1980-04-24 第91回国会 参議院 建設委員会 第11号
したがって、目的にありますように、国、県も力を尽くし、村当局も懸命の努力を払いまして、村民の生活を守り抜くと同時に、国家的な目的も達していくというこの二つの命題に対して、まことに調和ある形で今後維持していこうという意味では、この法律は私は大変従来に見ない新しい考え方に立った文化立法と考えてしかるべきだろうと思います。
したがって、目的にありますように、国、県も力を尽くし、村当局も懸命の努力を払いまして、村民の生活を守り抜くと同時に、国家的な目的も達していくというこの二つの命題に対して、まことに調和ある形で今後維持していこうという意味では、この法律は私は大変従来に見ない新しい考え方に立った文化立法と考えてしかるべきだろうと思います。
○坂本参考人 この問題はNHKの根本にかかわる問題でございまして、言ってみれば文化立法でございますから、聴視者とそういうことで争うということはできるだけ避けたいという心情ではございますけれども、先生の御指摘のように、不法な行為がそのまま通るということであってはやはり不公平だということで、ひいては受信料問題、受信料制度そのものにひびが入るということでございますので、そういう点は慎重に検討しながら決断していかなければならないのではないかというふうに
これに対しまして、放送の場合は文化立法であり、表現の自由を確立するための条件としてではございますが、放送法一条の不偏不党の規定でございます。これは、われわれは自分自身の編集の基本方針として選んだわけですから、われわれは自由だと思っておりますが、見方によりますと、そういうことは制約ではないかという考え方もあります。
○坂本参考人 おっしゃるように、受信料というものは負担の公平ということで成り立っている制度でございますので、先生御指摘のような形のものを放置するということは受信料制度にも大きな影響を及ぼす問題でございますので、私どもの最も考えなければならない点だという点については御指摘のとおりでございますけれども、そもそも放送法そのものが文化立法でございますし、文化的な事柄でございますので、やはり何とかわれわれの立場
御承知のとおり、昭和二十五年議員提案による画期的な文化立法として文化財保護法が制定されまして以来、わが国の文化財保護行政は、その法的基盤の上に多大な成果を上げてまいりました。 しかし、同法は昭和二十九年に無形文化財、民俗資料の指定制度等について一部改正が行われた以後は二十一年間実質的な改正は行われず今日に至っているのであります。
御承知のとおり、昭和二十五年議員提案による画期的な文化立法として文化財保護法が制定されまして以来、わが国の文化財保護行政は、その法的基盤の上に多大な成果を上げてまいりました。 しかし、同法は昭和二十九年に無形文化財、民俗資料の指定制度等について一部改正が行われた以後は二十一年間実質的な改正は行われず今日に至っているのであります。
したがいまして、大臣のお答えの中の法制というようなことは、たとえば俗に文化立法といわれるように、国民に対してつとめるとか、あるいはそういうことをすすめるというような気持ちのものも、立法が可能であれば、わが国全体の循環器というようなものについて、ある程度そういうような問題の処理もあろうかということをお気持ちとして持っておられたわけでございまして、そういう意味で、先ほど先生のおっしゃったような御答弁が出
○長谷川(正)小委員 ただいまの御答弁は、問題をもうちょっと深く究明した御答弁ではあったと思いますが、なお憲法に保障する私有権の保護というものと、文化を守るという、あるいは文化を保存するというものとの矛盾と申しますか、これが所有者の良識にまつといういまの弱さといいますか、確かにおっしゃるように、文化立法としては望ましい形で、国民全体の文化財保護に対する認識というものが高まって、その結果守れるということは
ことに文化立法でありますので、そういう点については所有者なり関係者の良識にまつ、そういう点でありまして、ある意味においては非常にこれは進歩した法律であるようにも思うのであります。ただ、最近の経済変動から、たとえば美術品等の移転等がひんぱんに行なわれまするし、あるいはまたほかの種類の公益との衝突も行なわれますので、やはりある程度これに対しての監督なり干渉を強化する。
この案のことについてはよく存じておりますが.しかし、私個人としては、この法律案はどこまでも婦人の保護法であり、従来長い歴史に基づく日本の悪習慣を世界的な文化立法として婦人を解放するということが基本であって、性行為に対する処罰ということは、もうすでに姦通罪というものもなくなっておる今日、実体としての売春の性行為そのものはどこまでも私は処罰の対象にはならぬということをもう今日まで確信してまいっておるのでございまして
すでに補導処分というような画期的なこういう制度を打ち出そうとするときでもあるし、全国から売春婦をなくしてしまうというような国家の大きな意気込みであるし、こういうような一種の革命的な文化立法というときに際会しておるのでありますから、やはりこの大きな見地から、この受け入れ態勢はいずれが適当か、こういうことを考えるべきだと思います。
