2017-05-26 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号
五月二十三日火曜日、今週の火曜日に、フィンランドの国会議員の教育文化委員会の方々が来日しまして、意見交換したんですけれども、フィンランドでは、就学前から高等教育に至るまで無償化だ、高等教育の充実には力を注いで、世界のランキングを意識している、大学の価値を高める努力をしていると。 しかしながら、フィンランドには、プライベートの大学、つまり私立大学がないということで、大学の数も十五しかない。
五月二十三日火曜日、今週の火曜日に、フィンランドの国会議員の教育文化委員会の方々が来日しまして、意見交換したんですけれども、フィンランドでは、就学前から高等教育に至るまで無償化だ、高等教育の充実には力を注いで、世界のランキングを意識している、大学の価値を高める努力をしていると。 しかしながら、フィンランドには、プライベートの大学、つまり私立大学がないということで、大学の数も十五しかない。
ノルウェーにおきましては、まず、国会の家族・文化委員会副委員長と懇談。パパクオータ制に基づいて父親に義務付けられている五週間の育児休業取得期間を今後四年間で十週間まで延ばしていきたい。男性の育児休業取得率は九〇%に達している。事実婚であっても法律婚と同様の育児休業等の権利を認めている等の見解が示されました。
これ、昭和二十三年に参議院、この参議院ですね、文化委員会というのが当時あったんですね。そこで祝日法の議論をしておるんです。その中で、祝日、どういうものを祝日とするかということを議論しているんですが、古いしきたり等国民感情を重視するという原則、それから新しい国家に必要なものを取り上げる、今までの伝統にはないけれども新しい日本の伝統として今後つくり上げるというようなことも確認をされています。
○長勢議員 国民の祝日を決める選定基準につきましては、昭和二十三年、衆参両院の文化委員会においてそれぞれ議論されておりまして、そこでは、新憲法の精神に即応し、平和日本、文化日本建設に生かすつもりであることとか、あるいは新憲法の精神にのっとることなどと定められたものと承知をいたしておりますし、これが最も重要な点であると考えております。
先生がおっしゃいますように、最初の、祝日法をつくるときには、衆参の文化委員会で基準をつくって議論をされました。また、平成になりますときに、今官房長官からお話がありましたような有識者会議をつくって議論をしたわけでございます。
○福田国務大臣 戦後の新しい祝祭日のあり方の検討に当たりましては、昭和二十三年の、委員が御指摘ありました衆参両院の文化委員会において選定基準がつくられておりまして、その中で、現行憲法の精神に即応すること、それからまた、国民全体がこぞって参加し、ともに喜ぶことであるということなどが挙げられておるということで、委員もおっしゃったとおりでございます。
ですから、衆議院の文化委員会での報告では、祝祭日の改訂を慎重審議いたしますること、委員会十二回、打合会九回、参議院文化委員会との合同打合会四回に及びましたが、この前後二十五回に及ぶ諸種の会合において、戦後の祝日法を決めたということをその報告はまとめられているわけですね。
平成四年に環境文化委員会においてアメリカから悪臭と煙害の問題について指摘があったわけですが、その後も、平成五年度にいわゆる改築や新築にお金をかけているのです。平成四年に言われて、平成五年度は三十四億円かけていまして、平成六年度は八十三億円かけていまして、平成九年度は四十七億円かけておりまして、平成十一年度は十九億円かけているんですね。これをかけて米軍住宅を建てたりあるいは改築をした。
○松本(純)委員 昭和二十三年の祝日法制定時には、衆参両院の文化委員会において祝日の選定基準が定められ、その中には、祝日の数は余り多くしないことという項目もあったと聞いておりますが、今回の改正によって国民の祝日は祝日法制定時の九日から十五日へと増加するようであります。こうした選定基準との関係について発議者はどのように考えておられるのか、お尋ねをいたしたいと思います。
確かに、昭和二十三年の衆参両院の文化委員会による選定基準におきましては、それぞれ、新憲法の精神に即応し、平和日本、文化日本建設の意義に合致するものであること、これは衆議院の文化委員会、また、新憲法の精神にのっとること、参議院文化委員会、などと定められておりますが、新憲法の第一条では、これはもう言うまでもなく、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとされているところでありまして、同じ年に制定
○須藤(良)参議院議員 確かに、昭和二十三年の衆参両院の文化委員会による選定基準によりますと、祝祭日の数は余り多くないこと、これは衆議院の文化委員会、祝祭日の数は初めから限定しないが余り多くしないこと、参議院の文化委員会、とされております。現に、昭和二十三年の祝日法制定時には、国民の祝日として九日の祝日が定められていたにすぎなかったわけでございます。
そういう点で私は、一九四八年、制定に当たっての文化委員会の調査報告書、この間も取り上げましたけれども、祝日の選定基準として十項目挙げて、その中で、「二、国民全体につながりのあるものを選び、部分的のものは除くこと」、「三、世論を尊重すること」と、こういう基準からいっても明確に反しているということを申し上げておきたいと思います。 さて、二つ目の問題に移らせていただきます。
