2000-11-07 第150回国会 参議院 文教・科学委員会 第3号
既に文化庁が文化振興マスタープラン、九八年の三月に経済と文化の問題について言っておられますし、また文化庁の委託調査でも文化の経済効果に関する調査研究というのが九七年の三月に出されております。 この主査をされた研究者の方が発表した論文が九八年十月の文化経済学会の雑誌「文化経済学」に掲載されているんですね。
既に文化庁が文化振興マスタープラン、九八年の三月に経済と文化の問題について言っておられますし、また文化庁の委託調査でも文化の経済効果に関する調査研究というのが九七年の三月に出されております。 この主査をされた研究者の方が発表した論文が九八年十月の文化経済学会の雑誌「文化経済学」に掲載されているんですね。
このため、文化立国実現の基本的指針である文化振興マスタープランに基づき、文化行政機能をより充実させ、芸術創造活動の活性化、伝統文化の継承・発展、地域における子供の文化活動の推進、文化を支える人材の養成確保、文化発信のための基盤整備等に積極的に取り組み、文化の一層の振興を図ります。
このため、文化立国実現の基本的指針である文化振興マスタープランに基づき、文化行政機能をより充実させ、芸術創造活動の活性化、伝統文化の継承・発展、地域における子供の文化活動の推進、文化を支える人材の養成確保、文化発信のための基盤整備等に積極的に取り組み、文化の一層の振興を図ります。
○水島裕君 決算に関することが後回しになって恐縮でございますけれども、もう一つだけ全然別なテーマでお伺いしたいのは、私も実は作曲とか映画をつくったりとかという文化活動は大変好きでございますし、有馬大臣も私どもが言うんじゃなくて文化人が言う俳人でいらっしゃいますので御理解が深いと思いますけれども、昨年の三月に、ここにありますけれども、文化立国の実現を目指しました文化振興マスタープランというのがあって、
文化振興マスタープランにおきましては、文化立国の実現に向けまして関係省庁、地方公共団体などの連携協力体制を確立いたしまして、文化行政を総合的に推進するよう取り組むべきことが指摘されております。
日本の文化の振興についてでございますけれども、文化庁の予算は、この間扇先生もおっしゃっておられましたが、著作権協会の扱い金額の九百八十億円よりも少ない予算でありまして、それは本当に残念なのでございますけれども、それでも文化振興マスタープランなどを策定しておりまして、今回の著作権法を通して感じたのは、文化立国を目指すのであれば、教育には教育基本法があり科学技術には科学技術基本法があるわけで、やはり芸術文化基本法
昨年、文化庁が「文化振興マスタープラン 文化立国の実現に向けて」という非常にいい報告書を出しまして、私、愛読しているんですけれども、その中でこう書いてあります。「心豊かな活力ある社会を形成していくためには、科学技術と文化いずれも振興する必要があり、科学技術創造立国の実現とともに、文化立国の実現が不可欠である。」というふうに述べております。
先生御指摘の文化振興マスタープランでございますが、その中で国立博物館、美術館等の整備充実を規定しているわけでございます。 先ほど来大臣からもお答えをいたしておりますけれども、この独立行政法人という制度は、特に本年の四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定にも財源措置が書かれておるわけでございます。 独立行政法人は、一般的には独立採算制を前提とするものではない。
文化庁は、九八年三月三十一日に文化振興マスタープランを発表しておられますけれども、ここでは、文化立国ということや、この実現は国を挙げて取り組む課題だという位置づけがございますし、国立美術館、博物館全体の中心的な役割を果たすために機能の一層の充実を図るということも書かれているわけでございます。
このため、文化立国実現の基本的指針である文化振興マスタープランに基づき、文化行政機能をより充実させ、芸術創造活動の活性化、文化財の保護を初めとする伝統文化の継承・発展、地域における子供の文化活動の推進、文化を支える人材の養成確保、文化発信のための基盤整備等に積極的に取り組み、文化の一層の振興を図ります。
このため、文化立国実現の基本的指針である文化振興マスタープランに基づき、文化行政機能をより充実させ、芸術創造活動の活性化、文化財の保護を初めとする伝統文化の継承・発展、地域における子供の文化活動の推進、文化を支える人材の養成確保、文化発信のための基盤整備等に積極的に取り組み、文化の一層の振興を図ります。
そういったこともございますので、私ども、各方面にお願いをしておるわけでございますけれども、文化立国を目指そうということで、実は今回の、総理から御指示がございました教育改革プログラムの中にも文化の振興の部分がございまして、私どもとしては、文化振興マスタープランをぜひ立てたい、それはまさに、我が国の将来に向けての文化振興の基本的な考え方を明らかにしていきたいというふうに思っているわけでございます。
○政府委員(小野元之君) 今御指摘いただきました教育改革プログラムの中に、文化振興マスタープランを私どももお願いしておるわけでございます。 その理由といたしましては、私どもの理解でございますが、教育改革につきましてはやはり個性豊かな、あるいは創造性豊かな子供たちを育てたいというのが教育改革のねらいであるとすれば、社会全体を文化の薫り豊かな社会にしていくことが私は必要だと思うのでございます。
このたびの大臣の所信表明の中にも文化振興マスタープランの策定が言われておりますが、この内容といいますか、これをどのような形で進めていかれようとするか、もっと具体的にお示しをいただきたいと思います。
まず第一点の文化振興マスタープランでございますが、この文化振興マスタープランにつきましては、教育改革の中に入れていただいておるのでございますけれども、その趣旨は、教育改革の趣旨自体が、児童生徒の個性を尊重し、豊かな人間性、創造性をはぐくむというところにあるわけでございます。
文化振興マスタープランを中心に考えていきたい、こういうことでありますが、科学技術基本法は議員立法で成立したわけでありますから、我々議員サイドも、この文化振興基本法については考えていくテーマかなという感じも抱いておりますが、文化国家日本としての明確な位置づけといいますか、そのためにさらに文化庁としても全力を尽くしていただきたいことをお願いを申し上げまして、終わりたいと思います。