2000-10-25 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約では、第三条で、「あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎として」ということを明確にうたっています。
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約では、第三条で、「あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎として」ということを明確にうたっています。
、これは習慣とか慣行を修正したり廃止するための適当な措置をとるというようなことが述べられておりますし、また続く第三条には、「締約国は、男子との平等を基礎とする人権及び基本的自由の行使及び享受を婦人に保障することを目的として、婦人の十分な発展及び向上を確保するためのすべての適当な措置をあらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野においてとる。」、こういうことが書いてあります。
そして第三条に 締約国は、婦人に、男性と平等の基礎の上に、人権及び基本的自由の行使及び享受を保証するため婦人の最大限の発展及び向上を確保するように、全ての分野、なかんずく、政治的、社会的、経済的、文化的分野において、立法を含む全ての適当な措置をとることを約束する。 というふうにうたわれているわけでございます。