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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1986-04-22 第104回国会 参議院 外務委員会 第3号

また、投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当に対するものは一五%、利子及び工業的使用料に対するものは一〇%を超えないものとし、文化的使用料については免税としております。  この条約締結によって日ソ間の二重課税回避されることにより、両国間の経済活動円滑化が図られ、また、両国間の交流が促進されるものと期待されます。  

安倍晋太郎

1986-03-24 第104回国会 衆議院 外務委員会 第6号

また、投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当に対するものは一五%、利子及び工業的使用料に対するものは一〇%を超えないものとし、文化的使用料については免税としております。  この条約締結によって日ソ間の二重課税回避されることにより、両国間の経済活動円滑化が図られ、また、両国間の交流が促進されるものと期待されます。  

安倍晋太郎

1980-04-24 第91回国会 参議院 外務委員会 第7号

投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当利子及び工業的使用料に関しては、それぞれ一〇%を超えないものとし、また、文化的使用料に関しては、源泉地国において免税することとしております。  この条約締結によりまして、二重課税回避制度を通じ、両国間の経済技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。  

大来佐武郎

1980-03-28 第91回国会 衆議院 外務委員会 第11号

投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当利子及び工業的使用料に関しては、それぞれ一〇%を超えないものとし、また、文化的使用料に関しては、源泉地国において免税することとしております。  この条約締結によりまして、二重課税回避制度を通じ、両国間の経済技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。  

松本十郎

1977-11-18 第82回国会 衆議院 本会議 第13号

条約は、両国間の所得に対する租税に関する二重課税回避することを目的とするものでありまして、適用の対象となる租税事業所得に対する課税方式、船舶及び航空機の運用によって取得する利得に対する租税の免除、配当利子並びに工業的使用料に対する源泉地国での課税率文化的使用料に対する源泉地国での免税わが国相手国との間の二重課税排除方法等について規定しております。  

竹内黎一

1977-10-25 第82回国会 参議院 外務委員会 第3号

投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当及び利子に関しては一〇%、使用料に関しては、文化的使用料にあっては一〇%、工業的使用料にあっては一五%を超えないものとしております。  この条約締結によりまして、二重課税回避制度を通じ、両国間の経済技術及び文化の面での交流は一層促進されるものと期待されます。  よって、ここに、この条約締結について御承認を求める次第であります。  

鳩山威一郎

1977-10-21 第82回国会 衆議院 外務委員会 第2号

また、文化的使用料については、源泉地国において免税としております。  両国間の経済関係は、外国企業活動に関するチェコスロバキアの法令が最近整備されたこともありまして、その発展が期待されております。また、従来より活発であった文化交流は、一層の促進が望まれるところであります。このような機会に、この条約締結することによりまして、両国間の経済的及び文化的交流は、一層促進されるものと期待されます。  

鳩山威一郎

1977-05-20 第80回国会 衆議院 外務委員会 第19号

投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当及び利子に関しては一〇%、使用料に関しては、文化的使用料にあっては一〇%、工業的使用料にあっては一五%を超えないものとしております。  この条約締結によりまして、二重課税回避制度を通じ、両国間の経済技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。  よって、ここに、この条約締結について御承認を求める次第であります。  

鳩山威一郎

1977-05-20 第80回国会 衆議院 外務委員会 第19号

と同時に、同じような観点から、使用料につきましても、これはパテントとか著作権とかそういう使用料でございますけれども、一般的にこれは支払い地国課税権がございまして、源泉徴収をするわけでございますけれども、それについてもルーマニアとの租税条約では、これは十二条二項にございますけれども、一般の使用料は一五%なんですけれども、この著作権等文化的使用料は一〇%として源泉地国税率を軽減しております。

五味雄治

1976-05-21 第77回国会 衆議院 外務委員会 第11号

投資所得に対する源泉地国での課税率につきましては、配当及び利子に関しては一〇%、使用料に関しては、文化的使用料にあっては一〇%、工業的使用料にあっては一五%を超えないものとしております。  この条約締結によりまして、二重課税回避制度を通じ、両国間の経済技術及び文化の面での交流は、一層促進されるものと期待されます。  よって、ここに、この条約締結について御承認を求める次第であります。  

塩崎潤

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