2018-05-31 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
○神本美恵子君 稼ぐということが第一義的になり過ぎてはいないかということを指摘させていただいておりますけれども、国民の文化的向上ということを考えたときに、文化的、歴史的な価値というものをどう見るかということが非常に重要だと思います。
○神本美恵子君 稼ぐということが第一義的になり過ぎてはいないかということを指摘させていただいておりますけれども、国民の文化的向上ということを考えたときに、文化的、歴史的な価値というものをどう見るかということが非常に重要だと思います。
○国務大臣(林芳正君) 今御紹介いただきましたように、この文化財保護法は、その目的を「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」と規定をしておるところでございまして、この条文、第一条でございますが、今回は改正をしておらない、このままでございます。
先ほどから文化財保護法の目的について委員の皆さんからもただされておりますけれども、その目的は、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて」、私は、ここのところが重要だと思うんですが、「もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献する」、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献するというふうにされております。
文化財保護法は、国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的として、文化財を保護するために制定されたものです。 ところが、安倍政権は、文化財を観光資源として活用する稼ぐ文化への転換を打ち出し、文化財を中核とする観光拠点を全国二百拠点程度整備することなどを推進しています。
○林国務大臣 文化財保護法は、その目的を、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」と規定しておりまして、保存と活用は文化財保護の重要な柱だと捉えております。
○林国務大臣 文化財保護法は、その目的を「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」と規定しておりまして、まさに保存と活用は、先生おっしゃるように、文化財保護の重要な柱と我々も捉えておるところでございます。
○林国務大臣 文化財保護は、我が国の貴重な文化的所産を将来に向かって確実に保存するとともに、これを我が国及び世界の文化的向上、発展のために適切に活用することでございまして、このような文化財保護の取組は、国や地方公共団体を始め関係者の密接な連携協力のもとで進められる必要があると考えております。
○林国務大臣 文化財保護法、その第一条において、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」、こういうふうに一条で規定をしております。
○山崎政府参考人 文化財保護法第一条では、「この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」と規定されております。
この目的は、「文化財を保存し、」「その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献する」とある。その上で、今回の法律案は、武力紛争時にも文化財を保護していこうというものです。 まず最初にお伺いをします。基本的に、本法案で言う文化財は条約の定義に基づくものなんですが、これまで日本であった文化財保護法で規定する文化財の対象と違いがあるんですが、どこが違うんでしょうか。
文化財保護法の基本理念についてでございますが、その第一条に掲げられておりますように、文化財を保存し、かつ、その活用を図ることをもって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩にも貢献することを目的としておる、こううたい上げておりまして、文化財保護を通じて国内における文化財の意義の十分な理解に資するとともに、さらに世界にも視野を広げた目的意識が掲げられておりまして、大変重要な事業だと私どもも認識
例えば一九五〇年五月三十一日の外務省文書「平和条約の経済的意義」は、植民地支配を、植民地に対する搾取政治と目されるものでなかったとし、逆にこれらの地域の経済的、社会的、文化的向上と近代化は専ら日本の貢献によるものであったとまで言っています。 外務大臣、外務省は今もこういう認識なのですか。はっきりしてください。
この文化財保護法は、文化財の保護、活用によって国民の文化的向上に資するとともに、あわせて世界文化の進歩に貢献するということを目的といたしまして、動植物、地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもののうち特に重要なものについて指定して保護しているという考え方に立っております。
○渡邉説明員 文化財保護法におきましてもその目的といたしまして、文化財を保存し、活用を図って、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献するということが掲げられているわけでございます。
一方、天然記念物は、文化財保護法の規定により文部大臣が指定するものでありますが、この文化財保護法は、文化財の保存、活用によって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の振興に貢献するということを目的といたしまして、動植物、地質鉱物、こういう中で我が国にとって学術上価値の高いもののうち重要なものを天然記念物に指定しているというものであります。
大臣御承知のように、文化財保護法にうたわれておりますように、その第一条では「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資する」ものとあります。また第三条には、国及び地方公共団体の任務として、文化財の保存の役割を明確にいたしております。それに立って、私は、名勝と言われる三保松原について質問を展開してまいりたいと思います。
生協は、御承知のように、自発的な協同組織といたしまして、組合員の生活の経済的向上、文化的向上を図るということでございますけれども、やはり地域社会におきます一つの存在といたしまして、地域社会の全体の発展なりあるいは調和といったものにつきましては十分留意をしてまいらなければならないと思っております。
これをたとえば「国民の文化的向上に資する」というような表現をとるとかあるいは古都保存法の目的の言葉そのまま、つまり「国土愛の高揚に資する」こういうふうに修正した場合、埋蔵文化財と歴史的風土の保全をする、一方で住民生活を守る、これがこの法律の主たる任務であり、実体であると思うのですが、これに影響があるとお考えですかないとお考えでしょうか。
その文を見ますと、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」こう規定してあります。初めて世界的視野の中で自国文化の個性、特質を自覚する立場をとったと言えます。したがって、遺跡と埋蔵文化財は、初めて法律の中で埋蔵文化財、遺跡の規定が加えられたわけです。
わが国の文化財保護法におきましてもその目的において、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」というふうに明らかにされております。
まあ個人の権利尊重という点は同じようにうたっておるのですが、続いて文化的向上というのは文学、学術、美術の発達を助けると、こういう法制的な措置というのは、発達を助けるものでなければならぬと、それと同時に、人間精神の所産としてのこういう複製物の普及を容易にすると、あわせて国際理解を増進するというふうに記述しておりますけれども、全く表現の差はあれ私は精神は一緒だと思うわけです。
特に理念問題について、今日の法律の第一条に「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献する。」
○衆議院議員(河野洋平君) 松永先生、御指摘の問題は、先ほど秋山先生にもちょっとお答えを申し上げましたが、確かに文化財保護法は、先生十分御承知のとおり総則第一条で、「(この法律の目的)」を書いておりますが、この目的は、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」
第一章の総則でございますが、この法律の目的について第一条には「この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」と、こうあるわけですね。
現行法では文化財の理念があいまいであり、それが文化財の安易な破壊を許す原因の一つともなっていることから、第一条「目的」の全文を「この法律は、文化財が、民族の歴史的文化的業績のかけがえのない遺産であるとともに、国民の生活環境を構成する不可欠の要素であり、また将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることにかんがみ、文化財を保存し、かつその活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩
いまの天皇陛下が百二十四代でいらっしゃいますか、ということで、やむなく、いま申し上げました高槻市にある今城塚古墳は、学術調査の対象にせざるを得ないというようなことがあるそうでございますが、いま申し上げました九百八もある天皇家の墳墓でございますね、これはいまのような時代になって、特に文化財保護法の第一条には、「この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化