保存することは難しいということを聞いております。 次に、貧困、飢餓、難民、環境破壊等の人類共通の課題への対応でございますが、東西間の冷戦後の新しい平和秩序を我々が模索している一方におきまして、国際社会には、環境破壊、貧困、開発途上国の抱える諸問題、難民など数々の問題が存在いたしております。
そう考えてみると、私はちょっと理解ができないのは、これは文部大臣もひとつ文化庁の長官もお聞きいただきたいのは、実はこの前この法律ができるときはずいぶんいろいろな議論を重ねた、昭和二十四年に法隆寺が失火した後に、参議院で文部委員会というのがあって、文化財保護制度の抜本改革のための立法着手というのをやったわけです。
よって、この際、埋蔵文化財保護制度の整備を初めとし、文化財保護のより一層の充実を図るため所要の改正を行うことは急務であると考えまして、本法律案を提案した次第であります。 次に、本案の主な内容について概略を御説明いたします。 まず、第一は、文化財の定義を整備することであります。
よって、この際、同法の改正を行い、埋蔵文化財の保護制度の整備を初めとして、新たに、伝統的建造物群保存地反制度及び文化財の保存技術の保護制度を確立する等の措置を講じ、もって、わが国の文化財保護制度のより一層の改善を図ろうとするものであり示す。 その主な内容の第一は、文化財の定義の整備を行うことであります。
よって、この際、埋蔵文化財保護制度の整備を初めとし、文化財保護のより一層の充実を図るため所要の改正を行うことは急務であると考えまして、本草案を提案した次第であります。 次に、本草案の主な内容について概略を御説明いたします。 まず、第一は、文化財の定義を整備することであります。
文化庁次長 内山 正君 小委員外の出席者 文 教 委 員 藤波 孝生君 文 教 委 員 嶋崎 譲君 文化庁文化財保 護部長 吉久 勝美君 文教委員会調査 室長 石田 幸男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 文化財保護に関する件(文化財保護制度
本日は、前回御協議願いましたとおり、文化財保護制度の問題点について、懇談形式により協議いたしたいと存じます。 それではこれより懇談に入りますので、この際、暫時休憩いたします。 午前十時十一分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