1947-09-23 第1回国会 参議院 文化委員会 第4号
たとえそれが文化省になろうと何になろうと、それは純然たる行政上の機關であつて、その文化或いは教育、或いは國語の内容にタツチすべきものではない。これはいわゆるチーフ・ガバーメントというものを、我々は作つて行かなければならん。又民間もそういうイニシヤテイーブというものが發揮されなければならない。デモクラシーの基本的原則から來た自明の理ではないかと考えます。
たとえそれが文化省になろうと何になろうと、それは純然たる行政上の機關であつて、その文化或いは教育、或いは國語の内容にタツチすべきものではない。これはいわゆるチーフ・ガバーメントというものを、我々は作つて行かなければならん。又民間もそういうイニシヤテイーブというものが發揮されなければならない。デモクラシーの基本的原則から來た自明の理ではないかと考えます。
該づづり方は、臨時ローマ字調査會において、昭和十一年六月二十六日軍部の強壓により、田中館博士が多年唱導せられた式へと一氣に押し切つてできたものであり、その使用は内閣諸官省内の一定との條件であり、その眼目は軍國主義的のもので、英米文化を呪詛排斥することにその基礎がおかれたものであり、百害あるも一利なき平和日本民族文化發展のがんをなすものであります。
○佐藤(觀)委員 これは文化委員會としては非常に重要な問題でありますから、もう少し研究して、ぜひともこういうことは國家の恆久的な問題ですから、財源がないというのでなくて、積極的にやりたいというような意圖をもつております。文部省の方ではこれに對して豫算が出たようですが、そういう點については、どういう見透しであられるか。その點承りたい。
○川越委員 文部當局の非常な御熱意と、實際とつておられる措置は十分わかりますが、大藏省などの關係もありますし、文部當局として文化費は割合に少ないのでありますから、ぜひとも大藏當局といつた方面に對しても、腰を強くしてやつていただきたい、そういつた希望を申し上げておきます。
実に緊急切なる現段階においても、なおかつそれを忘れるがごときは、敗戰下再び文化國家、否、世界にまたとない平和國家を建設しようとする政局担当者として、まことに心細く思うのであります。 最後に私は、農林大臣にお伺い申し上げたいのであるが、今、日本國内には約百六十万町歩にあまる山が、はげ山になつておる。
小委員長 高田 寛君 委員 金子益太郎君 團 伊能君 徳川 頼貞君 大隈 信幸君 藤森 眞治君 來馬 琢道君 三島 通陽君 小委員外委員 文化委員長 山本 勇造君 政府委員 厚 生 技 官 (公衆保險局
實は明年度の計畫といたしましてまだ未定でございますけれども、運輸省等とも協力いたしまして、全國の列車或いは自動車、列車と自動車の二つの案を持つておるのでありますが、移動文化展覽會といつたようなものを以ちまして、あらゆる文化資材を積んで主要な驛その他において展覽會のようなものをして、これによつていろいろ國民の文化昂揚を圖りたいと考えております。
しないということを決定すべきかどうかということになりますと、更に根本的に相當問題があろうと思いますが、只今お話のような、梅毒とか淋病等の治療機關なり、或いは治療築の廣告、更に最近映畫とか或いは演劇等の廣告、看板等に相當ひどい、なんと言いますか、挑發的な、殊に藝術味もなにもない、ただ煽情そのもののような裸體の看板を出す廣告が、目に餘るようなものが多くなりつつあるのでありまして、これらの點につきましては、兩院の文化委員會
これは私は文化國民とし、又將來の理想を持つておる國民といたしましては、飽くまでもこの大方針に立つべきだと思うのであります。公共の福祉を阻害して私権が成立つということはあり得ない。併しながら憲法は一應個人のいわゆる私権は侵すべからざるものとなつております。
○森戸國務大臣 ただいまの御質問でありますが、兒童福祉法についてはこれから御審議になることと思いまするが、大きな建前から言いますと、兒童福祉法は社會政策的な立場を根據として兒童に及ぶものであり學校教育法は文化教育という心を育てるという側面で兒童に及んでおるものと理解されるのであります。
その理由は、兵庫縣武庫郡は阪神両大都市の中間に介在し、その行政區域はわずか二十キロの海岸線に沿つて神戸、芦屋、西宮、尼崎の四市が郡七箇町村と相交錯して存在する關係上、文化、經濟、生活等の諸面において、完全に都市的性格を具備するにかかわらず、その行政上の取扱は山村群邑と同列におかれ、自治行政上多くの支障を來している、ついては都市同様の取扱を即時實施されたいというのであります。
