2008-03-19 第169回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
これは文科大臣の方で出されるんですが、文化功労者という人たちには、文化功労者年金法とかいう法律がありまして、受けた後、亡くなるまでなんでしょう、毎年のようにそれなりに資金が提供されるんですね。 一方、それに近いのが、スポーツ功労者顕彰というのがありますね。これは、文部大臣裁定で昭和四十三年からスタートしていると聞いております。
これは文科大臣の方で出されるんですが、文化功労者という人たちには、文化功労者年金法とかいう法律がありまして、受けた後、亡くなるまでなんでしょう、毎年のようにそれなりに資金が提供されるんですね。 一方、それに近いのが、スポーツ功労者顕彰というのがありますね。これは、文部大臣裁定で昭和四十三年からスタートしていると聞いております。
今文化関係の法律としてあるのは、文化財保護法、文化勲章令、文化功労者年金法、著作権法などがあるだけでございまして、そういう法律のもとに、〇・八%の少ない予算の中から七三%を埋蔵文化財などの整備、国宝・重要文化財の保存に充てられているわけでございます。
そこで、文化功労者年金法、これは文化の向上発展に特に功績顕著なる者に年金を支給するということで、文化功労者年金法にプログラムの創作者、製作者というのはこれの適用がされるのかどうか。さらに言うならば、勅令の文化勲章、これに、プログラム製作者等が文化の発展に関して貢献があった、勲績があったという形で適用を受けるのか。
また、文化功労者年金法におきましては、長年にわたりまして「文化の向上発達に関し特に功績顕著な」文化功労者を顕彰するための終身年金を支給すると規定されておりまして、欠格条項等については特別の定めはございません。
その内容について、いま二、三点について、少し報道が間違っていたというようなことの御指摘がありましたが、お聞きしたいことは、文化功労者年金法の定めるところによりますと、文化功労者、文化勲章受章者の選考には、文部省内に選考審査会を設けて、学術界から五名、芸術界から五名文部省が選考委員を選定し、閣議の承認を求めることになっている、こういうことになっているんですね。実に厳密な法定がなされております。
午前十時九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十二号 昭和五十年五月二十三日 午前十時開議 第一 国民年金法の一部を改正する法律案(趣 旨説明) 第二 酒税法の一部を改正する法律案及び製造 たばこ定価法の一部を改正する法律案 (趣旨説明) 第三 文部省設置法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第四 文化功労者年金法
○議長(河野謙三君)日程第四 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長内藤誉三郎君。 〔内藤誉三郎君登壇、拍手〕
文部政務次官 山崎平八郎君 文部大臣官房長 清水 成之君 文部省学術国際 局長 木田 宏君 文化庁長官 安達 健二君 文化庁次長 内山 正君 事務局側 常任委員会専門 員 瀧 嘉衛君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○文化功労者年金法
文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 休憩前に引き続き本案に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き、本案に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○矢原秀男君 午前中、文部大臣から、文化功労者年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の御説明をいただきましたので、時間の限定もございますので、簡単な質疑だけをやりたいと思っております。
文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。なお、衆議院における修正部分につきましても便宜政府から説明を聴取することといたします。永井文部大臣。
文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○山原委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、文化功労者年金法の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨を御説明いたします。 案文は、すでに委員各位のお手元に配付されておりますので、その朗読は省略させていただきます。
○三塚委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党を代表して、ただいま議題となっております文化功労者年金法の一部を改正する法律案に対する修正案について御説明を申し上げます。 案文につきましては、すでにお手元に配付をされておりますので、朗読を省略させていただきます。
文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る十六日、すでに終了いたしております。 この際、本案に対し、三塚博君外三名より、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案による修正案が、また、日本共産党・革新共同山原健二郎君より修正案が、それぞれ提出されております。 提出者より、順次趣旨の説明を求めます。三塚博君。
すなわち、この際、内閣提出、文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————————————— 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長久保田円次君。 ————————————— 文化功労者年金法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔久保田円次君登壇〕
文化功労者年金法の一部改正案につきまして、久保田文教委員長の御報告がありまして、これは共産党が反対でございます。 最後に、公職選挙法の一部を改正する法律案外一件につきまして、趣旨説明と質疑に入ります。まず、趣旨説明は自治大臣の福田一さんが行われます。約二十分と承っております。
