2015-07-08 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号
例えば、政府がよく出しているホルムズ海峡の機雷掃海の場合なんですが、外国が機雷を敷設した、そういう行為そのものでは我が国に対して武力攻撃に当たらなくても、事後的に、我が国が石油危機に陥れば、その機雷敷設行為は存立危機事態攻撃となり、防衛ができます。武力攻撃そのものではなく、我が国の状態によって防衛ができるかどうかが変わる。
例えば、政府がよく出しているホルムズ海峡の機雷掃海の場合なんですが、外国が機雷を敷設した、そういう行為そのものでは我が国に対して武力攻撃に当たらなくても、事後的に、我が国が石油危機に陥れば、その機雷敷設行為は存立危機事態攻撃となり、防衛ができます。武力攻撃そのものではなく、我が国の状態によって防衛ができるかどうかが変わる。
機雷敷設行為は全く議会に知らされていなかった、議会に知らせずにやった、こういうことです。第二は、この機雷敷設行為は戦争行為そのものである、戦争行為をやるときは議会の承認を得なければならぬというアメリカの国内法に違反してこれがやられた。それから第三は、こうした国際法違反の行為がやられたことによってアメリカの威信は大きく傷ついた。
○政府委員(栗山尚一君) 国際司法裁判所の判決は、機雷の敷設自身を違法とは必ずしも認めませんでございましたが、イギリスが通過に際しまして沿岸国であるアルバニアに対しまして、軍艦の大砲を沿岸国であるアルバニアの方に向けて威嚇をしながら通過をしたということ自体については違法である、しかしながら他方におきまして、機雷の敷設自体についてはアルバニアは別にそういう機雷の敷設行為自体を違法として裁判所が違法と認定
旧軍が敷設したといたしますと、敷設行為自体は戦闘行為で一応適法行為だと思われますが、それが一体いかなる時点で不法行為になり、つまり掘り出して除去することをしないでおくことが不法行為だというのは、いっそういう法律関係が成立するのかということが、これも具体的事案をつぶさに検討しないと、ならないだろうと思われるわけでございます。
つまり、その機雷の敷設行為が直接戦闘作戦行動の一環として論ぜられるべきものであるかどうか、こういう判断が必要でありますが、もしそれが直接戦闘作戦行動の一環であるという種類のものでありますれば、これは事前協議の対象となる、こういうふうに考えておる次第でございます。
○国務大臣(福田赳夫君) 日本の基地を発進いたしまして機雷を敷設する、その敷設行為が直接戦闘行動であるかどうか、そういうことですね。それはとった行動の、また、作戦地域の状態を判断して見なければならぬと、こういうふうに思う。私は一般論を申し上げている。
つまり機雷敷設という行為、これが国際法上とか、あるいは国連憲章のたてまえとか、そういうことからいって行き過ぎのある行為であるかどうかということじゃないか、まあそういうふうに思うのですが、そうじゃなくて、前のベトナム政策全体として日本はどういう態度をとるかということになりますると、先ほど申し上げたとおりでありますけれども、機雷敷設行為、そういう具体的な行為がどうかということにつきましては、アメリカはこの