○坂東委員長 次は日程第三〇、地方團體完全民主化等に關する陳情書、陳情人は全國町村會長生田和平君でありまして、その理由は、全國町村會は地方團體の完全民主化のため地方出先官廰の即時撤廢、町村財政の確立、道義及び文化高揚のため六・三制教育の完全實施、食糧供出制の合理的改革、國民健康保險事業の國營について決議した、よつてこれが實現に協力されたいというのがありますが、政府の御意見御發表を願います。
そういたしました場合には、文化史としての宗教、つまりキリスト教なり佛教なりというような宗教の歴史なり、教議なりというものに對して、一応の理解を與えるだけの知識的な教育は、これは不可欠の問題じやないかと思います。そういうふうな観點からいたしますと、宗教教育と布教というものは、おのずから判断と區別ができておると思います。
殊にこういうふうな文化的な復興期に對しましては、教育組合自身のやる仕事以外に、客觀的に見て、組合以外の広い一般社會に教育的影響を与える強力な機關がなくては——、文部省の行政機構一本では、とうてい私はいかないと信じておる。その性質が違つておるのであります。
御承知の通り、條約は國と國との公法的契約でありましようが、いはゆる慣習法であるとか、國際條規というようなものは、各國においてもう揃つて、一つの條文化できますと、これは國際條規と言つてよい。日本の憲法にも書いてありますように、憲法は國の最高法、それと竝べて條約、國際條規は、これを尊重しなければいかぬということを命じておる。これは御承知の通り米國の憲法にも、條約は最高法律であるという規定がある。
最後に、中小商業者とわが党の主張いたしまするところの生活協同組合との間に、先ほど小峯君の御議論にも、やや反撥するがごとき御心配がございましたから申し上げておきますが、一体生活協同組合と申しますものは、隣組と町内会の廃止に代つて急速に展開されつつある、やむにやまれないところの運動の現われでございまして、憲法第二十五條の、いわゆる國民が健康で文化的な最低生活を営む権利を擁護せんがために生れつつあるもののごとく
農村の白發的に盛り上つて來るのを待つておるだけでなしに、政府自身がそういう問題について相當力を入れてやりませんというと、長男はそれでよろしうごごいますが、又同時に我が國の農業の細分化はこれによつて防止されますけれども、農村全體が果して民主主義的な、或いは文化的な生活を營み得るかということになりますと、極めて困難なる將來が豫想されると思うのであります。
まだこの條文の中で、今審議に當りましても、關連の法規をここにお出し下さるというような深切さもなく、すべてが一事を以て萬事を推することができるように、甚だ不深切であると考えるのでありますが、今後こういう法律を作る場合においては、特に法文とかを、文化の程度が低いと言われる農民を對象とする場合に、特に分り易く書いて、そういう方向に向つて御努力願いたい。こういうことを希望しておきます。
それでありますから、勞働組合の諸君、農民組合の諸君、宗教家團體、教育家團體、婦人團體、文化團體、各方面にお願いをいたしまして、その組合の團體的自主的運動として、ほんとうに祖國再建のために諸君の奮起を望む、こういうふうにお願いをいたしておる次第であります。よつてこの運動はきよう唱えてあす效果があがるというわけにはまいらないと思つております。相當の時日を要するであろうと思つております。
○松野喜内君 今松村紹介議員からのお話しのごとくに、私共も日本のこれまでの教育、文化なるものが、ややもすれば法文系の方のみに多くの學徒、時間、科目というようなものを傾けた過去を顧みる次第であります。仰せの通り全面的に見て確かに科學、なかんづく人文科學に比して自然科學の方面の足りなかつたこと、列國に比して殊にそうであると痛感しておる一人であります。
今日文化勳章というものはございます。併しながらこれは廣く文化全般に亙つておるのでありますから、從來この文化勳章をお受けになりました方々を見ましても、西洋畫であるとか、日本畫であるとか、和歌であるとか、文學であるとか、能であるとかといつたような方面の方、出版であるとかというような方面の方も文化勳章はお受けになつておる。私共のここに申しますのは、必ずしも自然科學に限る意味じやありません。
○羽仁五郎君 皆さんの御承知のように文化、或いは科學が非常に榮えた古代のギリシヤの時代に、國家が表彰する、或いは勳章を與えるという問題について、學問とか文化とかそういう最高の意義を持つものに對して國家がこれに勳章を與え、或いは表彰するということはできない。
それから農民生活及び農民の文化的な地位の向上等につきましては、他のいろいろな政治的對策をもつて、また經濟的な裏づけをいたしまして、十分再生産なり、また農家生活が明るい面に立つていきますような裏づけをやるべきであつて、そのかわりできたものについては、國全體の食糧の困つておる現状におきましては、ぜひひとつお助けを願いたい。