あの法律ができるときに、これは文化立法であるからとあれだけ牧野前法務大臣がおっしゃって、新しい構想でやるんだということをお考えになっていたんですから、一つぜひ一歩前進して救護と補導とを兼ねたものを考えていただきたい、こう私は考えるのでございます。どうか、その点御賛成であるか、あるいは御研究いただくか、大臣の御所見を承わっておきたい。
しかしてこれが対策といたしましては、国民一般の生活の向上とともに、民主主義的自覚、道徳観念の高揚、衛生思想の普及向上が要請されることはもとよりでありますが、これと同時に、売春を助長する一切の行為等を処罰する諸規定を整備強化するとともに、社会政策的見地から、その性格、行状または環境に照らして、売春を行い、また行うおそれのある女子に対し、保護更生の措置を講ずべき総合的文化立法制定の必要が痛感される次第であります
ただここで市川さんお考えをいただきたいことは、繰り返し述べるように、日本の国にこんな社会政策的な文化立法のできたことは、今度が初めてなのであります。これを意義あらしめるには、やはり相当の用意が要るのであります。それはやはり私は社会運動だと思うのです。
私は熱心なあなた方とともに、私も驥尾に付して、社会改良運動をやると同時に、社会政策的文化立法というものを国民に普及する。そうしてもう今までとはまるで違った心持ちを国民に起していくということにさせる。それには刑法のわいせつ罪のごときは特に厳重にこれを適用するということにいたしたいと存じております。従ってその場合に大切なものは、この第四条の規定でございます。
この売春防止法案は社会政策的文化立法だと思います。従って刑罰を目的とするのではない。どうかあなたと私どもが一緒になってこの法律通過後においては大きい社会運動を社会に展開したいと思う。そうして恥かしい営みをする、こういうことをして自分の生活が続けられるものでないという心得を皆に推し進める、そういう国風をこしらえるということにあくまでも主眼を置きたいと思うのでございます。
だから今度新しい、いわゆる大臣の言うところの文化立法として出まする以上は、これはどうしてもこれの費用を国の責任で十分出せるようにこの際していただかなければ、今のような状態が続くのじゃないか、一番大事な仕事をするところが一番苦労しなければならないという点もございますので、この点も御考慮願いたいと思っております。
従ってどこまでも社会政策的に文化立法の趣旨を徹底せしめて、社会というものを善良に導くことに互いに心をいたしていきたいと存じます。
しかして、いわゆる売春対策といたしましては、国民一般の民主主義的自覚、道徳観念の高揚、衛生思想の普及向上等が要請されることはもとよりでありますが、これと同時に、売春を助長する行為等を処罰する諸規定を整備強化するとともに、社会政策的見地から、売春を行うおそれある女子に対し保護更生の措置を講ずべき総合的文化立法制定の必要が痛感されるのであります。
しこうして、これが対策といたしましては、国民一般の民主主義的自覚、道徳観念の高揚、衛生思想の普及向上を要請されることはもとよりでありますが、これと同時に、売春を助長する行為等を処罰する諸規定を整備強化するとともに、社会政策的見地から、その性格、行状または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対し、保護更生の措置を講ずべき総合的文化立法制定の必要が痛感される次第であります。
異常な決心を持ってここにかかっておるのでございまして、文化立法としては画期的なものだと思うのでございます。というて、私どもは、これが簡単にできるものとは思われません。全国に十七、八万を数えられる売春婦人たちのよりどころであるこの業務をば一挙になくするということの困難さは、先般のあの調布や、また九州の事実等によって見ても推定できるのでございます。
しこうして、これが対策といたしましては、国民一般の民主主義的自覚、道徳観念の高揚、衛生思想の普及向上を要請されることはもとよりでありますが、これと同時に、売春を助長する行為等を処罰する諸規定を整備強化するとともに、社会政策的見地から、その性格、行状または環境に照らしまして、売春を行うおそれのある女子に対し、保護更生の措置を講ずべき総合的文化立法制定の必要が痛感される次第でございます。
しかして、これが対策といたしましては、国民一般の民主主義的自覚、道徳観念の高揚、衛生思想の普及向上を要請されることはもとよりでありますが、これと同時に、売春を助長する行為等を処罰する諸規定を整備強化するとともに、社会政策的見地から、その性格、行状または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対し、保護更生の措置を講ずべき総合的文化立法制定の必要が痛感される次第であります。
なお、私は、この法律をこしらえて制度を実行するということは、文化制度の上におきましての文化立法として注意しなければならぬことだと思いますから、もう少し私に預けておいて下さいませんか。そうして、研究を続けたい、調査の結果を待ちたい、こう考えております。さように御承知願いたい。