2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
北谷町は、こうした出土品や町内に点在する歴史的資料、文化財を展示し、学校教育、生涯学習の場としても活用できる施設として遺跡の隣接地に博物館を建設する計画を進めてきました。当初は一括交付金での整備を計画していましたが、年々予算規模が削減される下で実現の見通しが立たなくなりました。現在は防衛省の民生安定助成事業として整備しようとしております。
北谷町は、こうした出土品や町内に点在する歴史的資料、文化財を展示し、学校教育、生涯学習の場としても活用できる施設として遺跡の隣接地に博物館を建設する計画を進めてきました。当初は一括交付金での整備を計画していましたが、年々予算規模が削減される下で実現の見通しが立たなくなりました。現在は防衛省の民生安定助成事業として整備しようとしております。
今御質問ございました旧広島陸軍被服支廠につきましては、今ありましたように、今後県において重要文化財の指定に向けた調査とともに利活用の検討を行うものと承知しております。 こうした中、広島県からは、国、県、広島市で構成しております旧陸軍被服支廠の保存・継承にかかる研究会、この場におきまして四棟全体での保存、利活用の検討を行っていきたい旨の意見が示されたところでございます。
まず、文化庁にお聞きしますが、広島県は、この建物が被爆建物としての価値とともに国指定の重要文化財級の価値があるという有識者の意見を踏まえて、国からの支援を受けるためにも、重要文化財の指定に向けた調査を実施することについて文化庁に説明して了解を得たと説明をしております。
また、これまで文化庁は、広島県から被服支廠の文化財としての保存方法や安全対策について相談を承っており、専門的な助言や現地保存の協力を行ってまいりました。今後は、広島県は被服支廠の重要文化財指定を目指して調査を行う予定と伺っております。文化庁としては、保存、活用についてどのような議論になるのか、全体を見守りながら、必要に応じて専門的な助言を行ってまいりたいと考えております。
本当にすごい仕事だなと思いますけれども、ほかにアルバイトもできないというか、アルバイトをしていたら時間がなくなってしまうので、朝から晩まで一本の線をずっと引いている、そういうふうに鍛錬していかないと文化財は守れないという話がございました。
大臣は、四月七日の本委員会で私の質疑において、文化財修理に必要な人材、用具、原材料に関し、五か年程度の計画を策定すると答弁してくださいました。
○萩生田国務大臣 文化財修復は、文化財行政の重要なテーマの一つであると考えており、用具、原材料の確保や修理人材の養成をセットで進めていく上で、修理の専門家の力を集めて協力いただくことは重要であると認識しています。
今後の予定ですが、今年度以降、憲政記念館の代替施設の建設と現憲政記念館の取壊し、埋蔵文化財調査、新館の建設工事を順次進めます。 なお、開館時期については、令和八年度中の開館を目指すこととしておりましたが、今般、埋蔵文化財の大規模な調査が必要であることが判明したため、二年遅れることとなり、令和十年度末を目指すこととしています。
政府に対しては、引き続き、本日の小委員会を含む累次の小委員会で議論された諸点を踏まえ、憲政記念館等を所管する衆議院事務局その他関係各所と十分協議をしつつ、本日報告された新たな国立公文書館及び憲政記念館に係る実施設計に沿って、埋蔵文化財調査、そして、新施設の建設工事を進めていただき、それぞれの概況等について適宜のタイミングで当小委員会に報告することを求めます。
具体的な対応に当たりましては、同建物について有識者から被爆建物としての価値があること、国内最古級の鉄筋コンクリート造りの建物として文化財的な価値があることといった指摘がなされ、県、市としてはこれを踏まえた利活用を検討したいという意向であるということを承知しております。 一棟を管理する立場である財務省理財局といたしましても、関係する省庁と連絡を取りながら適切な対応をしてまいりたいと考えております。
建築史的な価値や歴史的な意義も整理をいただきまして、重要文化財へ向けて専門的な助言を行っていただけるということでありますけれども、残りの一棟は財務省の所有であります。 広島県も、それから文化庁も踏み込んだ御答弁をいただいているわけでありますけれども、国においても必要な整備を行い保存していくべきかと考えますが、財務省の見解もお伺いをしたいと思います。 〔理事古賀友一郎君退席、委員長着席〕
秋野議員には、旧城山国民学校の保存を始め、文化財保護に御尽力いただき、感謝しております。また、旧広島陸軍被服支廠については、令和二年二月十九日の公明党の原爆被害者対策委員会において四棟全てを保存すべきとの要請をいただいております。
