1985-11-15 第103回国会 衆議院 文教委員会 第2号
今文化関係の法律としてあるのは、文化財保護法、文化勲章令、文化功労者年金法、著作権法などがあるだけでございまして、そういう法律のもとに、〇・八%の少ない予算の中から七三%を埋蔵文化財などの整備、国宝・重要文化財の保存に充てられているわけでございます。
今文化関係の法律としてあるのは、文化財保護法、文化勲章令、文化功労者年金法、著作権法などがあるだけでございまして、そういう法律のもとに、〇・八%の少ない予算の中から七三%を埋蔵文化財などの整備、国宝・重要文化財の保存に充てられているわけでございます。
従来から、御承知のとおり、文化勲章令によります文化勲章制度が文化という面には一つございました。それからまた、御承知のとおり、一般の叙勲制度があったわけでございます。さらにまた、紫綬褒章等の褒章制度があったわけでございます。 御案内のとおり、これらの点につきましては、どちらかと申しますと精神的な顕彰の制度でございます。
なお、文化勲章につきましては、昭和十二年に文化勲章令が創設されましてから百七十三名がこれを受賞いたしまして、このうち六十六名がただいま現存をされておる次第でございます。
最初に、先ほどもお話が出ておりましたけれども、文化勲章とそれから文化功労者の関係でございますけれども、文化勲章令が昭和十二年に、「文化勲章ハ文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ」、こういっております。それから文化功労者年金法のほうは、第一条に「この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。」とあります。
○安嶋政府委員 先ほども川村先生にお答えした点でございますが、文化勲章令の「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者」というこの意味につきましては、私どもは、独創的、画期的な業績をあげた者ということが主眼でございます。
一方、文化勲章令におきましては、「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ」という規定があるわけでございますが、お尋ねの趣旨とやや広がった御説明を申し上げることになるわけでございますが、「勲績卓絶」と申しますのは、私どもは、独創的、画期的な芸術上、学術上その他の功績をあげられたというふうに理解をいたしておるわけでございます。
○鮫島法制局参事 文化勲章は、文化勲章令によって賜与されるものであります。それから文化功労者年金は、これは文化功労者年金法に基づいて支給されるものでございます。文化功労者年金法に基づきまして、文化功労者に対して与えるというものでございます。
ことに今日あまり論議されていなかった文化勲章令は昭和十二年にできております。これはやはりみんなこの勲章の歴史でございます。
○蒲生政府委員 御承知のことでございますけれども、文化勲章の授与は、天皇の国事行為として文化勲章令に基いて定められておる制度でございます。またこの文化功労者の制度は文化功労者年金法に基づいて行なわれる年金の支給を内容とするものでございまして、両者は制度上は別個のものでございます。しかしながら、いずれもこれは文化の向上発達に貢献した者を顕彰するという点では関係が深いのでございます。
文化勲章につきましては省内に文化勲章受賞者選考委員会という委員会を作りまして自然科学、人文科学、芸能その他学識経験者をもってこの委員会を作りまして、ここで最も適任と認められる、いわゆるこの勅令に則りますところの「文化ノ発達二関シ勲績卓絶ナル者」というこの文化勲章令にうたっておりまするこの適任者を選考いたしましてその候補着を選考いたしておる実情でございます。
従来の文化勲章は、文化勲章令という勅令によりましてこれを行つておりますが、文化勲章令はそのまま当分続く予定でございます。しかしながら、この勲章制度につきましては、別に内閣の方で、将来栄典法というようなものを考究しておりますから、その際には文化勲章もその栄典法の中に入る、かように考えております。今回出しました年金法は、それとは別なものとして考えております。