1974-09-11 第73回国会 衆議院 法務委員会 第2号 ○俵谷説明員 本犯に当たります文世光の取り調べの容疑の問題につきましては、この事件の内容なり態様等によってきまると思いますが、本件につきましては、文世光が申請をしたというようなこと、それから旅券に貼付されている写真が文世光本人の写真であること、こういったところから相当に明らかであり、またほかの証拠からもそういう認定ができると思いますので、どの程度に必要であったか、おのずから常識的な線があったろうと思 俵谷利幸