私の選挙区にある北九州市門司区の部埼灯台、昨年重要文化財にも指定をいただいたこの灯台は関門海峡を照らして百四十年以上になりますが、この保全活動に当たっている美しい部埼灯台を守る会も指定団体の想定の一つに入っていることと思います。美しい部埼灯台を守る会の皆さん、地元ボランティアや地元企業、第七管区海上保安本部の皆さんなどが毎月第二日曜日の清掃活動にいそしまれています。
先生御指摘のように、大学が企業と連携して新たなイノベーションを生み出していくということが大変重要な課題になっておりまして、このため、文部科学省では、平成二十五年度からセンター・オブ・イノベーションプログラムというプログラムを開始いたしまして、クローン文化財等々の様々なイノベーションを生み出してきたところでございます。
ムーンショットと同じく、夢を広げるもう一つの取組、もう時間ないんですが、クローン文化財というのがございまして、これ、芸大でしっかりと今取り組んでいるんですが、芸術と科学の知の融合によって誕生したこのクローン文化財、何と今、技術を基にした大学のベンチャーが、ベンチャー企業を創設しまして、その芸大のベンチャー企業は昨年までの二年間で二億円以上の売上げがあるほど経済効果、活性化をもたらせております。
世界遺産登録に向けて関係者が取組を進めることは、文化財の保存と活用の上でも重要であると認識しております。 天橋立は、国内では文化財保護法による特別名勝に指定されていますが、世界遺産登録に当たっては顕著な普遍的価値を明らかにする必要があり、しかも、世界遺産委員会における審査は各国年一件に限られている中、専門的な諮問機関であるイコモスによる審査が厳格化しております。
日本の文化財であったり観光政策に関する提言を積極的にされておりまして、実績を買われて現在の立場におられることと思います。 この方がおっしゃる意見の中で次のようなものがあります。大企業の生産性が次第に向上している一方、中小企業の生産性は長年低迷しており、成長や再編によって大きくなれない中小企業は消えてもらうしかないというものでございます。
東照宮陽明門の塗装修理は、平成二十五年度から二十八年度の四年間、公益財団法人日光社寺文化財保存会及びデービッド・アトキンソン氏が代表取締役社長である株式会社小西美術工藝社の施工により実施されました。 その際、陽明門の修理は、門の中央を通れるように通路両側にアクリル板による養生を行ったことなどによりまして、湿度が高い環境での施工となりました。
じゃ、法案に行きたいと思いますけれども、これまでも鉄道施設とか文化財、太陽光発電設備等は規制のいわゆる適用除外の措置として規定されていましたけれども、畜舎に関してこれまで今回のようないわゆる法の枠組みの外で適用除外措置として議論したことがあったのかなかったのか、なぜ今回改めてこういった措置になったのか、背景をお聞きしたいと思います。
ところが、文化財は州の権限だと。あるいは、いろいろ違いがあるわけですね、そこで言う、私たちが考える分権というのと、アメリカやヨーロッパで考えている分権というのは随分違いがある。日本は全部金太郎あめみたいに、国がやっていることも県がやっていることも市町村がやっていることもみんな一緒で、国がほぼ決めていると言って過言ではないと思うんですが。
令和三年四月十六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十六号 令和三年四月十六日 午前十時開議 第一 文化財保護法の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第二 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護 を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保 険法
○議長(山東昭子君) 日程第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長太田房江さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔太田房江君登壇、拍手〕
本法律案は、社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るため、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を創設するとともに、地方公共団体による文部科学大臣に対する文化財の登録の提案等について定めようとするものであります。
○横沢高徳君 それでは次に、地方の文化財保護制度についてお伺いをいたします。 現行の文化財保護法は、国については文化財の指定制度、登録制度を定めている一方で、地方については指定制度のみ定めており、地方による文化財の登録制度は規定がありません。一方で、文化財保護法に規定がなくとも、実態としては、地方自治体独自に条例などで文化財の登録制度を設けているところがあると承知しております。
