2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
このような補償金額を定める指定管理団体等の規定につきましては、昨年末に文化庁長官が認可し、本年四月から運用を開始したところでございます。まさにできたばかりの制度でございます。 本規定は三年経過ごとに検討し、必要な措置を講じることとしており、御指摘いただいた点についても、今後の実施状況を勘案した上で、指定管理団体とともに検討してまいりたいと考えております。
このような補償金額を定める指定管理団体等の規定につきましては、昨年末に文化庁長官が認可し、本年四月から運用を開始したところでございます。まさにできたばかりの制度でございます。 本規定は三年経過ごとに検討し、必要な措置を講じることとしており、御指摘いただいた点についても、今後の実施状況を勘案した上で、指定管理団体とともに検討してまいりたいと考えております。
補償金の額については、指定管理団体が料金体系や金額の案を作成し、それを文化庁長官が文化審議会に諮った上で認可の判断を行うということとしており、文化庁長官の認可に際しては、著作権者等の利益に与える影響等を考慮し、適正な額であるかを確認することとしております。
指定管理団体は図書等の著作物の公衆送信権を有する者の団体や電子出版権を有する者の団体で構成されますので、当該団体が補償金額を決定するに当たっては、図書館等の設置者団体の意見を聞いた上で案を作成し、文化庁長官が文化審議会に図った上での認可を判断することとしております。
さらに、放送に当たって放送事業者と権利者との協議が調わない場合における文化庁長官の裁定制度を、同時配信等でも活用することができるようにします。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願い申し上げます。
あわせて、国費のみならず、今文化庁長官と話しているのは、今回、基金などの積み上げが非常にスピードが遅くて、考えるところがありました。
この指定管理団体が補償金関係業務を開始しようとするときは、業務執行規程を定め、文化庁長官に届け出なければならないこととしており、当該規程には、補償金関係業務に要する手数料に関する事項を定める予定でございます。 指定管理団体の手数料の設定に当たっては、当該団体が非営利であることを指定の要件としておりますので、その額は、基本的に業務の執行に必要な合理的範囲にとどまるものと考えております。
補償金は、指定管理団体、権利を有する者の利益を代表すると認められるものが、一、図書館等の設置者の代表から意見聴取し、二、補償金額案を決定し、三、文化庁長官に認可申請を行う、四、文化庁長官は、文化審議会への諮問を経て、五、適正な額であると認めるときは補償金の認可を行うというプロセスが考えられていると聞いています。
その上で、指定管理団体が文化庁長官に対して認可の申請を行い、文化庁長官が文化審議会に諮った上で認可の判断を行うこととしております。 具体的な金額の設定に当たっても、国内市場における使用料の相場や、諸外国における同様のサービスの相場を参照するほか、図書館等における事務負担、円滑な運用への配慮といった点も加味しながら、総合的に検討されるものと考えております。
さらに、放送に当たって放送事業者と権利者との協議が調わない場合における文化庁長官の裁定制度を、同時配信等でも活用することができるようにします。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願いいたします。
無形文化財等の保持者等は、登録無形文化財等の保存及び活用に関する計画を作成し、文化庁長官に対して認定を申請することができることとされております。
そういったもの、今後何が調査研究対象になって何がならないか、これは文化庁長官の判断というような属人的なものになるのか、その場合は公平性はどのように保つのか、教えてください。
続いて、今回の法改正に関連して実施される文化庁長官調査についてお尋ねいたします。 この調査は、現在の文化財保護法の体系では十分保護措置がとられていない分野、文化、例えば生活文化や現代アートやファッションなども調査の対象とし、将来的には登録文化財の対象になる可能性もあるとされています。
