1975-05-08 第75回国会 参議院 文教委員会 第9号 そこで、こういう方々に対して物質的に何らかの顕彰ということが考えられるかどうか、文化勲章イーコールそこに何か物質的なものを加えられるかと、こういうようなことも検討をされたわけでございますが、御案内のとおり、憲法の栄典に対する特権付与の制限と申しますか、禁止の問題との関連がございまして、文化勲章は勲章とし、それにまた物質的に金の面で何らかの顕彰制度を設ける、こういうことは、栄典制度とは切り離した別個の 清水成之