○田澤委員長 次に、本日、文教委員会の審査を終了した文化功労者年金法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山原委員 最初に、文化功労者年金法につきまして、今度の法律改正がどういう意図で行われるのか、まだはっきりしないのです。というのは、この前の国会でも問題になりまして、この前のときには法案を改正をせずに金額を決定したわけですね。ところがまた今度出てきたわけです。
○清水政府委員 文化功労者年金法におきます文化というものの範囲につきましては、御承知のとおり、単に文化庁所管の意味の文化というよりは広い意味に解釈をし、運営をされておるわけでございまして、仰せのようなことにつきましても入り得るわけでございますが、選考審査会等の段階におきましては、まだそういう問題が委員から出ておりません。そういう現状でございます。
○清水政府委員 文化功労者の選考でございますが、御承知のとおり、文化功労者年金法で、わが国の文化の向上に特に功績顕著な方、こういうことでございます。また同法によりまして選考審査会を設けて選考する、こういうことに相なっておる次第でございます。そこで、法律に基づきまして、十名の選考委員を幅広く、しかも全国的な立場から御選考いただける方を委員にお願いして、御選考をいただいておる次第でございます。
この文化功労者年金法の対象になられておる功労者及び文化勲章受賞者、現在まで何名ぐらい選ばれておりますのか、その辺をちょっとお知らせください。
○久保田委員長 次に、文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。三塚博君。
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一七号) 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内 閣提出第三四号) 文教行政の基本施策に関する件 ————◇—————
このたび政府から提出いたしました文化功労者年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
○久保田委員長 国立学校設置法の一部を改正する法律案及び文化功労者年金法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。永井文部大臣。 ————————————— 国立学校設置法の一部を改正する法律案 文化功労者年金法の一部を改正する法律案 —————————————
安里積千代君 同月二十日 辞任 補欠選任 安里積千代君 池田 禎治君 同日 辞任 補欠選任 池田 禎治君 安里積千代君 同月二十一日 辞任 補欠選任 安里積千代君 内海 清君 同日 辞任 補欠選任 内海 清君 安里積千代君 ――――――――――――― 二月十八日 文化功労者年金法
内閣提 出、衆議院送付) 第六 雇用保険法案(内閣提出、衆議院送付) 第七 雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備 等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第八 労働者災害補償保険法等の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育 職員の給与等に関する特別措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一〇 文化功労者年金法
次に、文化功労者年金法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、最近における経済情勢にかんがみ、文化功労者年金の額を百五十万円から三百万円に引き上げようとするものであります。 なお、衆議院において、文化功労者年金の額を昭和五十年度から政令で定めることとする規定等を削除する修正が行なわれたことを申し添えます。
○議長(河野謙三君) 日程第九 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 日程第一〇 文化功労者年金法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長内藤誉三郎君。 〔内藤誉三郎君登壇、拍手〕
○内田善利君 次に、文化功労者年金法の一部を改正する法律案について質問したいと思いますが、今度百五十万から二百万に引き上げられるわけですが、この文化功労者年金の性格ですね、それと二百万円に上げる根拠を伺います。
○委員長(内藤誉三郎君) この際、文化功労者年金法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、衆議院文教委員長代理理事藤波孝生君から説明を聴取いたします。藤波君。
————————————— 本日の会議に付した案件 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の 給与等に関する特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第七号) 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内 閣提出第八号) ————◇—————
○久保田委員長 次に、文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、理事会等における各派協議により、私の手元で起草いたしました本案に対する修正案を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、文化功労者年金法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内閣提出)
国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、文化功労者年金法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 文化功労者年金法の一部を改正する法律案 〔本号(二)に掲載〕 —————————————
○田澤委員長 次に、本日、地方行政委員会の審査を終了した昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案、文教委員会の審査を終了した国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び文化功労者年金法の一部を改正する法律案、社会労働委員会の審査を終了した雇用保険法案、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、労働者災害補償保険法等