1954-02-15 第19回国会 参議院 本会議 第9号
参議院は、日本学士院会員 東北大学名誉教授 文化勲章受領者 理学博士 正三位勲一等 本多光太郎君 の長逝に対しまして、謹んで哀悼の意を表し、恭しく弔詞を捧げます。 —————・—————
参議院は、日本学士院会員 東北大学名誉教授 文化勲章受領者 理学博士 正三位勲一等 本多光太郎君 の長逝に対しまして、謹んで哀悼の意を表し、恭しく弔詞を捧げます。 —————・—————
○村田政府委員 お話の問題は、文化勲章受領者に年金が授与されておるということではないかと存じますが、この問題につきまては、いろいろ当時検討いたしまして、栄典を受領する人に年金がつくということは、憲法にいう特権を伴わないという条文に触れるかどうかという問題を検討したのでございますが、これは学者の間でもいろいろ意見がございまして、必ずしも一致しないのであります。
なお従来文化勲章受領者には勲位勲等又はこれに代るような称号を与えていなかつたのであります。以上のような点を考えまして、勲位勲等はこれを今後授与しないということにいたしたいと考えたのであります。今後授与しないといたしますれば、現にこれを持つておるかたにつきましても、勲位勲等は将来栄典としての効力を失うことにしたい、こう考えております。
なおあとで申し上げることになりまするが、位の制度を存続するということになりますと、これとの重喜複ということにもなりまするし、また従来文化勲章受領者には特別の称号を与えていないというようなことから考えまして、勲位勲等の制度は将来廃止するという結論になつたのであります。将来これを授与することを廃止するとすれば、今現に持つておるものも栄典としての効力は失うことにしたい、こういうふうに考えました。
○天野国務大臣 この法案の起りは、やはり文化勲章受領者をもつと優遇したいということが、このことの起りでございます。ところが、今申したような憲法上の疑義については、有力な憲法学者の中には、そういうことは問題でない、よろしいのだ。文化受賞者に向つて賞金を出してもよいのだ、憲法の解釈上それでよいのだという議論もあつた。しかし他には、これは抵触するという論もある。
その委員会でもつて文化勲章受領者はただちにやると考えるか、あるいはその中にある人は残して他の人を加えることがおるかもしれません。 制度はこの文化勲章受領者を主としますけれども、それに限らないという含みを持つておるわけであります。