2020-05-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第4号
さらに、こうした方々の住居確保の支援策として、生活保護受給者に対しては、アパート等での生活が可能な場合には住宅扶助による敷金等を支給、宿泊所などに滞在する生活保護受給者に対しては、居宅生活への移行、定着を支援する居宅生活移行支援総合事業の実施、生活困窮者自立支援制度に基づく一時生活支援事業による一時的な宿泊場所の確保やアパート等への入居支援、離職等による、経済的に困窮し、住居を失うおそれがある方々に
さらに、こうした方々の住居確保の支援策として、生活保護受給者に対しては、アパート等での生活が可能な場合には住宅扶助による敷金等を支給、宿泊所などに滞在する生活保護受給者に対しては、居宅生活への移行、定着を支援する居宅生活移行支援総合事業の実施、生活困窮者自立支援制度に基づく一時生活支援事業による一時的な宿泊場所の確保やアパート等への入居支援、離職等による、経済的に困窮し、住居を失うおそれがある方々に
が住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合」には、敷金の支給を認めて差し支えないものとしました。 今申し上げた実施要領は、「保護の実施機関において居宅生活ができると認められる者に限る。」としていますが、大阪市では、ほぼ限定なく、居宅保護の開始が認められていました。この実施要領の改正を受けて、居宅保護開始にかかわる生活保護ビジネスが拡大されたと私は考えています。
こうした費用については支給の対象とはならないため、敷金等での対応をお願いすることになりますが、敷金等では賄い切れず、差分の支払いをめぐってトラブルになるケースが頻繁に発生していると伺っております。
これは非常にいいことでありまして、例えば消費者問題に関して、約款の規定あるいは賃貸借、この分野について、今までは基本的に、六百何条でしたか、賃貸借の個別の条文があるだけで、敷金等については解釈、判例という形で処理をされておりました。これが条文で入った、一般の方でも見ればわかるようになったというのは、実際読んでわかるかどうかというのはあるんですけれども、これは非常にいいことだと思っております。
○副大臣(佐藤茂樹君) 私どもも、今御指摘いただきました貧困ビジネスと呼ばれる事案への対応というのは極めて重要だと考えておりまして、従来から、劣悪な施設からの生活保護受給者の転居を進めるために、転居に伴う引っ越し代や敷金等の支給を行っているところでございます。これは、生活保護の住宅扶助の中でそういう対応をさせていただいておるところでございます。
二十五年四月一日現在における全独立行政法人百一法人を対象として検査しましたところ、承継した現金預金等を使用することなく保有している事態、保有する資産が政府からの出資等に係るものか他の財源に係るものか明らかでない事態、敷金等の返戻金が独立行政法人内部に留保されている事態、次期中期目標期間へ繰り越す必要はなかったと考えられる積立金を繰り越し、その分の国庫納付額が減少している事態等が見受けられました。
実際に、保護者の方が非常に劣悪な施設に住んでいるということがわかったような場合は、その方が引っ越しをするための引っ越し代や敷金等の支給をして、まずはそこから脱出をしていただくということをお手伝いする。
二十三年度末における全独立行政法人百二法人を対象として検査しましたところ、事業用の土地及び建物並びに宿舎の跡地等が有効に利用されていないなどの事態、使用を想定していない現金預金が留保されていた事態、利息を全く受け取れなかったり、償還等までの期間が中期目標期間を大幅に超えたりしている仕組み債等を保有している事態、実物資産の売却及び敷金等の返戻による収入が法人内部に留保されている事態、有価証券の譲渡に際
○中沖政府参考人 先生御指摘のとおり、家賃、敷金等については無料ということにいたしておるところでございます。 なお、これはあくまで原則ということでございますので、当然、その時々の状況に応じて、被災者の方を十分に考えて検討しなきゃいかぬというふうに考えております。
そして、現段階においては、いわゆる無届け施設だとか無低に居住する生活保護を受けている方を、居宅ができる場合には、敷金等も出るから転居をさせるようにというような通達を去年の十月に出していただいたわけです。 そこで、先日、地方自治体の現場でどういうふうに転居支援が行われているのかということを伺ってまいりまして、そうしたら、なかなか進まないという現状を伺いました。
また、処分に当たりましては覚書を締結をしておりまして、いわゆるアーク不動産は、居住者の生活の安定に資するため、甲、すなわち独立法人、独法が定めていた家賃、敷金等の賃貸条件の維持に努めるものとする。二つ目、アーク不動産は、住宅の建て替え等のため、居住者に移転を求める場合においては、転居の猶予期間の設定、希望に応じた移転先の提供等、居住者の意向に十分に配慮するものとする。
されている、あるいは賃料全額が前払になっている、譲渡、賃貸の、転貸の特約がされていると、こういうような通常のものに比べて異常な条件が付いているようなものにつきましては、これは仮装である、あるいは執行妨害目的であるということを積極的に認定をして引受けしないものと扱うというような対応策も講じておりますが、そういう対応策が講じられますと、今度は濫用する方も、そのぎりぎりに裁判所が認定できないような範囲で敷金等
○房村政府参考人 敷金等につきましては、現行の制度のもとにおきまして、短期賃貸借で抵当権に対抗できるとされて、競落された段階までその賃借権が存続している場合には、賃借権を競落に対抗できると同時に、敷金の返還請求権も買い受け人に対して持つということになります。
したがいまして、委員長の要請された決議内容というものを尊重して、お話がありましたように敷金等は取ることはやめております。ただ、やめるのなら初めから公団は出さなくてもいいではないかということもありますが、公団側としては公団側の見解がありますので、要求をしてまいりましても我々は敷金は取らない、こういうふうに考えております。
住宅に関しましては、住居の移転に伴いまして必要となります敷金等につきまして低利の融資を行っております。具体的には三%で融資しております。
○説明員(千種秀夫君) 御指摘のとおりに、こういう地代、家賃、敷金等が、さらには更新料といった金銭的な給付、こういうものは借地、殊に借地でございますが、借地の利用関係については非常に大きな問題でございます。
○草川委員 その捜査の中で、差し支えなければお伺いをしたいわけでございますけれども、投入資金が、管財人の方では、五億六千万円以上に達している、しかし、そのスキー場用地確保のために出資をしておる企業の中で本文善株式会社というのがあるわけですが、そこへ、これも共同経営者の一人なんですけれども、敷金等を含めて三億二千万円というのが入っている、このあたりが非常に過剰な資金投入ではないだろうかと言われているのですが
○説明員(濱崎恭生君) 御質問の中には借家法の問題と地代家賃統制令の問題がございますけれども、地代家賃統制令との関係については私どもよく存じておりませんので、後で補充していただければと思いますが、御指摘の権利金とか敷金等の問題、あるいは敷金から補修費などを差し引いてしまうというような問題は、私どもが考えるところでは、借家法で借家権が保護されているということとは、直接関係がない問題ではないかというふうに
○政府委員(台健君) リースマンションにもいろいろあると思いますのでケース・バイ・ケースだと思いますが、広告によりますと、例えば家賃は二年ごとに改定いたしまして年三%ずつ上がる、あるいはそのたびに敷金等の収入があるというふうな前提を置いた計算等もありまして、それらが実態に即しているかどうかにつきましては若干の疑問を持っております。
あとは民間の高いアパート等を権利金、敷金等を出して探さなきゃいかぬというふうな問題にしばしばぶつかるわけでありますが、そういう意味におきまして公的な宿舎の用意をする。まず大学、それから民間の財団等でそういったことに協力をしたいという向きもありますが、この点につきましては、例えば東京都の場合におきましてもそうでありますが、現に農地を部かに持っております。