2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
無国籍者の地位に関する条約に関しての御質問ですけれども、原則として外国人を含む全ての者を対象としている市民的及び政治的権利に関する国際規約及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約と重複する部分が見受けられるところ、本条約、御指摘の条約を新たに締結する意義があるか等を踏まえ、本条約の定める権利の性質等を精査した上で慎重に検討する必要があると考えております。
無国籍者の地位に関する条約に関しての御質問ですけれども、原則として外国人を含む全ての者を対象としている市民的及び政治的権利に関する国際規約及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約と重複する部分が見受けられるところ、本条約、御指摘の条約を新たに締結する意義があるか等を踏まえ、本条約の定める権利の性質等を精査した上で慎重に検討する必要があると考えております。
我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約を批准しており、二〇一二年には保留していた高等教育の漸進的無償化を留保撤回し、高等教育を漸進的に無償化していく義務を負っています。日本国憲法や教育基本法には、誰もがひとしく教育を受ける権利が明記されています。この権利保障を無償化によって実現するというのが基本的な考え方であります。
一、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」における「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は教育費の負担軽減策に取り組むこと。 二、政府は、本支援制度の安定的運用及び更なる高等教育における教育費の負担軽減策を講じることができるよう、安定的な財源の確保に努めること。
日本政府は、二〇一二年九月に、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約における無償教育の漸進的な導入に対する留保を撤回しました。そのため、本来であれば速やかに高等教育無償化に向けた具体的な施策を実施する責務があったにもかかわらず、五年以上もの長きにわたって放置された理由は何だったのか、教えてください。
なぜ、再度取り上げて、よりよき運用へというふうに言うかといいますと、先日、附帯決議が決議されたわけですけれども、その中で私自身が注目しているのは、第一の「「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」における「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は教育費の負担軽減策に取り組むこと。」、引き続いて、最終ゴールがあるんだ、そこに向けて軽減策に取り組むということが附帯決議で決議されています。
我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約を批准しており、高等教育を漸進的に無償化していく義務を負っています。 しかしながら、我が国においては、どのように高等教育の無償化を達成していくのかという具体的な議論すらなされておりません。
一 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」における「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は教育費の負担軽減策に取り組むこと。 二 政府は、本支援制度の安定的運用及び更なる高等教育における教育費の負担軽減策を講じることができるよう、安定的な財源の確保に努めること。
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約第十三条2の(c)は、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」と規定しております。
(拍手) 我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約の留保を二〇一二年に撤回し、高等教育の無償化を漸進的に進める義務を負っています。 しかしながら、現状は、教育分野における公的負担割合が低く、家計負担が高いことから、経済的理由で大学等への進学を諦めなければならない事態がいまだに起こっていると現場の声が聞こえます。 子供は、親も、生まれる国も、地域も選べません。
ほかにも、一九七九年に批准した経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、A規約について、高校教育授業無償化プログラムから除外されている朝鮮学校を適用すること、学校に通っていない多数の外国人児童も義務教育に適用すること、中等教育、中学、高校で入学料、教科書費も無償対象に入れること、過労死、過労自殺が発生し続けていることへの懸念、社会権規約委員会が、二〇一三年五月、日本に対しての総括所見で勧告。
ただいま先生御指摘になりました経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約でございますが、その第十一条一には次のように規定されております。締約国は、自己及びその家族のための相当な食料、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活水準の不断の改善についての全ての者の権利を認める。
それで、私は、さらに、文化芸術の振興そのものは、何か成果を上げなければ行わないとか、成果を上げていないものは行わないというものではなくて、文化芸術の創造、享受は、本法律にあるように国民の文化的権利なのでありまして、当然、今以上に進めていく課題だと思いますが、いかがですかという答弁に、自主性、創造性、それを尊重するということが大前提でありますので、御指摘のような、いわゆる成果主義を強調することによって
文化芸術の振興そのものは、何か成果を上げなければ行わないとか、成果を上げていないものは行わないというものではなくて、文化芸術の創造、享受は、本法律にあるように国民の文化的権利なのでありまして、当然、今以上に進めていく課題だと思いますが、いかがでしょうか。
十三、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」において、我が国が平成二十四年に留保を撤回した「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は、高等教育段階の無償化を視野に入れた教育費の負担軽減策に取り組むこと。
十一 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」において、我が国が平成二十四年に留保を撤回した「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は、高等教育段階の無償化を視野に入れた教育費の負担軽減策に取り組むこと。
第十回の会期、一九五四年におきまして、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約案、いわゆるA規約でございます、並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約案、いわゆるB規約案でございますが、この二つを採択いたしました。 人権委員会で採択をされましたこれらの国際人権規約案は、その後、国連における審議を経て、一九六六年十二月に第二十一回総会において採択されております。
日本は国際条約の一つの経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、これ一九七九年に批准しているんです。ただ、その際に、規約の中の一つの規定の無償教育の漸進的導入、これ漸進的というのは難しい字なんで、段階的という意味なんでしょうか、という部分については留保していました。それを四年前の二〇一二年に、まあ二十年以上たってからなんですが、その留保を撤回したと。
これらの方々は非常に重要なセクションを持っておられて、障害者の問題や健康や文化的権利、さらには法曹の関係の独立や食品の権利や安全性など、そういう専門に研究されている方々なんですね。
経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会からどのように言われているか、日本の最低賃金の安さ。最低賃金の平均水準が最低生存水準及び生活保護水準を下回っていること、並びに生活費が増加していることに懸念を表明するということが国連からも言われちゃっていると。これ、世界的な低賃金競争に日本人までも巻き込まれてしまうんじゃないかという懸念を持って当然だと。
民主的国際秩序に関する独立専門家、それから障害者の特別報告者、健康の権利に関する特別報告者、文化的権利に関する特別報告者、法曹家の独立に関する特別報告者、食料の権利に関する特別報告者、対外債務に関する独立専門家、安全な水と衛生の権利についての特別報告者、先住民族の権利に関する特別報告者、国際的な団結に関する独立専門家、この十名でございます。