当時、参議院では文化委員会で長時間かけて議論されておりますが、一九四八年、昭和二十三年二月二日の委員会で、当時の山本勇造委員長が、祝祭日を選ぶ基準として、第一に、国民の生活感情に溶け込んでおるところの古いしきたり、風習がある、ただし、それは新憲法の精神に沿うものでなければいけない。
一九四八年、衆参で祝日をどうするかということが半年以上にわたって論議をされたという報告書が、例えば四八年七月三日には参議院文化委員会で出されております。 その一番最初に、「これまでの祝祭日は宮廷中心の祝祭日であつた。しかし、今日では新憲法が公布され、主権が国民の手に移つた以上、祝祭日もまた国民の祝祭日でなければならない。これは最も重要な点である。」
私、そのようにやっているうちに、日韓議員連盟、韓日友好議員連盟の中に、それぞれ在日韓国人地位向上特別委員会という委員会があります、これは安保・外務委員会とか、経済・科学技術委員会とか、社会・文化委員会とともに四つの委員会の中の一つでありまして、その委員長を平成六年に仰せつかりまして今日まで委員長をさせていただいております。
先ほども御議論がありましたが、この祝日の基準の設定について昭和二十三年、私が今手元に持っております議事録によりますと、当時の参議院の文化委員会、今の文教委員会でございますが、その委員長報告で次のように言われております。 祝祭日改正の件に関しまして調査の経過並びに結果について御報告いたしますということで、その基準については、第一は新憲法の精神にのっとること、これを挙げておるわけであります。
今、お話のありました点でありますが、これは御承知のように、昭和二十二年の末ごろから二十三年の初めにかけまして、国民の祝日の制定をめぐっての議論が両院の文化委員会、参議院、衆議院それぞれの文化委員会で個別に、あるいは合同で何回かなされております。
これは戦後の祝日を決めました、先ほども御紹介いたしました昭和二十三年の衆参両院の文化委員会で、祝日を決める基準に、国民がこぞって参加し、共に喜び合うものであることを挙げておりますが、これは国民の祝日が一般の法案と違う特別な性格を持っていることを示しております。
衆参で文化委員会というのをつくって、合同打合会をやるとか、いろいろ研究をした。その際に国民の祝日を決める基準を決めております。その基準の中で最も重い基準は何だったか、提出者は御存じでありますか。
そして、先ほど松本委員からも御発言がございましたけれども、最初のところの文化委員会の方針あるいは基準とか、あるいは留意すべき事項だとかたくさんの項目がございますけれども、それらに合わせて私どもは適当な日ということで御提起をさせていただきました。
その中に五月五日はこどもの日、こういうふうに入っているわけでありますが、このとき、当時の参議院の文化委員会、今は文教委員会と言っていますが、そこで三島通陽という参議院議員の方が、このこどもの日を設定することの非常な画期的な意義ということの意見を述べておられる。
それから三つ目には、米軍の施設からも原因となった赤土流出があるようでございますが、これにつきましては、昨年の九月に日米合同委員会の環境文化委員会というのがございますが、この座長を環境庁の者が努めておりますけれども、その場でも、米軍に対しまして、この赤土流出防止に配慮していただくようお願いしたところでございまして、前向きに取り組んでいただけるという回答も得ているところでございます。
平成元年の十月には余暇のシンポジウムを開催いたしましたし、また平成二年の四月には国民生活審議会の余暇・生活文化委員会の最終報告におきましても、また経済審議会の構造調整部会の報告におきましても、特に就業時間の短縮につきましては報告を出しますとともに、これを推進することを申し合わせているのでございます。
そこで、御案内のとおり新憲法が施行されました後、このような内容の休日でよろしいのかどうかということが問題になりまして、当時、昭和二十二年のころでございますけれども、内閣の方から衆参両院の文化委員会の方に、今後の国民の……
○政府委員(櫻井溥君) じゃ、経過を省略いたしまして簡単に結論だけ申し上げますと、結論としまして、衆参文化委員会の方で十項目にわたる基準を定めたわけでございます。
そこで学校五日制の問題に入りたいと思いますが、国民生活審議会、これは総理の諮問機関でございますが、総合部会が余暇・生活文化委員会の最終報告書を承認をいたしました。この中では、去年の四月の中間報告に盛り込まれました余暇促進法というものは先送り、こういうことになって、これは大変残念な点でございます。
日本では余暇促進基本法を制定すべく、国民生活審議会余暇・生活文化委員会で検討中であります。週休二日制は二八%、隔週二日制を入れても七八%であり、当面週休二日制を完全実施することと、連続休暇が取り入れられることが望ましいと考えます。 従業員三十人以上の企業で日給制を採用しているのが二七%、労働者数では一二であります。
○高島説明員 四月一日から五日まで、御指摘の韓日議連の文化協力委員長の李大津という方が来日されまして、日韓、韓日議連の社会文化委員会の懇談会に出席されたという話は伺っております。