2021-02-22 第204回国会 衆議院 予算委員会 第15号
○菅内閣総理大臣 まず、滝さんが文化功労者を受章前まで、私は全く承知していませんでした。 それと、例えば、東北新社から私は献金五百万いただいています。
○菅内閣総理大臣 まず、滝さんが文化功労者を受章前まで、私は全く承知していませんでした。 それと、例えば、東北新社から私は献金五百万いただいています。
もう一つびっくりしたのが、吉永小百合さんとか王貞治さんとか、文化功労者という、本当に誰でも知っているそういう方がもらっているものを、突然滝久雄さんが受章されたんですよ。これは、年間三百五十万円、死ぬまでもらえるというすごいものなんですね。 総理、こんなことが首相の周りで起こると、僕は、GoToイートのことだけ調べていたら、途中で文化功労者のニュースが飛び込んできてびっくりしたんですよ。
ちょうど今年、十一月三日にですね、文化の日に、このときに、パブリックアートの普及、振興を提唱されてきたぐるなびの会長の滝さんが文化功労者になったということはパブリックアートが非常に高く評価されたということでありますので、こういうことも町づくりのために是非とも力を尽くしていただきたいと、このように思うわけでございます。
前川元文部科学次官が、この問題なんかは全然気づかなかったんですよ、僕、学術会議のヒアリングをしているときに、いや、これのことは、学術会議の話はわからないけれども、文化功労者を決める会議の人選を持っていったそうです、文部科学省から。そうしたら、杉田さんに、こいつとこいつは安保法制反対だからだめと言われたというんですよ。
そうしたら、別な組織に、何とそこに任命されたら年二百五十万、年二百五十万、日本学士院、日本芸術院、そして文化功労者と三つあるんですけれども、芸術院は二百五十万、そして学士院は二百五十万、文化功労者は年三百五十万、死ぬまでもらえるんですよ。全然、学術会議と関係ないですよ。でも、今回気づいて、調べて、お知りになっておいた方がいいと思うんですよ。
○萩生田国務大臣 現在の文化功労者は二百三十三名でありまして、文化功労者年金施行法令において、年金の額は年間三百五十万円と規定されております。 年間総額は、今年度の文化功労者を含めて八億一千五百五十万円となります。
加えて、文部事務次官であった前川さんが、文化功労者の選考委員ですか、その選考のときも、杉田さんから政権を批判するような人は入れるべきではないということを言われたとおっしゃっていますので、この真偽も確かめたいものですから、委員長、ぜひ、杉田官房副長官を国会に呼んでいただけませんか。
高等教育の関係について、このリベラルの表現を使ってまた別の示唆に富む表現がありまして、宇沢弘文という、文化功労者になられた方ですけれども、経済学者でもありますけれども、この方が、リベラルアーツというのは教育の仕上げの段階の重要な役割を果たす、学問や芸術、知識であれ文学であれ、専門を問わず、先祖が残した貴重な遺産をひたすら学び吸収し、同時にそれらを次の世代へ受け渡すという営為をする場所だ、一人一人の学生
その後、デザインコンクールで最優秀作品となったザハ・ハディッド氏のデザインによると、三千億円という試算が示されて、世界的な建築家で、このたび文化功労者の受賞が決まった槇文彦氏など、各界から疑問と異論が寄せられ、さすがに大臣も、十月二十三日の参議院予算委員会で、デザインは生かしつつ、縮小する方向で検討すると答弁をされました。
現に、公益的な目的に基づくものとして文化功労者やノーベル賞をもらった人は非課税なんですよね。世界平和を実現することは、まさに公益的な目的に基づくものではないでしょうか。現に、在外公館の勤務手当も非課税なんです。したがって、防衛省はその努力をしていただきたいとお願いをさせていただきます。 外務大臣に伺いますが、米国にオバマ政権が来年始動します。
ノーベル賞の賞金、また文化功労者の年金などは、公益的な目的に基づくものとして、社会政策的配慮に基づくものなどについては、所得税法上、非課税とされているということは御承知のとおりでございます。 一方、給与は、その者の所得を構成するものでございますから、原則として所得税の対象となるというところでございます。
