1973-04-06 第71回国会 衆議院 建設委員会 第10号
さらには、日本の場合はもう道路敷地一ぱいに建物が建てられてしまうのです。高速道路だけは若干、十メートルか二十メートル建物が建てられないことになっておるようでございますけれども、普通の道路はもう道路敷地一ぱいに家屋が建てられてしまう。これなんかも、イギリスなんかの例を見ますとやはり相当違っておるわけでございます。そういう制限もやはり検討すべき時期にもう来ておるのではなかろうか。
さらには、日本の場合はもう道路敷地一ぱいに建物が建てられてしまうのです。高速道路だけは若干、十メートルか二十メートル建物が建てられないことになっておるようでございますけれども、普通の道路はもう道路敷地一ぱいに家屋が建てられてしまう。これなんかも、イギリスなんかの例を見ますとやはり相当違っておるわけでございます。そういう制限もやはり検討すべき時期にもう来ておるのではなかろうか。
いよいよ敷地一ぱいになりまして、処分をせざるを得ないということになりまして、一部を海洋投棄いたしたわけでございますが、そのときに若干のトラブルがありまして、その結果、海洋投棄をあきらめた。たまたまそのときに日炭の閉山ということを知りまして、両当事者の間で相談をしたのではないかというふうに考えられるわけでございます。
それで、これがもし十一階建てでなくて、べたに三階建てくらいにする場合には、敷地一ぱいにぎりぎりに建ててもやむを得ない設計になるわけでございます。
そこへいきなり敷地一ぱいがたっと掘り始められたのですね。びっくりしていろいろ話してみたけれども、これは適法だということで、どんどんどんどん建てられてしまう。ことし——つい先刻私行ってみたときには、その写真にあるようにずっと大きなものが建って日陰になった。そうすると間貸しするったって借り手もなくなってしまいます。
それがずっと三坪三坪と三坪建て敷地一ぱいに建ててきたという実例がずいぶんあります。こうしてきたときに、私はいまの問題がひっかかってくる、こう思うわけです。子供の部屋をつくる、三坪だからいい、物置きをつくる——三坪ありますと子供の部屋は十分できますし、もう活用すれば続けて、壁を抜いて活用すれば部屋が大きく使える、いろんなふうになってくるわけです。
図面で御説明するとよろしいのでございますけれども、おっしゃるとおりに斜線制限というのがいろいろございまして、敷地一ぱいに建てるということはもちろんできませんし、上に高くなるに従って制限を受けまして、セットバックとわれわれ申しておりますけれども、階段状に退いていくというような建て方をしなければいけませんけれども、図面で御説明するとわかるんですけれども、そういう法規に合ったやり方をいたしまして、約十三階
そうすると敷地一ぱいに地下室をつくる、そこを駐車場にしたりする。私はどうしてもここに、なま地に木を植えることができる余地を必ず残さなければならぬ、これはきめてほしいのです。今後大型化します、街区ももっと大きくなるものもございます。その場合には街路に面しては植樹ができるという余地を残すように、地下の利用を制限してほしいというのです。
それの、そういう建築違反に対するちょうどいい機会ですから、建設大臣の基本的な態度をお示し願いたいと、それは私は建て売り住宅とか何とか、集団的に営業上非常に敷地一ぱい違反をして建てて、そうして道路の上でも、空地のところでも一ぱい建てるような営業者もときたまありますよ。
あったと思うけれども、とにかくあそこの地区は容積地区の第一種、つまり敷地一ぱい建てるとすれば十階まで建つところなんです。敷地の半分にして、半分空地にすれば二十階ぐらい建つ、三分の一にすれば三十階まで建つ、敷地の十分の一にすれば百階まで建つところなんです。
たとえば海上ビルが敷地一ぱい建っていて、それが階十建てだと、これをこわして半分にして二倍にすれば同じ容積ですからね、人口はふえないんですよ。で、まあそのビルをつくったことによって通う人口はふえていくわけではない。ただ交通問題が、だんだん交通難が激甚になってくることは認めますがね。それはビルが一つ建てかえられたからふえる問題じゃない。
けれども、現に帝国ホテルの出願は、下は敷地一ぱい使うのですよ。容積がそれであればいいのでありましょう。それを防ぐようにはいまの法律はなっていません。また、容積地区ならどんなみっともない建物をつくっても、まるい建物でも、また三角の建物でも、いかような建物でもいまの制度では建てられる。容積地区というのはなるべく用地を確保したいということならば、もう少しその中に考慮がいると思われるのでございます。
在来の制度によりますと、この高さ三十一メートル、商業地域におきましては、建物の敷地の中における空地というものはゼロでいいという、つまり敷地一ぱいに建てていいということになっておるわけでございますから、一般的には三十一メートルの高さの建物が敷地一ぱい建つ。そういたしますと、大体八階ないし十階くらいのビルができるわけでございます。
また企業の中で、自力をもってその期間に排水処理を考える者もございましょうけれども、中には敷地一ぱいにうちを建ててしまって、処理場をつくる場所もないという事態もございましょうし、また経済的に行き詰まった者もございましょうから、実際その法律の規定どおりに運用され、隅田川がはたしてきれいになるかということは、実際上は非常にむずかしい問題であろうと私どもは心配いたしておる次第でございます。
もし、建築物を敷地一ぱいに建てますと、その敷地の面積の五倍の建築物の面積、すなわち、五階までの建築が一応できる、こういう形でございますが、これはしかし建築上あまり好ましくありませんので、もしかりにこれを敷地の半分だけ使う。そういたしますと、半分の敷地が残る。
またそれがたまたま鉄道や軌道等の交差点になりますと、それもかどまで敷地一ぱいにへいを立ててしまったりして——それはその土地の所有者にすれば、自分の所有権を明らかにしておるのでございましょうけれども、しかもその中が畑であったり庭であったりなんかして、建造物ではないというふうなことがしばしばある。
なおそれを引き伸ばしまして、建築基準法に違反した建物というものが、空地もなく、とにかく敷地一ぱいの建物というものは相当数あるだろうと思うのですが、あなたの目にうつった建築概要について、どうお考えになりますか。
○内村清次君 ただ、考え方といたしまして、最近非常に大都市関係においてはあき地がないと、もう敷地一ぱいに建物が建っておる。で、非常に何というのですか、密集して、防火上にも非常に因難である、それから環境的にも、住宅の住み心地のよいというような環境が生まれてこない。
特に、高裁、地裁、弁護士会側から、現在の地裁庁舎は幹線道路に面しているため、電車、自動車等の騒音に悩まされ、その上、敷地一ぱいに立て込んでいるため、目下の急務である法廷増設の余地がなく、他に適地を求めて庁舎を新営するほかない実情であり、一方、高裁庁舎も、戦時中急速に建てられたバラック的な粗末な建物であるので、近い将来本格的な庁舎建設の必要に迫られており、幸い高裁の敷地が一万一千坪の広さにあるので裁判所
そのために池ビルの工事は敷地一ぱいに建てられ、一坪の構内広場も残しておりません。従いまして駅構内には一台の車の乗り入れる余地もない始末であります。このことは現地を御視察下されました参議院商工委員会の諸先生方も現地でひとしく御感想を漏らされたところであります。