1995-03-17 第132回国会 衆議院 本会議 第16号
本案は、阪神・淡路大震災による区分所有建物の被害の状況等にかんがみ、政令で定める大規模な災害により区分所有建物の全部が滅失した場合には、その敷地共有者等の五分の四以上の多数で建物を再建する旨の決議をすることができることとする等のものであります。
本案は、阪神・淡路大震災による区分所有建物の被害の状況等にかんがみ、政令で定める大規模な災害により区分所有建物の全部が滅失した場合には、その敷地共有者等の五分の四以上の多数で建物を再建する旨の決議をすることができることとする等のものであります。
このうち、「五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合」、これについては今の御説明のとおり、五分の一が分割請求をするということは、逆に言えば五分の四の建てかえの決議ができないということでございますので、分割請求に基づいて分割していくということでよくわかるのですが、もう一つ、「その他再建の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合」、これについては具体的にはどのような