幸い、当時の文化庁長官あるいは千葉県の配慮がございまして、補助金のかさ上げ等で、所有者の負担は五%で済みました。その五%についても、民間の財団が更に寄附してくれましたので、そういうわけで、かなり所有者の負担が軽減されました。
重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、記録、保存、公開に対して経費の一部を公費による補助を受けることができるものとして、文化審議会の答申に基づき文化庁長官によって選択された、文化財の記録作成などの措置を講じるべき無形の民俗文化財、いわゆる選択無形民俗文化財が既にあります。 新たな制度と混同されることが懸念されますが、違いについて教えてください。
伐採等の対象となる植物や土石が自然公園法や文化財保護法等で保護されている貴重なものである場合、鉄道事業法に基づく国土交通大臣の許可とは別に、各法の規定に基づき、別途、環境大臣や文化庁長官等の許可が引き続き必要になると考えております。
この音楽教室とJASRACの紛争について、三年前、平成三十年の三月に、文化庁長官が裁定を行って、JASRACに対して、裁判をやっている間は著作権料を徴収しないようにしてねということで行政指導をされていらっしゃいます。
四月一日から、文化庁長官に都倉俊一さんが就任されます。都倉俊一さんといえば、私なんかは、もうすごく尊敬する作曲家というか、ピンク・レディーの曲をいっぱい作曲していて、小学生の頃とか中学生の頃とか、思い出深い方なんですけれども。
令和三年度からの本格実施に先駆けた昨年十二月には、例えば、高等学校では、生徒一人、年額四百二十円とするなどの補償金額の認可が文化庁長官より行われております。児童生徒一人当たりの金額としては決して高額ではありませんけれども、学校全体としてはかなりの金額になりますので、国の支援をお願いしたいというふうに思います。
もちろん、探しても探してもいなかった場合は代替許諾というか、文化庁長官裁定制度によってパブリックドメイン化しますけれども、私の今の課題感は動画なんです。 先日、大学生百人に一日一回も動画を見ていない人っていますかというふうに聞いたら、見ていない人、ゼロ人でした。全員一日一回は何かの動画を見るそうです。子供たちが一番静かにしていてくれるのもユーチューブを見ているときです。
来年度以降の補償金額についてでございますが、本格的な制度運用開始に向けまして、指定管理団体において教育関係団体の意見も聴取をしながら検討、調整が行われた後に文化庁長官の認可を受けることとなります。この過程では、学校関係者のニーズにも適切な配慮が行われた上で、額の適正性が確保されるものと考えております。
○今里政府参考人 今先生から御紹介のございましたように、権利者不明の著作物、いわゆるオーファンワークスでございますが、これを利用するための文化庁長官による裁定制度、これは、権利者の許諾を得ずに利用を認めるといったことの一方で、今御紹介がございましたように、後から権利者があらわれた場合には使用料をお払いいただくということが出てまいりますので、その相当額の支払いを担保するために、補償金を事前に供託する、
現状は、文化庁長官が裁定をし、使用が可能になるということだそうですけれども、公開した場合、権利者が出現する可能性がこれはあるわけで、そうすると、事前の供託制度が壁になっている。
令和三年度以降の補償金額につきましては、来年度からの本格的な運用開始に向けまして、指定管理団体において検討、調整が行われた後に文化庁長官の認可を受けることとなりますが、本年四月二十日に政府の方で閣議決定をされました緊急経済対策におきまして、「補償金負担の軽減のための必要な支援について検討する。」
権利者不明の著作物、つまり、いわゆるオーファンワークスでございますが、これにつきましては、著作権法第六十七条に基づきまして、権利者を捜索しても連絡がとれない場合に、文化庁長官の裁定を受けて、補償金を供託することで適法に利用することができる、こういうこととなってございます。 この裁定制度の利用件数は、二〇〇九年に十五件でございました。
文化庁長官の声明の中にも明けない夜はないと、こういう言葉もあるんですね。だけど、今の状況は、そこまでもたないという悲鳴が上がっているわけですよ。夜が明けてみたら夜逃げしてしまうしかなかったとか、夜が明けたらもう息を途絶えていたとか、そんなことも起こりかねないわけでありますから、今苦境にある文化芸術への支援、これが本当に必要だと思います。しかも、これ、いつまで続くか分かりません。