この功績をどう国が考えるかということでありまして、現に、公益的な目的に基づくものや社会政策的配慮に基づくものとして、ノーベル賞の賞金、文化功労者の年金、在外公館に勤務する職員に支給される在外勤務手当は非課税扱いなのに、どうして国際貢献の手当に税金がかかるのか。これだけ国のために一生懸命働いた人に対する功労金でございますが、それを非課税にしようと働きかけをされるかどうか、伺います。
○渡海国務大臣 今委員がおっしゃっている意味ですが、文化勲章は、文化功労者、功労賞をもらった方が対象になっている、スポーツ功労者、功労賞をもらった人で文化勲章をもらったということにはならない、ただし、文化勲章をスポーツの関係者でもらった人がいるということであろうと思いますから、対象として、その範囲を文化としてとらえて、過去にも受章者はいらっしゃるわけでございますから、これは可能だというふうに判断をいたします
ただ、私、ちょっと勘違いしていたのは、文化勲章だけは何か年金がついているんじゃないかと思っていたら、そうではなくて、その手前に文化功労者という顕彰があるんですね。これは文科大臣の方で出されるんですが、文化功労者という人たちには、文化功労者年金法とかいう法律がありまして、受けた後、亡くなるまでなんでしょう、毎年のようにそれなりに資金が提供されるんですね。
文化勲章は、「文部科学大臣は文化勲章受章候補者を文化功労者のうちから選考し」というのがあるんですね。これを変えて、文化功労者及びスポーツ功労者のうちから選考しとすれば、選考対象にまず入りますね。選考するかしないかは、またその先の非常に難しい、文化審議会がありますので、非常に厳しいチェックをされるんですが、まず対象に入れるという、これはそんなに難しいことじゃないと思います。
これは文化功労者であった、しかも大変な見識を持っておられる方に研究所長をお願いいたしました。その結果、ロシアと、当時はソビエトでありますけれども、イギリスとアメリカと日本が連携をして、老人の痴呆症の研究に取りかかりました。結果はどうでしょうか。まさに痴呆症がもう寸前まで解決し得るような状況になりました。これもまた研究所長に人を得たということ。
最近報道された例などで御紹介いたしますと、個人名を挙げて恐縮でございますけれども、例えば、昨年文化功労者にもなられまして、先般アラブのノーベル賞とも言われておりますキングファイサル国際賞を受賞されました名古屋大学の野依教授をリーダーとする研究グループの研究でございますとか、あるいは京都大学の竹市教授の研究課題としてのシナプス結合と神経回路というのも特別推進研究の中でノーベル賞をねらうものとして関係者
私は、文化功労者は文化、そしてスポーツ功労者、これもスポーツが対象者になるのでありますけれども、日本の文化振興ということになると、広い意味で文化・スポーツ勲章であってもいいのではないかというふうに思っておりまして、スポーツ大好き大臣、もしその点お考えがあればお答えいただきたいと思います。
それから、文化勲章、文化功労者顕彰につきましては、文化功労者選考審査会というところで選考しておりますが、スポーツ関係者の社会的な評価向上を図る上で、その功労者について顕彰を行っていくことは極めて重要だと思います。スポーツ関係者については、現在までに文化功労者が七名、うち一名が文化勲章をあわせて受章しております。昭和六十三年以降だけで、スポーツ関係の功労者が四名となっております。
○野中国務大臣 御指摘のように、伝統文化の継承やその後継者の確保は極めて重要な課題でございまして、自治省といたしましても、地方財政計画におきまして、先年来、地域文化振興対策といたしまして、一つには郷土芸能の保存・振興事業、あるいは地域文化祭あるいは芸術祭、こういう地域の文化活動あるいは文化の交流関係、あるいは地域の創作美術の芸術展、文化功労者の顕彰事業といった創作活動奨励関係、また巡回美術あるいは美術芸術特別展