われわれは世界農業恐慌が來るという前提を立てて日本の農村の振興に必要なる對策を考えるというのではなしに、いかにすれば日本の農村が一人前の農業家として太刀打ちができるような立派な農村になつていくか、すはわち世界の農村に對して文化的に、經濟的に、あるいはまた政治的に、十分に對比できるだけの農村をつくりあげることこそわれわれに負わされたところの大きな責任だろうとわれわれは考えております。
政府といたしましては、この實情に對處して、できる限りの方策を講じてまいつたのでありますが、現在兒童保護に關する法律は、わずかに少年教護法及び兒童虐待防止法があるのみで、現行法律によつては保護に漏れる兒童も少くないので、この際兒童全般の福祉を増進しようとする總合的法律が必要であり、また日本が將來民主的な文化國家として力強い歩みをするためには、兒童福祉の問題を大きく取上げる必要を痛感いたしましたので、今囘
この點はこの席上で申上げることは後日に讓りまして、この問題につきましては農業會の役職員が地方におきまして、新らしき協同組合を正しいいわゆる文化農村を建設せんがためにこれを啓蒙指導せんとして働く場合におきまして、往々にしてこの農業會の役職員がこれに携ることは不正なるものである、携るべきものでないというようなことを言われる場合が多いのでありますけれども、決して舊農業會を温存せんがために啓蒙するのでなく、
それから第四番目には、この農業會で病院を經營いたしておりまするが、その場合において、この農業協同組合が若し病院を經營しまする場合に、これは農村の生活及び文化の改善に關する施設というような條項で病院を經營をすることはできるかどうか。又外の條項があつて經營することができるのか、それをお示し願いたいと思います。
○山田節男君 これは總側の第一條から第五條までのこのバランスの問題ですが、第一條にはいわゆる職業安定の法律の目的ということを謳つておりますが、これはやはり憲法の第二十五條には、いわゆる國民は健康にして文化的な最低限度を保障してある。それから基準法の第一條に、例の勞働條件は、あくまで人たるに値する生活を保障するものでなければならん。そういうことを謳つておる。
○國務大臣(米窪滿亮君) 山田さんのお尋ねであり、且つ御意見である點は、憲法の二十五條と基準法の一條、そして本法との關連性において、いわゆる一人々々の人間として、文化的な生活をなし得る價値のある待遇を受ける權利というようなことを本法で現わしたらどうかということである。こういうようなことでありますが、すでに憲法でも決めてありまするし、勞働基準法でこの點がはつきりしておる。
そうして文化國を建設する態様を整えていく必要があると考えて、諸君の御審議を御願いいたしておるような次第であります。こういう建前のもとに、目標といたしましては、國民職業生活の安定ということを目指して進んでおるのであります。そこで今川崎君からお話の、企業整理あるいは人員淘汰というような問題に進んで來るのでありますが、今日の企業も整理しなければならないのは言うまでもありません。
文化國家としての體裁から申しましても、こういうふうな社會施設は、また制度は必要であります。やむを得ず出ます失業者を、そのまま見殺しにするわけにはいきません。この失業手當法、失業保險法の制度は、首切りを前提としての用意として出しておるのではなくて、文化圏として當然なすべき社會施設をなしておるに過ぎないのであります。どうかその點を御了承くださいまして、十分なる御審議をお願いたしたいと思うのであります。
島、島根半島、隱岐島というような日本海岸の風景を代表する傑出する景觀地を控えておりますので、且又この地方は對外的にラフカヂオ・ハーンが國際的に紹介されておる關係もございますので、日本の將來の保健その他國際親善の機能を國立公園を通して發揮させる場合に相當利用價値のあるものと考えまして、現在當局におきましては、大山國立公園の區域を中ノ島、宍道湖、島根半島、隱岐島までに擴張いたしまして、國立公園としての文化的經濟的
英彦山、耶馬溪一帶の地域はその自然の變化の點において、又科學的天然記念物その他文化的要素の點におきまして、國立公園の要素を備えておるものと考えられますので、目下阿蘇國立公園の區域を別府裏山、耶馬溪英彦山方面迄擴張いたしまして、阿蘇國立公園としての機能を發揮させ以て國民の保健、休養、文化又國際親善におきまする外客の誘致によりまして、國際貸借の改善というような經濟的な方も發揮させたらどうか目下それぞれ關係方面
思うに、失業對策と理想としては、完全雇傭ないし完全就業を實現することが望ましいのでありまして、これがためには産業を振興して、これに勞働力を吸収し、國民生活の安定向上をはかることが必要であり、憲法第二十五條におきましても、國民が健康で文化的な最低限度の生活を營み得るように、國が社會福祉、社會保障の向上及び増進に努めなければならないことを規定いたしているのであります。