2020-03-11 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○西村国務大臣 まさに、法人格の有無を問わずに、ボランティア団体とか、集会を行う任意団体などに対して、文化祭等のイベントを延期すること、あるいは施設の使用を極力制限することなど、感染対策を実施することを協力を要請することを想定しているわけであります。
○西村国務大臣 まさに、法人格の有無を問わずに、ボランティア団体とか、集会を行う任意団体などに対して、文化祭等のイベントを延期すること、あるいは施設の使用を極力制限することなど、感染対策を実施することを協力を要請することを想定しているわけであります。
○西村国務大臣 御指摘の法二十四条の九項、これにおきましては、御指摘のように、公私の団体、個人に対して協力の要請をすることができるということでありまして、具体的には、手洗い、うがいなど感染対策の広報活動においてボランティア団体への協力を要請すること、あるいは、学校、社会福祉施設での文化祭等のイベントを延期することなど感染対策を実施すること等への協力を要請すること、これを想定しているところでございます
○田嶋委員 地域にたくさんある公民館、私も文化祭等たくさんお邪魔しますけれども、次のお尋ねは、その場を借りて議員などが政治活動の国政報告会等を開催することというのは、現在、法で禁じられているかどうかをお尋ねします。
国民の方々に広く拉致問題についてより理解を深めていただくために、拉致問題啓発のための演劇公演を政府主催で実施したほか、拉致問題を知るひろばを内閣府一階に設置、そのパネルの文化祭等への貸出しや、DVD「拉致問題の解決に向けて」の制作、配信をしております。
国民の方々に広く拉致問題についてより理解を深めていただくために、拉致問題啓発のための演劇公演を政府主催で実施したほか、拉致問題を知るひろばを内閣府一階に設置、そのパネルの文化祭等への貸し出しや、DVD「拉致問題の解決に向けて」の制作、配信をしております。必ず取り戻すとの決意で、国内外における広報啓発活動に取り組んでまいります。
そしてまた、御指摘があったような、教育委員は、学校の儀礼的な行事であったり公開授業、運動会や文化祭等の教育行政上の諸活動に出席し地域の声を拾っていたが、教育委員会が廃止をされると教育委員は存在しなくなるため、民意を反映するルートが喪失されるのではないかという御意見があったというふうに承知をしておりますが、これについては、学校行事等の教育行政上の諸活動には、首長、そして教育長、教育部局の職員等が参加することが
儀典的な行事であったり、また体育祭、文化祭等、様々なところで、いろいろなところでいろいろな角度から子供たちに光を当てていくところに対して、もう少し学校全体で、勉学が大変だ、いろいろあると思うんですけれども、いろんなところの部分で教師自らそういった学校行事に対して力を入れていくところからいろんな光を当てていけば、今まで見えなかった輝きというのがどんどん出てくるのではないかなと思っております。
つい最近も、高等学校の必修科目の未履修問題が大きな問題となりましたが、これは一つには、私ども親たちが受験に向けての必要な科目のみの授業を学校に求めていったというふうな側面もあろうかとは思いますけれども、授業時間の少なくなっていったことがやはり文化祭等の行事がなくなっていくその大きな理由ではないかと考えます。
最初に、兵庫県立高等学校PTA連合会副会長太田勝之君からは、愛国心はふるさとや家族に対する愛情が大本であり、意図的に育てるものではなく、自然に心に芽生える感情であること、週五日制導入により文化祭等の学校行事が縮小される傾向にあること、近年の教育上の諸問題について、現行教育基本法の運用で対応し、その精神を生かすべきであることなどの意見が述べられました。
体験後に食糧事務所の職員の方からお米についてのお話を聞く、あるいは地域の昔の暮らしと行事食につきまして地域の高齢者の方からお話を聞きながら、その作り方を教わりながら一緒に作って、そしてそれを食事するというようなことをやっておる学校もございますし、あるいは給食に出していただいておるミカンや牛乳について、そういう農場や牛乳工場に見学に行って、そこでいろいろ教えていただいて、それを、学んだものを学校の文化祭等
○御手洗政府参考人 入学式、卒業式においては必ず国旗を掲揚し国歌を斉唱するように指導する、これが学習指導要領の基本的な記述内容でございまして、それ以外の、運動会あるいは文化祭等の行事等においてどういう形でやるかということまでは、学習指導要領は、先生がおっしゃるように、とりわけ具体的な行事名を取り上げて規定してございませんので、入学式、卒業式以外につきましては各学校並びに設置者が判断するということになろうかと
運動会、文化祭等いろいろな行事があるのですね。そういうときに、だれかが、若い学生さんが、そういう身なりで何が僕ができますかと、ホワット・キャン・アイ・ドゥーということなのですよね。何かやってもらうのじゃなくて、自分が何ができるかという若者が来てくれれば、職場の方たちも、ただ一週間とか二週間とか教員免許を取るためじゃなくて、人間的にお互いにつながりができてくる。
さらに、地域の文化振興の重要性にかんがみ、こども芸術劇場等の巡回公演事業や国民文化祭等に加え、新たに、地域文化振興特別推進事業を実施するとともに、全国的な文化情報システムの調査研究等を行うことといたしております。また、中国引揚者や外国人のための日本語教育の充実につきましても所要の経費を計上いたしております。
さらに、地域の文化振興の重要性にかんがみ、こども芸術劇場等の巡回公演事業や国民文化祭等に加え、新たに、地域文化振興特別推進事業を実施するとともに、全国的な文化情報システムの調査研究等を行うことといたしております。また、中国引揚者や外国人のための日本語教育の充実につきましても所要の経費を計上いたしております。
さらに、地域の文化振興の重要性にかんがみ、こども芸術劇場等の巡回公演事業や国民文化祭等に加え、新たに、地域文化振興特別推進事業を実施するとともに、全国的な文化情報システムの調査研究等を行うことといたしております。また、中国引揚者や外国人のための日本語教育の充実につきましても所要の経費を計上いたしております。
初めのうちはどういうことをやっておったか十分わからないわけでございますが、文化祭等で原理運動らしい内容の講演をしたということがあるようでございます。したがいまして、昭和五十年になりまして、地域の父兄等から校長先生に対して意見が出ましたので、校長としましては、五十年の三月にその教諭に注意をしております。
第五に、文部省当局は、超勤を命じ得る業務の範囲を指定する場合の試案として、一、児童または生徒の実習に関する業務、二、修学旅行、遠足、運動会、学芸会、文化祭等の学校行事に関する業務、三、学生の教育実習の指導に関する業務、四、教職員会議に関する業務、五、身体検査に関する業務、六、入学試験に関する業務、七、学校が計画し実施するクラブ活動に関する業務、八、学校図書館に関する業務、九、非常災害等やむを得ない場合
「教員に対し時間外勤務を命ずる場合(試案) 1、児童または生徒の実習に関する業務 2、修学旅行、遠足、運動会、学芸会、文化祭 等の学校行事に関する業務 3、学生の教育実習の指導に関する業務 4、教職員会議に関する業務 5、身体検査に関する業務 6、入学試験に関する業務 7、学校が計画し実施するクラブ活動に関する 業務 8、学校図書館に関する業務 9、非常災害等やむを得ない場合
次に、修学旅行、遠足、運動会、学芸会、文化祭等の学校行事で、学校が計画実施する教育活動に関する業務。これはいわゆる学校行事というふうに一般的にいわれているものでございます。 三番目といたしまして、学生の教育実習の指導に関する業務。これは必ずしも一般的ではないかもしれませんが、これをあげております。 四番目といたしまして、教職員会議に関する業務。