日本の文化芸術の灯を消してはなりません、この困難を乗り越え、ウイルスに打ちかつために、文化庁長官として私が先頭に立って、これまで以上に文化芸術への支援を行っていきたいと考えています。大変いいことをおっしゃった。 ここで言うこれまで以上の支援というのは、具体的にどういうことを言っているんですか。
ただ、皆さんがおっしゃるのは、文化庁から発信が全くない、また、文化庁長官、スポーツ庁長官からの直接なメッセージ等々の発信がないのでとても不安に思う、寄り添う気持ちが伝わってこないという声もたくさんいただいているところでございますけれども、この寄り添うという観点から、私は、文化庁長官またスポーツ庁長官が表に出るべきだと思うのと同時に、しっかりと寄り添うメッセージを発信するべきだと思いますけれども、御見解
さらに、せっかく京都に来ていただいたんだから、文化庁長官の官舎をそれにふさわしい和の文化が漂うような、そういうしつらえを、和のしつらえを持った文化庁の長官官舎にしようではないかと、こういうようなことも地元から提案しておるわけでございますけれども、なかなか文化庁から余り色よい返事はないようでございますけれども、この点につきまして大臣はどのような考え方を持っておられるか、その点をお聞かせをいただきたいと
○二之湯智君 その今大臣触れられました長官官舎につきましては、国の負担なしに地元で全部準備できるというようなことも聞いておりますので、その点も、せっかく、文化庁長官というのは本省の位からいえば事務次官の下かも分かりませんけれども、しかし、世間から見たら文化庁長官というのは非常にステータスの、権威のある、そういう立場じゃないかと、そういう方の、そう思っております。
その後、それがもし指定になれば、どうしても売渡しをしなきゃならないとなりますと、文化財保護法の中の規定で、既に四十六条に、有償で売り渡すというような場合につきましては、まずその前に文化庁長官に書面をもって申出をしていただくことになりますけれども、三十日以内に買取りをするか、国の方でですね、買取りをするかあるいはしないかといったようなことが出てまいります。
局長 内藤 尚志君 総務省情報流通 行政局長 吉田 眞人君 外務省アジア大 洋州局長 滝崎 成樹君 外務省欧州局長 正木 靖君 財務省関税局長 中江 元哉君 文部科学省大臣 官房文教施設企 画・防災部長 山崎 雅男君 文化庁長官
○福山哲郎君 そうすると、文化庁長官をかばうために審議官が全部受けたと。で、実は……(発言する者あり)いやいや、だけど、確認はしなきゃいけないでしょう。じゃ、文化庁長官はいつ報告を受けたんですか。
先ほど大臣の方から答弁ありましたが、国の史跡指定域内にある天守を解体、除却し往時の姿に再建する場合は、文化財保護法による文化庁長官の許可が必要でございます。
文化財保護法との関係では、江戸城跡が特別史跡であるために、天守閣の復元を行う場合には文化庁長官の現状変更の許可が必要になりますけれども、天守台の所有者である宮内庁の同意が前提になることに加えまして、現在の天守台は実在した天守閣のための台よりも大きく、歴史的事実との関係をどのように整理をするのか、天守閣が再建されなかったことを、これまで再現されていないんですけれども、どのように考えるのかということ、復元
先日の調査会で、近藤誠一元文化庁長官は、御自身が日韓文化・人的交流推進に向けた有識者会合の座長として取りまとめられた提言について、政治的な対立が国民感情や市民交流に影響を与えてはならないということをきちんと認識をし、政府としては、市民は引き続き民間交流をやりなさい、お互いをもっと知りなさい、それが中長期的な日韓の友好関係、秩序の基礎になるんだということをはっきり言うべきで、これが提言の一番の肝だと、
また、改正法によりまして、こうした地域計画を市町村が作成をし、文化庁長官の認定を受けた場合には、その市町村教育委員会から国の登録文化財とすべき物件を提案できるというようなことも入れております。これによりまして、未指定の文化財の確実な継承がより推進されることを期待しているところでございます。