無形文化財、無形の民俗文化財の現在の保存状況についてお伺いしたいと思います。 無形文化財は、演劇、音楽、工芸技術などの人の技そのものでございます。無形の民俗文化財は、衣食住や年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能等ですから、やはり継承する人がいなければ消滅してしまうおそれがあります。少子化で人口減少が続く我が国にとって、人が受け継いでいく無形の文化財は継承が大きな課題と考えます。
文化財の保護の手法として様々な選択肢が増えるのは、それぞれの文化財に最も適切な手法を選べるということで大変良いことである一方で、文化財の方の現場にいる職員にとっては、制度が複雑化し、保護の方向性をどうするべきか、迷いや難しさが生じるおそれがあると考えます。
伊藤 孝恵君 吉良よし子君 舩後 靖彦君 国務大臣 文部科学大臣 萩生田光一君 副大臣 文部科学副大臣 高橋ひなこ君 事務局側 常任委員会専門 員 戸田 浩史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○文化財保護法
○委員長(太田房江君) 文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。萩生田文部科学大臣。
近年、ユネスコ無形文化遺産保護条約が発効し、また、文化芸術基本法において食文化を含む生活文化について明記されるなど、無形文化財や無形の民俗文化財の保存、活用に対する認識が高まっている一方で、過疎化や少子高齢化の急速な進行により、これらの文化財の継承の担い手不足が顕在化しており、無形の文化財に対して幅広く保護の網を掛けていく必要性が大きくなっております。
前回の質疑におきまして、日本固有の文化であります剣道、そして、その防具を作製するという技術、こういったものは継承すべきではないかということ、文化財として国民に長く継承すべきであるということ、それから、世界選手権に勝って剣道の普及を含む文化を守るという貴い取組を公務員の皆様方が担ってくださっているということについて質疑をさせていただいたわけでありますが、警察庁の皆様方には種々お願いをさせていただきました
令和三年四月八日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十一号 令和三年四月八日 午後一時開議 第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保
○議長(大島理森君) 日程第一、文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長左藤章君。 ――――――――――――― 文化財保護法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔左藤章君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第十一号 令和三年四月八日 午後一時開議 第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正
本年三月に公表した「都道府県指定文化財(美術工芸品)の保護・承継に関する行政評価・監視」は、地域の文化財の散逸などを緊急に防止する必要性が高まっていることから、都道府県指定文化財のうち美術工芸品の保護・承継について調査したものです。 その結果に基づき、都道府県に対する届出の励行、捜索方法や再発防止策の提示などを文部科学省に求めました。 資料十五ページを御覧ください。
文化財保護法は三年前に大きな改正がされ、二〇一八年改正では、過疎化や少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸、担い手不足が喫緊の課題となっているため、未指定の地域の文化財の掘り起こしを含め、地域社会が総がかりで文化財保護に取り組めるようにするため、都道府県が策定する大綱を勘案して、市町村が文化財保存活用地域計画を作成することなど、文化財の保存と活用の計画行政化を推進する仕組みを法律化いたしました。
民俗文化財は、文化財保護法上では、衣食住、なりわい、信仰、年中行事に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことができないものと規定されております。 しかし、これだけでは、民俗文化財とは何かという問いの答えとして必ずしも適切ではないと思います。 文化財の頭に、民俗の語が付されています。
○畑野委員 先ほど、文化財の保護に関する国際的な認識の発展について触れました。大臣も、その重要性について答弁されました。 今回の文化財保護法の改正は、無形の文化財の登録制度を設けて、地方の登録制度も法的に位置づけて、幅広く文化財を保護しようとするものであります。