1986-04-22 第104回国会 参議院 外務委員会 第3号
また、投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当に対するものは一五%、利子及び工業的使用料に対するものは一〇%を超えないものとし、文化的使用料については免税としております。 この条約の締結によって日ソ間の二重課税が回避されることにより、両国間の経済活動の円滑化が図られ、また、両国間の交流が促進されるものと期待されます。
また、投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当に対するものは一五%、利子及び工業的使用料に対するものは一〇%を超えないものとし、文化的使用料については免税としております。 この条約の締結によって日ソ間の二重課税が回避されることにより、両国間の経済活動の円滑化が図られ、また、両国間の交流が促進されるものと期待されます。
また、投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当に対するものは一五%、利子及び工業的使用料に対するものは一〇%を超えないものとし、文化的使用料については免税としております。 この条約の締結によって日ソ間の二重課税が回避されることにより、両国間の経済活動の円滑化が図られ、また、両国間の交流が促進されるものと期待されます。
投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当、利子及び工業的使用料に関しては、それぞれ一〇%を超えないものとし、また、文化的使用料に関しては、源泉地国において免税することとしております。 この条約の締結によりまして、二重課税の回避の制度を通じ、両国間の経済、技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。
投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当、利子及び工業的使用料に関しては、それぞれ一〇%を超えないものとし、また、文化的使用料に関しては、源泉地国において免税することとしております。 この条約の締結によりまして、二重課税の回避の制度を通じ、両国間の経済、技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。
○久保亘君 そうすると初めての試みとして行われるこの文化的使用料の免税の取り決めを、将来は、やっぱり他の二国間条約にも拡大をしていこうという方針をお持ちになっておりますか。
○久保亘君 チェコスロバキアは、いま、そういう文化的使用料についての免税措置を取り決めている二国間条約をどれぐらいの国とやってるんですか。
○久保亘君 「文化的使用料」ということがいまの趣旨説明でもあったのですが、この、「文化的使用料」などについての取り決めを行う場合に、文部省とか文化庁はその協議の対象にならないのはどういうわけですか。
本条約は、両国間の所得に対する租税に関する二重課税を回避することを目的とするものでありまして、適用の対象となる租税、事業所得に対する課税方式、船舶及び航空機の運用によって取得する利得に対する租税の免除、配当、利子並びに工業的使用料に対する源泉地国での課税率、文化的使用料に対する源泉地国での免税、わが国と相手国との間の二重課税の排除方法等について規定しております。
○中川(嘉)委員 そうしますと、今後社会主義国と租税条約を締結する場合に、このような文化的使用料に関しては免税措置の規定を取り入れていく方針であるのかどうか、この辺はどうでしょう。
それから(b)の方では「文化的使用料に対しては、当該使用料が生じた締約国において租税を免除する。」このように、工業的使用料、そして文化的使用料とに区分して規定をしているわけですけれども、二つに区分した主な理由はどういうところにあるのか、この点を御説明をいただきたいと思います。
○中川(嘉)委員 そうしますと、この条約では文化的使用料に関してこういった免税措置が規定されているわけですけれども、従来わが国が締結をしてきた租税条約で、こういった文化的使用料に関して免税措置を規定した事例が果たしてあるのかどうか、この点はいかがでしょうか。
投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当及び利子に関しては一〇%、使用料に関しては、文化的使用料にあっては一〇%、工業的使用料にあっては一五%を超えないものとしております。 この条約の締結によりまして、二重課税の回避の制度を通じ、両国間の経済、技術及び文化の面での交流は一層促進されるものと期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
また、文化的使用料については、源泉地国において免税としております。 両国間の経済関係は、外国企業の活動に関するチェコスロバキアの法令が最近整備されたこともありまして、その発展が期待されております。また、従来より活発であった文化交流は、一層の促進が望まれるところであります。このような機会に、この条約を締結することによりまして、両国間の経済的及び文化的交流は、一層促進されるものと期待されます。
投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当及び利子に関しては一〇%、使用料に関しては、文化的使用料にあっては一〇%、工業的使用料にあっては一五%を超えないものとしております。 この条約の締結によりまして、二重課税の回避の制度を通じ、両国間の経済、技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
と同時に、同じような観点から、使用料につきましても、これはパテントとか著作権とかそういう使用料でございますけれども、一般的にこれは支払い地国で課税権がございまして、源泉徴収をするわけでございますけれども、それについてもルーマニアとの租税条約では、これは十二条二項にございますけれども、一般の使用料は一五%なんですけれども、この著作権等の文化的使用料は一〇%として源泉地国の税率を軽減しております。
投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当及び利子に関しては一〇%、使用料に関しては、文化的使用料にあっては一〇%、工業的使用料にあっては一五%を超えないものとしております。 この条約の締結によりまして、二重課税の回避の制度を通じ、両国間の経済、技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。