1975-03-19 第75回国会 衆議院 文教委員会 第5号
この文化功労者年金法の対象になられておる功労者及び文化勲章受賞者、現在まで何名ぐらい選ばれておりますのか、その辺をちょっとお知らせください。
この文化功労者年金法の対象になられておる功労者及び文化勲章受賞者、現在まで何名ぐらい選ばれておりますのか、その辺をちょっとお知らせください。
日本芸術院会員・文化勲章受賞者川端康成君は、昨年十二月十日、一九六八年度ノーベル文学賞を授与されました。まことに喜びにたえません。(拍手) つきましては、本院は、同君に対し、院議をもって祝意を表することとし、その祝辞は議長に一任せられたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
しかし現在ではむしろ逆に、文化功労者のほうが文化勲章受章者よりも広い範囲に及んでおりますので、文化勲章受賞者として選考された者を七の年度の文化功労者として選考するとともに、それ以外の者で、さらに文化の向上発達に特に功績顕著なるものと認められた者を対象として、年金予算の範囲内において選ぶということにいたしております。
○吉田説明員 文化勲章受賞者の数でありますが、これはまだことし何名ということは、別にきまっておらないのでありますが、従来の例からいいますと、最大七名でありまして、年によりましては五名程度、できるだけ厳選の態度をもってやっていきたい、さように考えております。
○受田委員 ことしまた文化勲章をお授けになることになるのですけれども、今総理府の意向が反映するということでございましたが、総理府は文化勲章受賞者の数をどのくらいにしておるか。またその受賞させる対象を、今高橋さんが言われたような、二つの面だけに限定されたものということで総理府も態度がきまっておるのか、これをもう一つお答え願いたいと思います。
現在、文化勲章につきましては、昭和二十四年十一月三日に、文部省に文化勲章受賞者選考委員会が設けられて、文部大臣の委嘱するところの委員がその審議にあずかっております。しかしながら、私よくながめておりますというと、その文化勲章の選考委員会が文部省所管にあるということは、ややもすれば、その文化の範囲が文部省所管に限局されるやに見受けられる節がないでもないのであります。
弔詞(案) 参議院は文化勲章受賞者正三位勲一等横山秀麿君の長逝に対しましてつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます 以上でございます。
参議院は文化勲章受賞者正三位勲一等横山秀麿君の長逝に対しましてつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます なお、この弔詞の贈呈方は、議長において取り計らいます。 —————・—————
文部省といたしましては文化勲章受賞者選考委員会を設けまして、各界の権威者を委員に委嘱してその選考を進捗して参りました次第でございます。 ただいま牧野博士に対する文化勲章に関連しての御質問でありました。
従いましてただいま申し上げたように文化功労者選考審査会、文化勲章受賞者選考委員会とはこれは別個の審査会でありあるいは選考委員会でございます。
文化勲章につきましては省内に文化勲章受賞者選考委員会という委員会を作りまして自然科学、人文科学、芸能その他学識経験者をもってこの委員会を作りまして、ここで最も適任と認められる、いわゆるこの勅令に則りますところの「文化ノ発達二関シ勲績卓絶ナル者」というこの文化勲章令にうたっておりまするこの適任者を選考いたしましてその候補着を選考いたしておる実情でございます。
すなわち文化功労者選考審査会は十人の委員をもって組織するようになっておりまするが、文化勲章受賞者選考委員会におきましても、やはり十人の同じ顔ぶれの委員をもって組織をしておる実情でございます。
でありますから、私は文化諸団体の関係者とか、そういう人たちのいろいろな意見を聞き、また文部省にも、従来文化勲章受賞者選定委員会をつくつた経験もありますから、そういうものを参考にして、ひとり学者とか芸術家だけでなく、広く社会の良識を集めてこれをいたそうという考えでございます。
ただそれのみに限らずに、更にそれを広い意味の文化ということが加わつたのでありますから、文化勲章受賞者だけに限るのではないという政府の提案理由を了とするものであります。それから次に申上げたい点は、飽くまでも私は賞金であるべきである。その功績を顯彰するという点は重く見るべきである。
○矢嶋三義君 先ほど私が申上げましたように、その経過から申しまして、文化勲章、それから学士院賞、こういうものと直接関係ないということは、提案理由から申してもはつきりしているわけでありますが、この提案の中で文化勲章受賞者がまあ大部分になるんじやないかという印象を受けるわけでございますが、やはり文化勲章を受けられたかたとか、学士院賞を受けられたかた、そういうかたの中から文化功労者をピック・アップする。
○政府委員(岡田孝平君) 先ず文化勲章受賞者につきまして、果してそのうちからどれだけのものに授賞するかというようなことが起るかと思います。併しながら先ほど申しましたように、必ずしも文化勲章受賞者と一致するというように予定されたものでもありません。
しかして文化功労者となるには、学術、芸術その他文化の発達に関し、特に功績顕著な者でなければならないのでありますから、文化勲章受賞者が、有力な候補者となることは言うまでもありませんが、必ずしも文化勲章受賞者と一致するものはありません。
而して文化功労者となるには学術、芸術その他文化の発達に関し特に功績顕著な者でなければならないのでありますから、文化勲章受賞者が有力な候補者となることはいうまでもありませんが、必ずしも文化勲章受賞者と一致するものではありません。 二、文化功労者の決定権者は文部大臣でありますが、文部大臣の諮問機関として文部省に置かれる文化功労者選考審査会が選考した者のうちから決定することになつております。