2020-06-03 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
第四に、複数棟から成り敷地が共有された、いわゆる団地型マンションにおける棟や区画ごとのニーズに応じた再生の円滑化のため、敷地共有者の全員同意によらず、五分の四以上の同意により、敷地の分割を可能とすることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。
第四に、複数棟から成り敷地が共有された、いわゆる団地型マンションにおける棟や区画ごとのニーズに応じた再生の円滑化のため、敷地共有者の全員同意によらず、五分の四以上の同意により、敷地の分割を可能とすることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。
第四に、複数棟から成り敷地が共有された、いわゆる団地型マンションにおける棟や区画ごとのニーズに応じた再生の円滑化のため、敷地共有者の全員同意によらず、五分の四以上の同意により敷地の分割を可能とすることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由でございます。
これもう全く新しい制度でございまして、団地内の建物について、これまでのやり方であれば、各棟ごとに一戸一戸、その棟の区分所有者の五分の四の多数決で建て替え決議を行う、さらに敷地共有者の四分の三の同意が要ると。これまでは全員でございましたが同意が要ると、こういう形でございました。
それから、今、委員御指摘の、団地内の個々の建物を建て替える、その際に団地内の建物の建て替えにつきまして団地の敷地共有者のこれまでは全員の承認が要ったのを、必要としたのを、その四分の三で足りるとしたと、この二つの改正でございます。
○政府参考人(房村精一君) 団地型のマンションでその敷地につきまして区分所有者全員の共有になっている場合、現行法では特段の規定が置かれておりませんので、その団地の中の一つの建物について建て替えを行うということになりますと、敷地について、その共有物の変更に当たるということで、民法でいきますとその敷地共有者全員の同意が必要ということになってしまいます。
御指摘のように、団地型マンションの場合に、その敷地を区分所有者が共有している場合、特段の規定が現在設けられておりませんので、民法の解釈としては、団地内の建物を建て替える場合には、その敷地の利用の変更に当たるということで敷地共有者全員の合意を要するということになっております。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、複数の建物が建っております団地、その団地の敷地をそれぞれの建物区分所有者の全員の共有にしている場合、これは現在は特にその団地について建て替えの場合、敷地所有者、敷地共有者ですね、これの同意についての規定は定められておりません。したがいまして、共有物の変更ということで、現行法では敷地共有者全員の同意が必要ということになってしまうわけでございます。
まず、団地の建て替えの敷地共有者の四分の三の同意を得なければならないと言います、なされていますけれども、しかし同意があったからといって残りの棟の建て替えということが当然には連動していないんです。確かに、同意の過程で残りの棟の建て替えが議論されるだろうと思いますけれども、しかしそのことによって法律的に建て替えが可能になるわけではない。
特に、さっきありました敷地共有者の四分の三の同意ということと、その新しい建物ができることによって影響を受ける敷地共有者の全員の同意という二つの要件を掛けて建て替えができると、個々の棟で建て替えができるというふうになっていますけれども、やっぱり団地全体の空間をどのように配分するかという議論を詰めることなしに単に四分の三でいいというだけではちょっと詰めが甘いんだろうと思います。
と申しますのは、確かに形式的には団地の敷地共有者の四分の三の同意を取り、かつ個々に不利益を受ける敷地共有者の全員の同意を取るということでよろしいわけでありますけれども、しかし実質的には、これは先ほど申し上げたことですけれども、やっぱりその団地全体の空間の配分の仕方がしっかりした形になりませんと、その後に建て替えをしようとした人たちが建て替えられないわけです。
これは、実は現行民法の規定によりますと、敷地共有者全員の同意が必要だということになっております。こういう法律関係が現在あるということ。 いずれにいたしましても、その円滑な建てかえをするためには、各棟の公平性に配慮した建てかえ計画にするというのは当然でございまして、そのための法的な手続として、一つは、現行民法では敷地共有者全員の同意を要するというふうにされております。
本案は、阪神・淡路大震災による区分所有建物の被害の状況等にかんがみ、政令で定める大規模な災害により区分所有建物の全部が滅失した場合には、その敷地共有者等の五分の四以上の多数で建物を再建する旨の決議をすることができることとする等のものであります。
このうち、「五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合」、これについては今の御説明のとおり、五分の一が分割請求をするということは、逆に言えば五分の四の建てかえの決議ができないということでございますので、分割請求に基づいて分割していくということでよくわかるのですが、もう一つ、「その他再建の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合」、これについては具体的にはどのような