そういう意味で、今引用されました学術ですとか芸術に関します報奨といいますのも、実は長年にわたる功績に対して報奨しているものでございまして、例えば、その意味ではスポーツ関係でも、文化功労賞というような方についての文化功労者年金のようなものは、所得税法上非課税になっているわけでございます。
○政府委員(吉田茂君) 事務的なことでございますので私からお答え申し上げたいと思いますが、二〇%あるいは二〇%を超える女性委員の割合を持つ審議会は、保健体育審議会、それから文化功労者選考審査会、生涯学習審議会、大学審議会と、文部省、文化庁の審議会では以上四つでございます。
そして、所得税法の第九条で非課税所得に挙げているのは、もう御存じのように文化功労者への年金とか日本学士院から恩賜賞や日本学士院賞として交付される金品、日本芸術院から恩賜賞や日本芸術院賞として交付される金品、ノーベル賞として授与される金品。非常に、こうした芸術文化面については大変な配慮がされているわけです。 なぜスポーツはこの範疇に入らないのか。まして、オリンピックで金賞で三百万円の報奨金ですね。
税金がかからないのは、文化功労者、これの年金だとか、学士院賞とか日本芸術院賞、ノーベル賞、そのようにずっと以下あるわけでございますが、全部を網羅しておりませんけれども、これはもう大蔵大臣のところで指定がされるわけなんです。何も、例えばオリンピックの選手もお金を目当てになんかやっている人なんて一人もおりません。と思いますよ、私は。だけれども、本当に名誉、栄誉としてこうした副賞もつくわけですね。
またいろいろな雑誌とか漫画本に食文化、食文化と書いておりながら、実際、じゃ文化行政の中で食というものをきちんと扱うようにしているかと言えば、まだまだ不十分で、文化功労者に一人だけおなりになったというような状況にあるわけですね。
十一月に出された「二十一世紀に向けたスポーツの振興方策について」の答申及び審議の経過の中でこうしたメダリストに対する対応について具体的な論議がされたという経過があるのか、あるいは全くそうした問題については触れられなかったのか、ひとつその点についてお伺いしたいということと、もう一つは、社会的に低く見られているということについて、実はいろんな資料を調べてみますと、例えば文化勲章の受章者ですとかあるいは文化功労章
それで、今具体に文化勲章あるいは文化功労章がどうかということでございますが、スポーツ関係者に対する文化勲章、文化功労章の受章者は、現在までに文化勲章受章者が一名、文化功労章受章者が五名というようなことでございます。 最近は、今御指摘ございましたように、兵藤秀子氏が平成二年度に文化功労者として顕彰されている。
○高木健太郎君 先ほど仲川委員がお話なさいましたように、文化庁なり文部省から、隠れた文化功労者に、文化に尽くした人に対して出し惜しみをするなと、私もそれに賛成でございますので、どうぞそういうふうにお進めいただきたい。先般アメリカにおりまして、がんにかかってもう死が迫っているという方に文部大臣から感謝状をいただきました。私、大変学者を勇気づけていただいたと、こう思って喜んでおります。
現在、文化庁関係で、文化の振興に寄与された方々に対する顕彰を行う制度といたしまして、先ほどの賞勲局で担当されております一般的な叙勲とかあるいは褒章のほかに、文化功労者の制度あるいはその中でも文化勲章の制度というものもございます。
○政府委員(國分正明君) もう一点のスポーツ功労者に対する年金の問題でございますが、これも懇談会でスポーツ関係者からいろいろな意見が出ている点でございますが、文化功労者に対する年金と同じような形でスポーツ功労者に年金を例えば出すというようなことは、一部の国でやっているところではございます。
○粕谷照美君 この中で大変気になりましたのはメダリスト顕彰の問題で、功労金を出すか出さないかということだと思います文教委員会でもしばしば文化功労者あるいは芸術功労者などについていろいろな討議がありまして、文化功労者については年金がついてますね。その年金の額を文教委員会でいつも審議をしなければ額が上がらなかった。